【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

配偶者とはパートナーで扶養とは16才以上の家族もしくは6親等の事ですか?
配偶者控除はパートナーの年収が103万円を超えれば段階的に課税されるでいいのですか?
扶養控除とは何ですか?
簡潔に教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 簡潔に教えてほしいのは扶養控除だけです。
    他の質問ははいかいいえで結構です。
    パートナーの意味なんか聞いてません。
    扶養控除について小学生でもわかるように答えて下さい。
    しょーもない答えはいらないです。

      補足日時:2016/11/27 12:47

A 回答 (5件)

「配偶者とはパートナー」


はい。入籍してる必要があります。

「扶養とは16才以上の家族もしくは6親等の事ですか?」
いいえ。
「配偶者控除はパートナーの年収が103万円を超えれば段階的に課税されるでいいのですか?」
いいえ。

「扶養控除とは何ですか?」
年間所得38万円以下の親族と生計を一つにしてる場合に受けられる税法上の控除です。
    • good
    • 0

配偶者は結婚して入籍している人です。



扶養親族は配偶者以外の親族です。
>配偶者とはパートナーで、
>扶養とは16才以上の家族もしくは
>6親等の事ですか?
まあそうです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
引用~
(1) 配偶者以外の親族
(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や
市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて
一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
~引用

(4)は自営業者で家族に手伝ってもらっており、
給料を払っている場合は扶養控除は受けられない
ということです。

>配偶者控除はパートナーの年収が103万円を
>超えれば段階的に課税されるでいいのですか?

配偶者特別控除が適用され、
税金が段階的に増えるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養控除とは何ですか?
養っている家族がいるので、
所得を低くみてくれて、
税金が安くなる制度です。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

>配偶者とはパートナーで扶養とは16才以上の家族もしくは6親等の事ですか?


いいえ。
・配偶者とは、夫もしくは妻
・扶養親族とは、配偶者以外の6親等以内の血族及び3親等以内の姻族で、
 貴方と「生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金しているか、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であり、1年間の「合計所得」が38万円以下である人
です。
なお、年齢に制限はありませんが、年少者(16歳未満)の「扶養控除」はありません。

>扶養控除とは何ですか?
「所得」から、一定の額を差し引くことができるものです。
それにより、「課税される所得」が少なくなり、税金が安くなるということです。
税額は「課税される所得」に税率をかけ計算されます。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

なお、控除額は所得税と住民税では違い、「配偶者控除」や一般の「扶養控除」の場合、所得税38万円、住民税33万円です。
19歳以上23歳未満や70歳以上の「扶養控除」は、それよりも額が大きいです。
また、配偶者に限っては、「所得」が38万円を超えても、配偶者の所得が76万円未満であれば、控除額は減りますが「配偶者特別控除控除(所得税38万円~3万円。住民税33万円~3万円。配偶者の所得が増えると控除額は減ります)」という控除があります。
    • good
    • 0

>配偶者とはパートナーで…



税法における定義は、民法上の配偶者を指します。
パートナーなどといったあいまいな表現ではありません。
“仕事のパートナー”では、配偶者控除の対象にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>扶養とは16才以上の家族もしくは6親等…

税法に「扶養」などという言葉はありません。
扶養控除の対象になる人という意味なら、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、大晦日現在で 16歳以上の人です。
(養育など例外が別にあり)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>年収が103万円を超えれば段階的に課税されるでいいのですか…

概念としては間違いではありませんが、正確には「所得」が 38万を超えれば・・・・です。
世の中の人すべてがサラリーマン (サラリーウーマン) とは限らず、自営業や年金生活の人もいるわけで、誰でも彼でも「給与の年収」で判断することは適切ではないのです。

サラリーマンも自営業も年金生活者もみんな平等になるよう、それぞれの「収入」を「所得」に換算し、「所得」38万を判断基準にしているのです。
給与 103万円が 所得38万円に換算されるのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【年金による雑所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

夫婦間の配偶者控除は、38万円 (103万円) を超えたら「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
に代わり、控除額が階段状に減っていきます。

一方、親子や兄弟などの扶養控除には、38万円を超えたらそれでおしまいで、“扶養特別控除”なんてのはないという違いがあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

三つも?を書いておいて「簡潔に教えて」というのは無理がありますね。



配偶者というのは法的に婚姻関係にある相手方のことです。
配偶者はパートナーでしょうけど、パートナーは多くの意味を持ちます。例えば婚姻関係にない同棲相手もパートナーですね。

>配偶者控除はパートナーの年収が103万円を超えれば段階的に課税されるでいいのですか?
だいたい正しいように思いますが、段階的に課税されるという言い回しは少しおかしいです。
それまで課税されていたより段階的に課税額が増えるという方が正確だと思います。

>扶養者控除とは何ですか。
収入のある人の税金を計算する際に収入からいろんな名目であたかも収入が少なかったように引き算が出来ます。(控除とはこのときに引き算する金額のことだと思えば良いかな)
扶養者がいる人は所得税に関しては被扶養者一人あたり38万円の引き算が出来るのです。
この引き算のことを扶養者控除と呼びます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報