No.3ベストアンサー
- 回答日時:
・退社した時間までの賃金
・退社した時間~定時までの休業手当
の合計になります。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
No.6
- 回答日時:
正社員なら雇用保険料と社会保険料と税金でほぼ無いと思います。
もしくは持ち出しか・・・
給与明細だけ受け取れるかと。
数日でも一月分満額引かれます。
アルバイトなら二日分のバイト料と三日目の半額が受け取れます。
No.5
- 回答日時:
原則論はノーワク・ノーペーイで、「働いた分の賃金は支払い、働いていない分は支払わない」ですが、労働契約にもよります。
時間給契約であれば、働いた時間までで良いかと。
日給月給制などですと、就業規則などに基づく、遅刻や早退の取扱い規定に従うのが正解で。
あるいは、厳密な規定や契約がなければ、それはそれで問題となるので・・。
騒ぎにならぬ様、終日分とか、AMで帰ったなら0.5日分の賃金でもを支払っておけば、まあ無難は無難です。
No.4
- 回答日時:
その場で帰った時間まで。
休業手当は 本人都合ですから必要ありません。なお、突然の退職により会社に損害が生じたら請求できます、例えばネームプレートを作っていた 制服を本人用に発注したとかNo.2
- 回答日時:
該当日の就業時間を満了していないってことですよね。
ドライに処理するなら、遅刻・早退の規定があればそれに従う。
それがなければ欠勤の規定。半日欠勤の規定がなければ全日欠勤にするしかないでしょう。
No.1
- 回答日時:
ご本人はんが勝手に帰ったんやったら
>申し出があった時間まで、
帰れ!とあんさんが言ったのならこれ
>定時まで。
まっ!大目にみてこれでえぇんとちゃうか?
>退社した時間まで、
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