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制限能力者の行為を取り消しできる者は、制限能力者本人 その承継人 代理人および同意を有する者ですが、
補助人 保佐人 成年後見人 などはそれに含まれるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 保佐人は法改正で認められるようになったのは理解しました。
    成年後見人は同意権を持たないので、取消権者ではなく
    補助人は同意が得られれば、取消権者になるのでしょうか?

      補足日時:2016/12/14 18:44

A 回答 (1件)

民法120条1項


(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

成年後見人は、被後見人の包括代理権(代表)を有する代理人です(民法859条1項)から、取消できます。
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

補助人は、家裁の審判で、特定の被補助人につき、補助人の同意を要するとされることがあり(民法17条1項)、これに当たれば取消せます。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

ついでに、保佐人は民法13条1項に掲げられた事項について、保佐人の同意がないとき、同意することができる者として、取消せます。
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