![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に申立をします。
申立書は郵送でもできます。後日、裁判所から照会書が郵送されますから、それを郵送で返信すれば良いので基本的には家庭裁判所に行く必要はありません。ただし、相続放棄の要件の具備について難しい判断が必要な場合は、裁判官が直接、申立人を審尋したいということもありえますので、その場合は家庭裁判所に行かざるを得ないでしょう。弁護士を申立代理人にすれば、審尋も弁護士が対応しますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/06 18:38
なるほど。被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所ですか。
多分当時もそれでわざわざ隣の市までいったのでしょうね。
両親はすでに亡くなりましたが、遠方にシングルの姉がいるので、
郵送でも出来ると聞いて安心しました。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 相続放棄について 突然の連絡 4 2023/01/26 16:03
- 相続・遺言 相続放棄について、動産の扱い。 例えばAが死亡し、その子や配偶者がおらず、Aの両親のみが相続対象の場 2 2022/11/28 18:39
- 相続・遺言 兄弟に相続放棄させたい。 昨年兄弟が結婚しましたが、いまだに私に結婚の挨拶もなく実家にもろくに帰省し 4 2023/01/03 00:05
- 相続・贈与 農地の相続について 3 2022/09/05 23:50
- 相続・譲渡・売却 相続放棄通知証明書について 親の財産の相続放棄の手続きしました。 放棄した事の証明を確認したい、とと 5 2022/12/03 20:17
- 相続・譲渡・売却 遺産相続したマンションの売却について 3 2022/06/26 16:28
- 離婚・親族 元父親の住所も分かりませんが、私は今年55歳になります。母親の不倫で離婚した様ですが、私には腹違いの 1 2023/05/28 18:47
- 戸籍・住民票・身分証明書 離婚して、4年位経つんですが戸籍謄本を移してないことが昨日分かり、近々移すことになりました。そこで質 3 2023/06/10 16:26
- 相続・贈与 銀行預金と不動産の相続について 9 2023/01/01 15:41
- その他(ニュース・社会制度・災害) 間違いがあったら、言ってください 2 2022/09/26 19:15
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
公証役場で遺言を作成する予定...
-
私達再婚した夫婦の相続につい...
-
税理士に頼むタイミング
-
遺産相続で
-
法定相続分通りに分けても、揉...
-
相続登記について
-
遺産を分割する場合、父親が亡...
-
遺産相続の法廷分配進め方
-
遺産相続に詳しい弁護士さん。...
-
介護費用の範囲について
-
仮に私が負債を残して死んでし...
-
相続登記申請時、原本還付用の...
-
相続放棄について以前質問させ...
-
自筆署名は漢字でないといけない?
-
遺留分しかもらえないと知ったら
-
相続登記、遺産分割協議書の相...
-
スミマセンが、自筆遺言って、...
-
地代の相続 供託
-
20年くらい前に両親は離婚しま...
-
義父が私にX円遺贈したいと言っ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
知らないうちに連帯保証人に
-
父が亡くなって7年、相続の手続...
-
公認会計士が勝手に親の預金を...
-
精神障害者と外国人夫婦の相談...
-
相続放棄の照会書について
-
相続放棄の手続きをする場所
-
奨学金の保証人の債務相続について
-
立ち退きと弁護士法について
-
自営業の債務整理
-
親戚のお葬式費用について
-
立退交渉のお尋ね。秘密を強い...
-
申立書の原案作成を・・・
-
叔母と甥って付き合えるの?
-
実母の死を知らされていません...
-
年下でも義理の姉?
-
港(防波堤)に漁業権はあるの...
-
柳田国男の子孫は?
-
道路管理者発注の工事における...
-
遺産分割協議書は必ず必要ですか?
-
家系図の見方をよく分かりませ...
おすすめ情報