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外回りの営業のバイトの募集があって、「直行直帰可」となっているのですがタイムカード的なものはどうやっているのでしょうか?

時間内にノルマ達成できなかった場合、残業になってしまったとしてその分の給料は出るのでしょうか…。残業になるのは平気なんですが、もともとアルバイトには歩合がないので残業時間分の時給が出ないのならマイナスにしかならないなと思って。

なんか説明がおかしいかもしれませんが回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

貴方が、言われている営業のアルバイトは、労働基準法第38条の2に基づいた、事業場外労働のみなし労働時間制になります。

事業場外のみなし労働時間制とは、労働者が営業など会社の外で仕事をするために労働時間の算定をすることが困難な業務に通常の所定労働時間だけ働いたものとみなすという制度です。特段の定めがなければ所定労働時間を超えて働いたものとはみなされませんが、その業務を遂行するために、通常は、所定労働時間を超えて働くことが必要となる場合には、「その業務の遂行に通常必要とされる時間」だけ働いたものとみなします。この場合において、労使協定を締結した時は、その労使協定で定めた時間を「その業務の遂行に通常必要とされる時間」とみなします。労使協定は労働基準監督署に届け出ることが必要です。割増賃金(残業)の支払いも必要になります。会社の雇用主の使用者には、労働時間を適切に把握する責務がありますが、常時社外にいる営業担当者などは、使用者の具体的な指揮監督が及ばないため、労働時間を算定することが困難な場合があります。そこで労働基準法では、このような労働者を対象に、ある一定の時間だけ働いたものとみなす、みなし労働時間制の適用を認めています。タイムカードなどでは無くて、日報などの書面で労働時間の算定をしている場合が多くあります。もし貴方が、このアルバイトをする場合には、確りと自分の労働時間を、手帳などに毎日書き込んでおく必要があります。
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