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知り合いの女性に6年前に35万円貸しました。その女性は他の人からも沢山の借金をして、直ぐに自己破産をしました、計画的な自己破産だとしか思えません。貸したお金は取れるのでしょうか

A 回答 (4件)

1年前に消滅時効になってるのでは?

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自己破産しちゃったものはしょうがないとして、免責は認められているのでしょうか?


ご存知だとは思いますが自己破産したとしても、免責が認められなければ借金はチャラにはなりません。
そして免責の許可を判断する際には、借金したお金の使い道もそうですが、質問者さんのおっしゃる計画的な自己破産、虚偽の申立て、財産の偽装や保全、申立て後の借金などの不正も調査します。
その上で不正がないと判断して、ようやく裁判所は免責の許可を出します。
したがって、その女性が自己破産の結果として免責の許可を得ていれば、裁判所が計画的な自己破産ではなかったと判断したことになるので、どうしようもありません。
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いくら知り合いだといえども金は貸さないこと。

必ずあとあともめ事とに発展します。
私ならその35万はあきらめます。いい勉強したと思うことがよろしいのでは❗
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貴女もすごいですね。

35万円言うたら、月給以上ですわ。知り合いにもかかわらず大金借りに来るのいますが、僕も友達間で非常線張ってます。返さないんだし、ほとんど、そいつの親に返してもらいに行きます。借用書を嫌いましたが、借りたいからかくようになったとか。親はまともで誤り、返してくれるそうです。自己破産されますと難しくなります。金は貸すものじゃなく、最悪、戻らなくても諦めがつく程度、あげるつもりで。次から、この前の返せでいいから。借りるやつはもらったつもりです。返せません。だからサラ金利子が増えるだけなのに、返さないんだと思いますね。
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