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通信傍受に関して教えて下さい。本日から通信傍受の範囲が拡大されました。捜査機関が拡大された対象の通信を傍受する際、例えば携帯電話等であれば、所有している本人に通達することなく、捜査機関の恣意的な部分で捜査出来るのでしょうか?仮にそうであれば、どのような理由をつけても捜査機関が国民のプライバシーを踏みにじることも可能ですよね?私の名前がAとしたら、Aに通達することなく、こいつは怪しいと思えば通達なく傍受出来るのでしょうか?なんか、ゾッとします。

A 回答 (1件)

今までも、これからも(現時点で)犯罪捜査時においての通信傍受は、対象者には通告などしていません。


但し、むやみやたらと傍受が出来るわけではありません。
傍受の前提として、裁判所の「令状」が必要なことは変わっていません。
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この回答へのお礼

成る程、然るべき手続きが必要なのですね。参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2016/12/01 10:07

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