好きな「お肉」は?

今月末で派遣の契約期間が終了します。(最初から「更新なし」で今月末まで)
が、先日「4月まで」と聞かされて、唖然としています。それで来月分もシフトを組まれました。
口頭で言われただけなのですが…。

派遣会社からも何も聞かされておらず(「更新なし」…とも、「更新あり」…とも)
更新がある場合はいつも事前に派遣会社から呼ばれ、書類にサインや判子をしているのですが、それもなく…。
派遣会社からの契約の書類には、確かに、どう目を凝らして見ても今月末と記載されています。

そもそも、派遣先の会社が初めから「契約更新なし」と指定してきたので、仕事自体は欠勤もなく真面目にやって最後までちゃんと働くつもりではありますが、…わたしも初めから「更新なし」のつもりでしたし、来月から1日たりとも行く気もさらさらありませんでした。(今も全くその気はありません)…派遣先の会社も同じだと思ってました。

同じ派遣会社で同時に入社した(更新あり)の方は、更新の手続きの連絡が派遣会社よりとうに来ていたようで(でも、断ったようですが)
また、派遣会社の方と最近あったのですが何も言われませんでした(この事態が発生する前だったので、聞けませんでした)

あと、派遣会社の出勤簿(デジタル)にも来月分の出勤簿には、契約期間外なので書き込めなくなっています。

契約期間が延びるとは考えにくいです。

派遣会社に確認しようにも、なんて言えば良いのか悩んでいます。
でも働く前に確かにはっきりと「更新はない」と言われました、だから余計聞き辛いです。
会社の方にも「今月末までだし、何も聞いていない」と言いましたが…通じず。

拒否権はあるのでしょうか?また対策法を教えてほしいです…。
(派遣会社では、退職は最低1ヶ月前に申し出ること…)でしたが、辞める気で居たところつい先日言われたので、もう半月もありません。

派遣初心者なのですが、派遣されてた方、派遣している方…教えてください。

A 回答 (3件)

貴方が、この人材派遣元会社の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と採用時に労働契約を締結されたときに、書面で労働条件通知書或いは労働条件が明示された労働契約書の交付を受けていますか?人材派遣労働者であっても、労働基準法第15条に基づいて雇用主の使用者は労働者を採用して労働契約を締結した場合には、労働条件の明示を書面で明示することが業務化されています。

労働条件の明示内容は、労働契約の期間、労働契約の更新の有無、労働契約の更新が有る場合には、その基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、休暇、労働者を交代制で就労させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇に関して相談する窓口、このような事項が労働条件の明示となります。ですから貴方が雇用主の使用者と労働契約を締結されたときに、労働契約期間の更新が無いとの労働条件の明示をされているなら、貴方は雇用主の使用者に、労働基準法第15条に基づいて、労働条件が明示されていることと違う条件になるとして、即時に労働契約を解約して退職することができます。もし人材派遣元会社の雇用主の使用者とトラブルになった場合には、人材派遣元会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第15条違反、また貴方に対して賃金の不払いを雇用主の使用者がした場合には、第24条違反で申告すれば宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、人材派遣元会社で就労されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/04/19 02:22

派遣会社にちゃんと断りましょう。


派遣先の会社は関係ありません それについては派遣会社に言ってくださいと 返事しましょう。
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派遣ではないですが、正直に言っていいと思いますよ。



『契約更新なし』が規定だったこと、そのつもりだったので
次の仕事も決まっているなど嘘でも今月で終わりにもって
行かれて良いのでは?

さすがに仕事が決まっていると言われれば、雇用側も動きよう
ないでしょう。パートでも1ヶ月前には言いますから遅くとも
今週末にはしっかり申し出ましょう。

腑に落ちないかもしれないけれど、来月(一月中)には
辞めれると思いますよ。
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