今働いている会社での話です。
休日出勤をした同じ月に有休を取って休むと、休日出勤をした日が通常出勤扱いとなり
有休が使われなかったことになってしまいます。
詳しく例を挙げると、通常出勤が20日あるとします。
同じ月に2回休日出勤をすると、普通は実質22日出勤となると思いますが
同じ月に有休を2回取ると、休日出勤が通常出勤扱い、有休を取らなかった形になり
その月の出勤日数は20日となってしまいます。
休日出勤は必ず有るので、現在、ほとんど有休が消化できていません。
これは、法律的に違法ではないのでしょうか?
違法だとしたら、どこに相談すればよいでょう
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第35条では、休日は最低の条件で7日間に1日、4週間間で4日は労働者に取得させることが法定化されています。
第32条では、法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、商業、接客娯楽業、旅館業などの労働者が10人未満の小さな猶予事業所で44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定しています。猶予事業所はこの時間に猶予労働時間が加算されます。貴方が就労されている事業所は、休日は1週間に2日はある状況のようですね。第35条で、時間外労働(残業)の割増賃金は、7日間に1日の休日に労働する場合には、事業所の使用者が、労働者に休日労働することに対して、労働者の希望日に振替休日を取得させる場合には、1週間で40時間を超える労働になる状況でも時間外労働の割増賃金は、25%増で良いことになっています。使用者が労働者の意向を聴かずに勝手に休日を決定して休日を取得させる代休の場合でも、割増賃金は25%です。しかし第35条の休日に該当する日に休日労働させて労働者に休日を取得させない場合には、割増賃金は35%になります。第37条に基づいて、有給休暇は採用されて1週間に30時間以上或いは1週間に5日間は労働する場合には、6ヶ月間の労働日の80%を労働すれば10日間の請求権が発生して、その後1年間ごとに80%労働の条件を続けることにより、1日づつ増加されて、最高20日間まで請求することができます。労働者が有給休暇を消化することができない場合には、最高で40日間まで維持することができます。貴方の場合は、4日間の休日は消化されている状況ですから、事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)が、貴方が休日出勤されて発生する時間外労働の25%の支払いをせずに、貴方が請求する有給休暇を、有給休暇として消化させずに、貴方が労働された2日間の休日出勤日に振替ている可能性が高いと思います。この場合には、労働基準法の第35条の休日は消化している状況ですから、第36条の時間外労働、第37条の時間外労働の割増賃金の未払い、第39条の有給休暇の取得をさせない、状況に応じては第24条の賃金の未払いに該当する可能性があります。ですから、次に有給休暇の請求を使用者にされる場合に、提出する有給休暇の請求用紙をコピーして証拠として貴方が保管されて、有給休暇を消化させずに、時間外労働の割増賃金の未払いがある給料明細書を貰ったら、有給休暇の請求用紙のコピーと過去からの割増賃金の未払いの給料明細書を持って事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課或いは方面制の労働基準監督官に、労働基準法第36条、第37条、第39条違反で申告されることが宜しいと思います。貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。もし労働基準監督署に貴方が申告されたことに対して、使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反になります。直ぐに労働基準監督官に連絡されると宜しいと思います。労働基準監督署は申告者に対しての不利益な行為に対しての指導監督は厳しく対処しますからね。労働基準監督官も司法警察官ですからね。もし労働基準監督署の対処に貴方が不満がある場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に、最初は電話で相談されて、状況に応じては行かれると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督されていますからね。No.3
- 回答日時:
う~ん、休日出勤が振替前提でないなら当然休日労働の割増賃金を支払うことにはなると思いますが、所定労働日数と公休日は当然決まっているでしょうし公休日が少なくなるなら有給の申請があってもそれを公休に充てるのはどこでもやっているんじゃないですか?
違法と言えば違法だけどそこまで厳密にやっている会社ってあるのかな。普通有給とる時に「この前の振替でいい?」とか聞かれて処理されるんじゃない?
No.2
- 回答日時:
元総務事務担当者です。
法定休日に出勤した場合、休日出勤の手当を支給する必要があります。しかし、あらかじめ振替休日の手続きをおこない、通常の日を休みにすれば休日手当を支給する必要がありません。おそらく、会社側は休日手当の支給が面倒なので貴方の提出された有給休暇の日を振替休日として処理しているのでしょうね。しかし、振替休日と有給休暇とは趣旨が異なりますので、会社側が有給休暇の日の申請を勝手に振替休日にすることは違法です。
そうだんするところは、貴方の職場に組合があれば組合に相談して下さい。組合がなければ一人でもはいれる労働組合(たとえば全国一般など)に相談されるのも良いかもしれません。役所でいえばおちかくの労働基準監督署にご相談下さい。
うまく解決すればよいですね。
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