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配偶者特別控除額の早見表をみますと、「0-380,000」は「0円」。
「380,001-399,999」は、控除額が38万円とありますが、
専業主婦で所得の無い場合は、控除額が「0」円ですよね。
もし、妻が働いて年収が380,001以上収入を得たら、
38万円、年末調整で私の給与明細に+38万円されるのですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    つまり、年間で1万9千円の減税ですか?
    それとも月の給与の所得税が減税されるのですか?
    また、地方税はどうなりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/19 11:35

A 回答 (4件)

>年間で1万9千円の減税ですか?


>それとも月の給与の所得税が減税されるのですか?
年間で19,000円です。
収入によります。

奥さんの収入が来年103万以下の見込みなら、
平成29年分 扶養控除等申告書に
奥さんの氏名等を記入し、所得見積額を
103万-65万(給与所得控除)=38万
と記入すれば、
来年1月からの月々の給与から
引かれる所得税が少し減ります。

>また、地方税はどうなりますか?
地方税の配偶者特別控除の控除額は
下記のようになっています。
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047 …

下記のように微妙に控除額が違います。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

先ほどの例だと、33万となり、
住民税は税率10%固定なので
年間33万×10%=3.3万が軽減と
なります。
来年6月から天引きされる住民税
は、12ヶ月に按分されるので、
月2700円ほどの軽減となります。

明細を添付します。
「配偶者特別控除額の早見表について」の回答画像4
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/20 03:49

>専業主婦で所得の無い場合は、控除額が「0」円ですよね。


そのとおりです。
「配偶者特別控除」は0ですが、その代わり「配偶者控除」という控除(38万円)があります。
1月から12月までの収入が103万円以下であれば、配偶者控除」を受けられ、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができる、ということです。

>もし、妻が働いて年収が380,001以上収入を得たら、38万円、年末調整で私の給与明細に+38万円されるのですか?
いいえ。
まず、税法では、「収入」と「所得」は違います。
給与所得の場合、「収入(給料の総支給額。交通費除く)」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥様の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
わかりやすくするため、年収(103万円とか、141万円とか)で言われることが多いですね。

毎月、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき「配偶者控除」は考慮されています(安くなっている)が、生命保険料控除などは考慮されず多めに引かれるしくみになっています。
下記サイトの「甲」欄の数字です。
「扶養親族」の数が多ければ、引かれる税額も少なくなっています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

税金は最終的に1年間の所得に対して課税されるものなので、1年間の所得が確定する年末調整で所得税の精算をし、多くの場合還付されます。
なので、「配偶者控除」でいうと、所得税が年間で19000円(所得税の税率が5%の場合。税率は所得が多ければ10%、20%と高くなるので、この額も増えます)安くなるということですが、前に書いたとおりですでに安くなっており、この額が年末調整で還付されるということではありません。

また、住民税にも、「配偶者控除」「配偶者特別控除」ありますが、所得税と控除額が違いますし税率も違います。
「配偶者控除」は33万円で、税率は10%です。
330000円×10%(税率)=33000円
住民税が安くなります。
住民税は課税時期も所得税と違い、前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
つまり、今年の所得(年末調整した結果)に対して、来年、課税されるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しすぎてよくわかりません。
つまり、専業主婦でもパートで年収が38万円以下でも、減税額は一緒?ってことですか?
収入があるのに、「無い」って申告して、追徴課税されませんか?

お礼日時:2016/11/20 03:45

>私の給与明細に+38万円されるのですか?


う~む。それなら嬉しいんですけどね~A^^;)

早見表の「0-380,000」は「0円」。
は、奥さんの所得が38万以下なら、
配偶者控除が適用されるから0なのです。

ここは意味不明なのですが、
配偶者控除も控除額は38万円なんです。

配偶者控除は、扶養控除等申告書に
奥さんの氏名などと所得見積額が3
38万以下で記入されていれば、
適用されます。

で、控除額なんですが、
収入から控除して安くみてくれる
ということなんです。

少し分かりやすく控除の例として

給与収入160万の人は
給与所得控除65万(経費とみなしてくれる)
所得が95万となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

さらに所得控除という制度があり、
基礎控除が38万
配偶者控除が38万
引かれるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

95万-38万-38万=19万

この19万が課税所得と言い、
これに税率をかけると、
はじめて税金が算出できます。

19万×所得税率5%=9500円
が、所得税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

160万が19万に安くなったのです。

160万に税率5%かけたら、8万です。
9500円とえらい違いでしょう。

ですから、いろいろな控除を
受けることで税金が安くなる
というわけです。

簡単な計算式として、
38万控除なら、
38万×税率(例えば5%)
が、税金が安くなる額
38万×5%=1.9万
というわけです。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しすぎて、よくわかりません。(T_T)

お礼日時:2016/11/20 03:39

>所得の無い場合は、控除額が「0」円…



配偶者特別控除は該当しないという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

代わりに、配偶者控除が適用され 38万円の控除を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>妻が働いて年収が380,001以上収入を得たら…

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。

【給与所得】・・・妻がパート、バイトなどの場合
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】・・・妻が自営業の場合
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>年末調整で私の給与明細に+38万円されるのですか…

給与が増えるわけではありません。
課税される「所得」が減るのです。
結果として手取り給与が増えることにはなりますが、増えるのは 38万円ではなく
38万円 × [税率]
分だけです。

税率はあなたの課税所得額により 5%から45%の間。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/22260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しい話で???です。
しかし、年末調整でお金が増える原因じゃないのがわかりました

お礼日時:2016/11/19 11:30

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