ショボ短歌会

先日、会社の同僚が私に脅迫されたと警察に被害届けを出し警察から任意出頭の要請を受け取り調べを受けました。
その結果相手の被害妄想的な訴えであって事件性がないという事になりました。
ただ相手が被害届けを出している以上警察としては貴方から事情を聴かなければならないという事は理解して下さい。作成した調書は検察に送りますが起訴される事はないから安心して下さい。と担当の刑事さんに言われホットしました。
でも私は被害届けを出した同僚に納得がいかないから逆に法的に訴えられないか聞いたところ刑事事件としては難しいが民事での慰謝料請求だったら勝てるとの事でした。
その場合、私が同僚に対して慰謝料の請求をするにはどのような方法を取ればいいのですか?
ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

(虚偽告訴等)


刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
刑法では、上記条文が適用となります。
警察は、ややこしい問題では「消極的」になります。

民事訴訟では、不法行為での慰謝料請求となりますが、費用的には「弁護士費用」「訴訟費用」と請求額より多く必要になる場合もありますが、今回の場合は刑事事件が絡んでいますから費用倒れになることはないかと思います。
一度弁護士に相談して、上記の刑事事件と民事事件を相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2016/12/15 16:29

>私が同僚に対して慰謝料の請求をするにはどのような方法を取ればいいのですか?


まずは弁護士に相談して、その上で弁護士を通して請求してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/15 16:26

相手がまともな人間でない以上、支払っては貰えないでしょう。



それより、会社に報告したら?
相手はクビになるだろうし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/15 16:27

おはようございます。

たいへんですね。

 あなたのお住まいの地(というか、日本全国)に「弁護士会」という組織があり、初回30分5000円で相談にのってくれます。

 その相談で、対応を考えたらどうですか。

 30分単位ですから、一週間後に行ったら別の弁護士しかいないということもありますので、二回目以降の相談は、ひとりの弁護士さんの法律事務所で継続的に相談に乗ってもらった方がいいです。

 裁判となれば、地方裁判所から審理が始まります。

 冷静に、しかし強気で戦うことが重要です。

 弁護士会の連絡先は、ネットもしくは104で調べられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/15 16:27

全くの虚偽、嘘っぱちなら『誣告』が成立するが


警官がそうは言わずにということは、ある程度の部分は事実だったのかな?

なら、請求が認められるかどうか微妙では?

とりあえず、弁護士に相談するのが良いんじゃないのか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2016/12/15 16:28

名誉毀損


(他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、犯罪として刑事罰の対象となったりする。)
で、弁護士を介して訴えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/15 16:28

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