A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」なので、この対応をしてくれないところもあります。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
なお、マイナンバーからバイトがバレるということはありえません。
No.3
- 回答日時:
>マイナンバーは言われていません。
本業の会社に…本業の会社に伝わるか伝わらないかのことと、マイナンバーとは何の関係もありません。
マイナンバー制度とは、そのような性格のものではありません。
20万以下確定申告不要とは、
・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
要件にすべて合うとしてもこの 20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
したがって、要件にすべて合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
これを踏まえ、6月になると市県民税の課税明細が会社経由で社員に届きます。
このとき、給与担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、わざわざ前年の給与台帳を引っ張り出してきて照らし合わせ、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわねえ。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、わざわざ前年の給与とチェックしたりせず、月々の天引き額を控えるだけですから何事も起きません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
マイナンバーは出す必要があるかもしれませんが、そこからバイトしていることが会社にばれることはないと思いますよ。
バイトで得た収入が20万を超える場合は、確定申告が必要になるかもしれません。
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