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こんにちは。
源泉徴収票について教えてください。
6月末にA社をやめ、7月からB社に勤めはじめました。
B社に転職した際、A社より源泉徴収票を受け取り、それをB社に
提出しました。
ところが、先週またB社より「A社の源泉徴収票を提出しなさい」と言われました。
2度も源泉徴収票を提出するものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答していただいた方々、ありがとうございました。
    B社のお嫁さん(私の主人の甥っ子のお嫁さん)に聞いてみたら、
    息子君の市県民税を給料から天引きするのにどうするべきか税理士に
    相談したら「息子君の納付書がないから、A社の源泉徴収票を会社に提出すれば
    処理ができます。」と言われたそうです。
    私が市役所に直接電話で聞いたら、
    「特別徴収切替依頼書を出してもらうか、電話連絡でもいいです」と言われました。
    このことを部外者の私が言っても聞く耳を持っていないので、言われた通り
    A社の源泉徴収票を提出することに出すことにしました。

      補足日時:2016/12/27 10:05

A 回答 (5件)

以前提出しました、と言っても駄目ですか?

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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
まずこの件は息子の転職で発生した問題ごとでして・・・

「以前提出したものは、他のことで使用した」みたいなことを
言っていたそうです。他のこととは何なのかよくわかりません。
私も、息子もこういうことは全く分からないので、会社のいわれるまま
色々提出してしまっています。
お恥ずかしい・・・

お礼日時:2016/12/26 13:48

使うとすれば、社会保険しかありませんがコピーで手続きは出来ます。


可能性とすれば、紛失しているのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私も、紛失をしたんだろうとにらんでいます。
このB社とは、主人の義理の兄が経営している会社で、
親子でお世話になっています。
以前、マイナンバーのことで色々言ったら、
事務をしている主人の姉が機嫌を損ねまして・・・
まー私の言い方も悪かったのですが・・・
穏便に済ますためA社に頼んで、再発行してもらうようにします。

お礼日時:2016/12/26 17:56

源泉徴収は相手の会社に手間をかけさせますし、ましてや同じ会社で他の事は変です。


手違いか何かで紛失したんじゃないかと疑ってしまいます。
でも源泉徴収は終わると返されますから本当に他の事に使ったなら二枚帰ってくるとは思いますが
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私も、紛失をしたんだろうとにらんでいます。
このB社とは、主人の義理の兄が経営している会社で、
親子でお世話になっています。
以前、マイナンバーのことで色々言ったら、
事務をしている主人の姉が機嫌を損ねまして・・・
まー私の言い方も悪かったのですが・・・
穏便に済ますためA社に頼んで、再発行してもらうようにします。

お礼日時:2016/12/26 17:56

>2度も源泉徴収票を提出するものなのでしょうか?


ありません。書類がどこかに紛れてしまって、
探しきれず、ごまかしているだけです。
どこかへ提出する必要もないです。

そうした杜撰な管理をしている人に抗議しても
無駄ですね。抗議して逆切れされる等、コトを
荒立てたくないなら、A社に頼んで、再発行して
もらうしかなさそうです。A^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私も、紛失をしたんだろうとにらんでいます。
このB社とは、主人の義理の兄が経営している会社で、
親子でお世話になっています。
以前、マイナンバーのことで色々言ったら、
事務をしている主人の姉が機嫌を損ねまして・・・
まー私の言い方も悪かったのですが・・・
穏便に済ますためA社に頼んで、再発行してもらうようにします。

お礼日時:2016/12/26 17:55

>息子君の市県民税を給料から天引きするのにどうするべきか


>税理士に相談したら「息子君の納付書がないから、
>A社の源泉徴収票を会社に提出すれば処理ができます。」
>と言われたそうです。

それ自体はうそではないです。
①A社の源泉徴収票をB社に提出し、
②給与支払額、源泉徴収税を合算し、
③年末調整し、
④源泉徴収票、給与支払報告書を作成し、
⑤給与支払報告書を役所に提出すれば、
来年6月より晴れて住民税は給与天引きに
なります。

つまり税理士は真っ当な給与と税徴収の流れを
説明しただけなんですよ。
それをみんな普通にやって欲しいのに、
特別徴収だ、年末調整だ、を断片的な
いきあたりばったりの対応しかしないので
源泉徴収票は同じ目的で利用して欲しいとの
税理士の思惑虚しく、どこかでうもれてほって
ある状態なんでしょう。

何も解決に至っていないと思います。

お気の毒です。A^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
息子は来年度支払わなければいけない市県民税ではなく、
今年度の第4期分を給料から天引きしてほしいと会社に
お願いしたのですが、これでは来年度の市県民税の処理をするだけに
なってしまいそうですね。

息子が市県民税を延滞しても困るので、私が市役所に出向き
今年度の4期分を会社から天引きできるか確認をしたところ、
「息子君が持っている、第4期の支払書を会社に提出し手続きを取れば天引き可能です。」
と言われたので、息子に説明をし会社に持っていかせたのですが、その納付書を受け取ってもらえず、
あとになって「源泉徴収票を提出してください。」言われてしまいました。

こうなったのも、息子の説明が会社に理解されなかったせいかもしれません。
息子はもうじき30歳になるので、こんなことは自分で話をつけ欲しかったです。

お礼日時:2016/12/28 14:08

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