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有給義務化はいつから施行されますか?

A 回答 (6件)

労働基準法第39条に基づいて、現在も初年度で、1週間に30時間以上或いは1週間に5日以上労働されて、6ヶ月の労働日を8割労働すると10日間の有給休暇の請求権は発生します。

この労働時間或いは労働日が短い場合には、7日から1日の請求権が発生します。この後8割の労働をすることによって、1年間で1日加算されて最高20日まで有期休暇の請求権があるようになります。現在は、有給休暇が消化させることができない場合には、2年間で40日まで有期休暇は維持することができます。会社の事業所の状況に応じては、事業所の忙しさなどから、使用者(社長、事業所所長、店長等)が労働者に対して、有給休暇の取得日を変更することをお願いする有給休暇の時季変更権を行使することができます。労働基準法第39条で確定している有給休暇を、会社の使用者がこの義務化をどのように管理して、労働者に消化させて行くことは、その会社の使用者の裁量や労働者との交渉することが、今後の問題点だと思いますよ。
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本来は今年4月からの実施だった筈ですが、国会審議がまだみたいですね。



有給休暇を義務化したとしても会社にとっては対応は簡単です。
おそらく夏休みや年末年始の休みなどを有給扱いに変更するだけです。
こうすることで休日数は変わらず有給休暇を消化したことになります。
私が勤めていた会社はこういう形で有給休暇を年間に5日分消化した
ことになっていました。
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現在だって権利はあるけど・・・

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私が勤める会社では、以前から「計画年休」という制度があり、会社が平日に操業を止めて、「みんなで一斉に有給休暇を取りましょう」という日が、年に三日指定されています。


私は特に有給休暇を取得する必要がなかったので、会社の指定する「計画年休」以外の有給休暇は基本的には取得していなかったのですが、今年の11月に上司に呼び出されて、「来年度から年間5日以上の有給休暇取得が義務付けられるようになるから、強制するわけではないが、(予行的な意味で)今年中にあと二日有給を取ってくれないか」と言われました。
私は不勉強なもので、施行される正確な時期は知らないのですが、私の上司の話から鑑みるに、来年度から施行されるのではないかと思っています。
有給休暇をあまり取得していない私が言うのもなんですが、取得率が極端に低い日本において、年間五日と少ない日数とは言え、取得を義務付けるのは悪くないことだと思います。
名目上の義務にとどまることなく、きちんと運用されていくといいですね。
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無理でしょうね。

実質、回んないですもんそんなことしたら会社。
そして、そんなことして守るんだったら残業代とかもろもろ守られているはずですもの。
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施行されても名目だけで終わるような気がします。


今の企業ではブラックにかかわらず、有給を使ったことにして休日出勤が増えると思います。
もちろんちゃんと守る会社もあると思いますが…。
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