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現況が貸駐車場で現在賃貸中の宅地を住居を新築するために売買契約した場合、売主側や買主側でそれぞれ借主に対して売買契約前後にしなくてはならない事などがありましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

その土地の所有権移転がなされた後には買主が所有者になります。


所有者になるということは自動的に貸駐車場の貸主の地位を引き継ぐことになりますが、黙っていては借主にはわかりませんので通常は貸主の地位承継に関する書面を各借主に交付します。
・売買により貸主が変更になる旨
・新貸主の連絡先
・新たな賃料振込口座
等の必要な情報を記載し、旧所有者(旧貸主)と新所有者(新貸主)の連名・押印にて書類を作成し交付します。

また、住居新築予定とのことで駐車場契約の解除手続(立退き)は売主・買主のどちらが行うのでしょうか?
買主が行うのであれば、上記書面とは別紙にして(地位承継と解除通知は内容が異なりますし旧貸主とは無関係なので)、契約解除に関する書面も速やかに交付すべきです。

仲介業者が入っていれば一連のアドバイスが有るものと思いますが、今回は直接売買なのでしょうか。
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この回答へのお礼

的確なアドバイス、ありがとうございました。
現段階ではまだ具体的なところまで進んでいない物件なので、
お客様に案内→契約となる前に事前に知っておこうと思い、
質問させていただきました。

ちなみに今回の話については、売主・買主共に仲介業者が
入る売買です。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/29 15:24

元業者営業です



まずは借主との間で結ばれている「賃貸借契約書」を確認するのは絶対です。住宅を新築との事ですから、立ち退いてもらわなければなりません。住居の立ち退きは大変な手間がかかりますが、通常駐車場なら2~3か月で立ち退きを請求できますので問題ないと思いますが。。。

売主及び仲介業者へ確認を取ってください。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速仲介業者へ確認を取ってみます。

大変助かりました。

お礼日時:2008/07/29 12:20

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