1つだけ過去を変えられるとしたら?

はじめまして。年末調整の事でお聞きしたいのですが、夫婦共働きで70歳以上の収入0円、義父母が同居しています。主人は国保なので、主人の方に国民の義母を扶養で書いて、私は社保なので、社保の義父を書いて提出する事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

年末調整では税金の扶養控除申告だけですから、


ご主人と奥さんの申告が重ならなければ、
義母をご主人の扶養控除申告
義父を奥さんの扶養控除申告
としてもいっこうにかまいません。

しかし、義父母は本当に収入はありませんか?
特に義父の方は年金収入等ありませんか?

70歳以上の年金受給者であれば、
公的年金等控除が120万あるため、
扶養控除の条件である38万以下の所得条件は
38万+120万=158万を超える老齢年金の
収入がなければ、問題はないのですが...

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!はい、実は義父母は年金を払っていなかったらしく、現在収入は完全に0円です。なので、生活費全て主人と私とでまかなっております。
回答本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/05 01:09

所得税の多い方の扶養親族にするのが節税効果は高い(*`・ω・)ゞ。

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税金の計算でつかう「控除対象扶養親族」は、社会保険とは連携がありません。


国保だ社保だと考えるのは、無意味です。
お義父さんを自分の控除対象扶養親族にしようとするための条件は、
1、生計を一つにしてる親族であること
2、お義父さんの年間所得額が38万円以下であること
3、他の人が、お義父さんを控除対象扶養親族にしてないこと
です。

3を言い換えると、
「わたしはお義父さんを扶養親族として申告した」
「なんでぇ、私も年末調整の用紙に書いちゃったわよ」
「それじゃ、二人で扶養してることになっちゃうね」
ダメじゃんねという話です。
だれか一人しか扶養控除として受けることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
分けて書けば、貰える金額は変わりますか?例えば、私の方が所得額はありますが、私の方に義父母を書いた方がいいのか、それとも分けて書いた方がいいのか。分けて書いた方が、それぞれ扶養なので、貰える金額は違ってくるのかな。と。
国保とか社保とかは関係ないんですね。ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/05 12:49

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