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3日目の就業時間内に話があります。
と退職の申し出がありその場で帰られました。この日の給与は、どうなりますか?
申し出があった時間まで、退社した時間まで、定時まで。
給与は、どの時点まで支払うのでしょうか

A 回答 (6件)

・退社した時間までの賃金


・退社した時間~定時までの休業手当
の合計になります。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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正社員なら雇用保険料と社会保険料と税金でほぼ無いと思います。


もしくは持ち出しか・・・

給与明細だけ受け取れるかと。
数日でも一月分満額引かれます。

アルバイトなら二日分のバイト料と三日目の半額が受け取れます。
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原則論はノーワク・ノーペーイで、「働いた分の賃金は支払い、働いていない分は支払わない」ですが、労働契約にもよります。



時間給契約であれば、働いた時間までで良いかと。
日給月給制などですと、就業規則などに基づく、遅刻や早退の取扱い規定に従うのが正解で。

あるいは、厳密な規定や契約がなければ、それはそれで問題となるので・・。
騒ぎにならぬ様、終日分とか、AMで帰ったなら0.5日分の賃金でもを支払っておけば、まあ無難は無難です。
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その場で帰った時間まで。

休業手当は 本人都合ですから必要ありません。なお、突然の退職により会社に損害が生じたら請求できます、例えばネームプレートを作っていた 制服を本人用に発注したとか
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該当日の就業時間を満了していないってことですよね。



ドライに処理するなら、遅刻・早退の規定があればそれに従う。
それがなければ欠勤の規定。半日欠勤の規定がなければ全日欠勤にするしかないでしょう。
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ご本人はんが勝手に帰ったんやったら


>申し出があった時間まで、
帰れ!とあんさんが言ったのならこれ
>定時まで。
まっ!大目にみてこれでえぇんとちゃうか?
>退社した時間まで、
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