A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>水道局の検診の方が、水漏れが有りますから、業者に話して、直してくださいってことでです。
壁の内側までが、貸主(大家)の負担になります。
蛇口からポタポタと漏れているなら、借主負担でパッキングを交換する。
屋内配管からの漏水なら貸主負担でテーピングなり配管交換なりの修繕する。
No.8
- 回答日時:
他の方がおっしゃっていますが、水漏れの原因によります。
貸している器具配管の経年劣化となりますと大家負担ですが
水道の出しっぱなしといったような瑕疵でしたら店子負担です。
また外部の配管からの漏水といったような場合は水道局から補助金のようなものが
出る場合もありますので事情を話してみてはいかがでしょう。
不動産屋が高齢で親身に対応できないのであれば不動産屋を変えることをお勧めします。
更新時といったタイミングになってしまうと思いますが変更は簡単です。
またそのために費用もかからないと思います。
新たな不動産屋に相談してみてください。
現在の不動産屋にはそちらで更新しない旨を伝えればいいのです。
当初の契約書の内容を基本的に継続する形になりますが
新たな不動産屋も収入となりますので嫌がらないと思いますよ。
No.6
- 回答日時:
蛇口と蛇口手前は借主の負担で、蛇口よりも水道メーター側なら貸し主負担、メーターより先なら水道局負担
水道局の検針で、水漏れを指摘されたなら、
1日で千リットルぐらい漏れてるのと違いますかね?
排水溝の無いところでこれだけ漏れていたら、家が傾きます
1時間に1リットルぐらいの漏れの場合、普通は水道局は調べてくれませんし…
No.3
- 回答日時:
入居の際、管理会社が火災保険に加入することを義務付けているケースが多いですが、加入していたら賃借人の過失で生じた漏水事故なら保険金が支払われる賠償特約が付いている筈です。
また、賃借人が自動車を所有していたら自動車保険にも個人賠償特約を付けているかもしれません。ご確認されましたか?
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