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バイトを辞める理由についてです。
今年の始めから働いていたコンビニのバイトを辞めたいです。店長はかなり厳しい方なのでテキトーな理由では、ぐうの音も出なくなるまで突っ込んでくるような性格です。
辞めたいという本当の理由は、就活が始まる前に様々な仕事を経験したいから。というのが本音です(今勤めてる所が初めてのバイトなので…)
ただ、この理由では自分勝手だと店長に責められてしまうのではないかと不安です。
建前的に学業との両立と言えば無難だと思うのですが、正直そこまでシフトを詰め込んでいる訳ではないので、時間に余裕あるよね?と言われてしまえばおしまいです。
春休みの前には辞めて新しいバイトを探したいのですが、本音の理由を伝えても問題ないでしょうか?
また他に良い言い回しなどがあれば教えて下さい。よろしくお願いしますm(__)m
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
諸先輩が的確なアドバイスをしてくれていますね、私は法律面に詳しくないのですが、会社が解雇する時は一ヶ月前、労働者が辞める場合は二週間前、というルールは昔から同じで、そこを無視すると自治体でも味方になってくれる筈です。
それはいいとして、貴方の心配は人集めで苦労の絶えない店長さんが、「あぁいうだろう」「こう来るかな」と考えると、突っぱねるには自分にキャリアが少ない、という点にあるのでしょう。
しかしもう一年になる勤務をこなして来たのだから、それは心配しなくていいですよ。
店長さんは仕事熱心で、これまでも手不足の苦労を背負って来たのでしょう、そして貴君の働きも評価しての事でしょう、彼は職務に忠実なのでそこは心の中で尊敬すればいいのです。
決めた事は必ず実行する、という信念を持って、紳士的に、変ることは無いという気持でいけば大丈夫です、理由を聞かれて困惑する必要もありません、それは差し控えます、だけでもいいし、進学と関連するのでちょっと・・・なんかも優しくていいかもしれません。
No.7
- 回答日時:
店長がグゥの音も出ない様、理論武装しましょう。
まず、労働者には「職業選択の自由」が認められています。
憲法 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
また、労働契約当事者は、いつでも労働契約解除が出来ます。(一部例外あり)
民法 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
一方、労働基準法では、雇用主側からの労働契約解除には、正当な理由が必要とされており、簡単には解雇は出来ないことが定められていますが、労働者側からの労働契約解除には、その様な制約は設けられていません。
すなわち、労働者側からの労働契約解除に際しては、民法627条が適用されますが、この条において必要とされるのは、「解約の申入れ」のみです。
すなわち、労働契約を解除すると言う意思表意のみでOKと言うことで、理由などを言う必要もありません。
更に、言うまでもありませんが、強制労働は禁じられています。
労働基準法第5条 (前略)労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
なお、強制労働をした場合、「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」と言う、重い罰則もあります。
従い、質問者さんは、「辞めます」と伝えるだけで良いです。
理由を尋ねられても、「労働契約解除において、法律上、理由は求められておりません」でOKです。
それでも何か言われたら、「速やかに労働契約解除の手続きをしていただけませんと、労基署へ相談することになります」と言ってやってください。
No.6
- 回答日時:
問題ないと思いますよ。
契約上辞めても問題ないようならどんな理由でも辞めることはできます。それに立派な理由ですよ。いろんな経験がしたいっていうのは。仮に止められても、シフト全く入れずに他のバイト始めればいいだけです。そしたらそのうち辞めさせてくれますから。
No.4
- 回答日時:
就業規則に則った方法で、きちんと退職する旨を伝えましょう。
例えば、私が昔働いていたところでは、1ヶ月前に辞める旨を通知しなければならないという決まりがありました。
まぁ、私以外の先輩たちは皆、それを守っていませんでしたが・・・
理由については、嘘を付くことはしないほうが良いかと思います。
店長さんの性格からして、嘘はバレます。
そうなると、辞めづらくなる雰囲気ができてしまい、質問者様に不利になリます。
「自分勝手だ」というのは、ルールを守らなかった場合でなければ成立しないと思います。
なぜなら、ルールに則って働いている以上は、辞める上でも規則に違反しない限り、誰にとっても文句のない辞め方です。
ただし、あまりにも急にそれを伝えても、店長としても人手を調達する都合がありますから、困ることでしょう。
質問者様はあまりシストを入れられていないとのことですが、それでもぽっかりと穴が空くわけですから、例えば既に決まっているシフト表(1ヶ月単位とかで作られているもの)を無視してまで退職は信義に反します。
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