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現在妊娠6ヶ月です。産休育休を会社から断られています。労働局雇用均等課に相談しようか迷っています。でも紛争に持ち込んだ場合、本当に産休育休は取れるのでしょうか?またいつまでに紛争を起こせば産休取得に間に合いますか?ズル賢い社長なので労働局ごときになに言われても休暇取得できない気もするのですが、会社がうまく切りぬける方法などあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 産休前にやめさせる方法などがあれば教えていただきたいです。あとはいままで正社員で何年も勤めてます。小さな仕事もどんどん妊婦だからと仕事を奪われています。家計も苦しいので、せめて産後休暇後まで在籍させていただきたいのです。何か方法はありますか?

      補足日時:2016/11/30 12:50

A 回答 (3件)

>産休前にやめさせる方法などがあれば



まぁ、それは理由をつけようと思えばいくらでもできますよね。
職務怠慢とか何とか。妊娠を理由にするのでなく、事前に解雇予告を行うのであればやりようはあると思います。妊娠を理由に不当に解雇するのは禁じられていますが別の理由なら関係ないですしね。
ただ、産前産後休業期間および産後30日間は解雇制限の期間となりますので、やめさせるならその前に言ってくる可能性が高いです。

育児休業を諦めるのであれば、出産予定日以前の42日目より後に退職(退職日は出勤しない)するのであれば、産後休業終了日までの出産手当金は受給できますので、その辺りで折り合いをつけて会社と話合っては如何でしょうか?
辞めるけど出産手当金は欲しいので退職日を○日でお願いしたい、とか。
産前産後休業や育児休業を取得しても会社には特にデメリットはないと思うんですけどね。強いて言えば、給付金の手続きとか住民税の徴収とかが面倒かな。金銭的負担はないんですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました!

お礼日時:2016/12/03 13:35

産前産後休業はともかく、育児休業は雇用期間や条件によって会社が拒否できますから、質問の情報だけでは何とも回答できません。

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この回答へのお礼

とても参考になります!有難うございます‼

お礼日時:2017/02/10 12:54

相談しないとなんとも言えないです。


クビにされる覚悟で。

でも、しっかりお休みは取ってください。
元気な赤ちゃんのために。
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この回答へのお礼

多分クビなので最後まで交渉頑張ります!有難うございます!

お礼日時:2016/12/03 13:36

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