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未登記建物ということになると,その建物については表題登記が必要になります。
古い建物の表題登記は必要書類について難しい点が多いため,一般論として扱えるレベルではなく個別案件として管轄法務局に相談をするレベルです。専門職である土地家屋調査士に確認してください(売主名義で表題登記をするのであれば,売主側にやらせればいいです)。それでもちょっと書いておきますと,未登記の古い建物の表題登記の難点は,建物図面の作成と,所有権証明書をいかに用意できるかによります。図面の作成については,建築確認等の図面があれば多少は楽なのですが,それもないとなると測量が必要です。そこは土地家屋調査士ががんばればいいのでなんとかなるにしても,所有権証明書はそういうわけにはいきません。建築確認通知書も,建築業者の工事完了引渡証明書もないんですよね。とりあえずの候補としては,固定資産税の課税証明書が考えられますが,それ以外にも要求されるはずで,そこをいかに対応するかが土地家屋調査士の腕の見せ所になるわけです。未登記建物の所有者には登記申請義務が課せられている(不動産登記法47条)ことからも,「書類がないから登記できない」ということはないはずで,その場合には集められる疎明書類を添えた上申書を提出する等の対応をすることになるのではないかと思います。担当する土地家屋調査士に相談してみてください。
登記までの流れとしては,一般的には,①土地建物の売買契約の締結,②未登記建物の表題登記,③売買決済(代金授受と物件の引渡し),④所有権移転(保存)登記,ということになるでしょう。
売主名義で表題登記をさせるのであれば,所有権移転登記に際してあなた(買主)が用意する書類は,住民票,ローンを組む場合には印鑑証明書,実印,本人確認資料(運転免許証等)ぐらいだと思います。
売主には,土地の権利証(登記識別情報),住民票,印鑑証明書,土地・建物の評価証明書,実印,本人確認資料(運転免許証等)と,住所変更登記が必要な場合には住所の変遷を証明できる公的証明書といったところです。
登記費用については,担当する司法書士に確認してください。土地建物の評価額によって決まるものなので,ここに提示された情報では計算できません。司法書士報酬は自由化されていますし,関東と完済では費用負担の考え方に違いがあります(特に京都方式と呼ばれる方法では,司法書士の受託の仕方が違います)。一般的なものとしての提示も難しいです。
また,建物の表題登記も難易度が高いので,10万円を下ることはまずないと思います。
所有権移転登記までの期間も,表題登記がどの程度でできるかが最大の問題なので,どのくらいとも言えません。法務局が求める書類をどれだけの期間で集められるかによるでしょう。また法務局によっても登記に要する期間が異なります。権利の登記ではありますが即日終わらせる法務局もあれば,2週間経っても終わらない法務局もあります。代金決済ができるまで最低でも1ヶ月はかかると思っていたほうがいいのではないでしょうか。
求める回答になっていない部分もありますが,この程度しか答えられないように思います。
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