いちばん失敗した人決定戦

外資系日本法人で働いています。先日退職を伝えたら人事から雇用契約をした時の契約書に
30日前に退職の際は伝えてくださいとあるから、あなたは12月初旬に言ったからそこから数えて30日で終了ね。と。
私の退職届けには有給休暇の取得も含めて1月末にと記載しています。
そんなこと言われたら、きっちり数えて30日前に言わないといけないのかってなりませんか?
これを言い返すすべを探しています。
またこれに関する法律があれば教えてください。
一応こちらからは、労基署に聞いた自己都合退職の場合は自分で退職日が決められると伝えましたが雇用契約にそう書いてあるからと言われています。

原文はこちらです。
14.TERMINATION
In the event of your resignation from our service, the Company requires 30days notice if intended termination of employment, in writing.
Termination and Company notice shall be in accordance with article X of the rules of Employment, as amended.

A 回答 (1件)

貴方の労働契約が、事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)とどのような労働契約になっていますか?企業が外資系企業でも、貴方の労働契約が期間の定めが無い労働契約の場合には、貴方の判断で退職することができます。

有期労働契約の場合には、1年間以上労働されている場合には、貴方の意思で退職することができます。有期労働契約でまだ労働契約の期間の更新が無い場合には、貴方の体調が悪い状況になったり、家族の介護などをすることになったり、家族の転勤などで転居することになったり、貴方にやむを得ない事由が有る場合には退職することができます。企業が退職届を良く2ヶ月前や1ヶ月に前に提出することを求めますけど、民法第627条第1項に基づいて、退職することができる場合には、退職届を提出すれば労働契約は14日間経過した時点で、雇用主が文句を言っても、強制的に労働契約は終了することができます。また労働基準法第39条に基づいて、貴方が現在取得している年次有給休暇の請求権は、退職する前に請求権を行使して消化することができます。使用者の労働者に対する年次有給休暇の時季変更権も、労働者が退職時に消化する年次有給休暇に対しては、認められていません。ですから貴方が労働基準監督署に確認されたように、貴方の意思で退職できる場合には、貴方が退職日を決めて退職届を提出して、年次有給休暇を消化されて民法第627条第1項に基づいて退職することができます。外資系企業であっても、貴方に年次有給休暇を取得させ消化させない場合には、完全に労働基準法第39条違反になります。従って事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第39条違反で申告されると宜しいと思います。貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。ですから労働基準監督署に申告されて対処されることが宜しいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!