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何から書いてよいのやら‥という状況なので、纏りの無い文章になってしまうかと思いますが、要は下記の点です。

最後の最後まで契約違反を重ねる悪質な借主に対して、貸主の主張(要求)は正当性を保てないものなのか?

珍しい話ではないのでしょうが、出来るのであれば、業界の方(勿論そうでなくても確かな知識をお持ちの方でも)に、現実に即した御意見を頂ければ幸いです。
この件の「貸主」は、私ではありません。知人です。話を聞いていて『本人にも落ち度はあった』とは思うのですが。言うべき事を言わずに目を瞑ってきてしまった、ヒトに任せっきりしてしまった。
それでは概要を以下に。


借主は、もとはコンビニだった店舗を改装して岩盤浴として使用しております。
去る10月末、遂に資金繰りが出来なくなり、契約期間内解約・中途退去という運びになりました。12月23日をもって営業終了です。
当該契約で定めているのは一般的で、貸主側の申し出であれば6ヶ月、貸主側であれば3ヶ月前に書面にて通知。形式的に脅し文句にしかならないのでしょうが、家賃滞納1ヶ月で強制退去、等々、普通に交わされるであろう内容です。

二号店出店で失敗、元の契約者が倒れた(自己破産?)ため、その妻を借主に据え変えて、現在に至るのですが(1年半程前より)、その変更時から、「連帯保証人を今探しているからもう少し待ってくれ」、で、その後数回に渡り尋ねたのだが、結局保証人ナシの状態で今に至っています。

現状として、家賃を二ヵ月分(もしかしたら、(3))滞納しており、過去にも一二度遅滞があったらしいです(支払はされているようです)。
支払を請求しても「今は無いので、もう少し待ってくれ」だけで「いつ支払う?」との話になるとダンマリを決め込むようです。管理会社が対応しています。

話を聞いてみると、最初から契約違反のオンパレード状態です。
開店準備・改装工事中にも、貸主に無断で図面に無い(壁面に穴を開けた)工事を行った(貸主が偶々その場に出くわせて発見)ことから始まり、
店舗の合鍵も、再三再四の要求にも関らず、貸主に渡さず素知らぬ顔です。
明文化されているもの、口頭だけでの取り交わし、大小色々あるようです。
聞いただけでもあと二つ三つあったように思いますが。

退去時には勿論、原状回復という条件だったのですが、金銭的に無理・出来ないということで、現状維持での居抜き引渡しで許したそうです。その代わり、備品―テレビ・マッサージチャア・空気清浄機といった家電系や、籐製のイスの類やら、額縁等のインテリア小物等―もそのまま置いていくようにという話をしたそうです。勿論、選別して、の話ですが。
貸主の意向としては、
(1)原状回復が見込めず、貸主側としても自費での回復は出来ないため、損害賠償的な物として、小銭程度でも売却できる物は売却して少しでも回収したい。
(2)次にどんな方が借りてくれるか分からないので、もしそれら備品が次の借主にとってメリットがあるのならば、サービスとして使って頂きたい。
私個人としては、極めて真っ当な請求ではないかと思うのですが。

が、次回そこを訪れてみると、様々な備品に正札が貼られ(テレビやマッサージチェアは自分で持って出て行くつもりらしい)、要は売りに出されていたのです。勿論、貸主は何の連絡も受けていません。借主は「居抜き渡しは、備品は含まないだろう。コチラでどのように扱ってもいいだろう。不動産業者Jに訊いたら、普通は備品は含まないんじゃないでしょうか、と言っていた」といいますが、業者Jは入居時の仲介だけで、管理会社ではありません。
基本的には、借地借家法(俗にいう居住権?)で、借主を優先するには知っていますが、それは借主が契約を履行・要は真っ当にしているというのが前提の話であって、ではないのかと。勿論実際には、多少の事は目を瞑って‥というのも分かっています。が、流石にこの借主は『多少、の範囲はとっくに逸脱している』と思わざるを得ません。

貸主が高齢のため、この物件を管理会社に任せているのですが‥。
家賃を回収出来ていない管理会社に管理費を支払う必要があるのでしょうか?
キリが無いのでココで止めます。
ダラダラと長い文章で申し訳ありません。
宜しく御願い致します。

A 回答 (3件)

大家してます



うちの近所でも岩盤浴が開業しました...893がやっています

同様な事ですと良い対応策は有りません

甘かった自分を反省するだけでしょう
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一般の賃貸管理会社などにその手の悪質な貸主に対し債権回収を希望する事自体が無理があります。

債務整理になれた業者か弁護士となります。金の無い相手に何を求めても「無い袖は振れない」訳で、早期に退去させる手段を取れれば良いと思いますがね。行方不明なら困りますが本人をつかめるなら難しくないでしょう。
この手の問題は細かい金を相手から取ろうとして、自分は極力金を出したくないタイプの大家さんはかえって損をします。その大家さんが身銭で撤去処分する気になれば、明け渡しの書類1枚書かせて、後は解体屋が処分して終わりになります。先方は本来なら破産なりの申し立てをしているレベルの経済状態なわけです。もし弁護士から通知が来れば大家さんもあきらめてご自分で何とか処理すると思います。
請求できる権利や相手の態度など言っていても仕方がありません。
NO.1の方の回答と同じく早く次の借主に入居してもらうことを考えたほうが得策です。
明け渡しに関する念書
●月×日までに退去明け渡しすることを誓約いたします。
明け渡し時に残置した動産類やその他の一切の所有権を放棄し処分は貴殿に一任します。尚第三者の所有物は一切無いことを保証いたします。
こんな感じの書類を作成してあなたが、借主から自署押印をもらってくれば良いのではないですか?期日が来たら撤去できます。法的に若干問題はありますが、先方は金が無いので裁判沙汰にはなりません。以上
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結局、貸主は何をしたいのか?
書面も作らずダラダラ条件を変えるだけで困ってるようには見えません。
退去を求めるなら1日でも早く立ち退いてもらう方が得ですよ、ダラダラ条件をつけて数万円ていどの価値しかない中古家具を残されても処分に困るだけじゃないですか?
さっさと新しい店子を見つける方が得だと思いますが.....

 
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