
長くなります。
家庭裁判所に認知の申し立てをしに行くのですが、申し立て理由はどのように書いたら良いのですか?
詳しくと言われたのですが、細かく書こうとすると用紙に収まりきらず困ってます。
揉めに揉めまくってしまい精神的に参ってしまった事もあり、記憶が所々あやふやな所があります。
養育費は相手方から一括で支払い済みです。
この取り決めの内容は、相手方が雇った弁護士の先生が作成した合意書で、一括で支払うので、今後一切金銭的要求(養育費や慰謝料など)、認知の要求をしない、お互いに面会交流の要求をしない、連絡は弁護士を通してのみ。これに反したら損害賠償を支払うです。
相手方とはこの合意書作成後も連絡したりしなかったりを繰り返していたのですが、出生後、やはり認知をしてもらいたい事を伝えた所、合意書作成した後だからもう無理だと言われてまた連絡が取れなくなってしまいました。
連絡自体直接取ってはいけないので、彼が連絡しない事はまた約束を守っているだけなのですが。
認知をしない約束をした私が悪いのですがその当時は、親の言いなりになり婚約破棄、しまいには浮気しただの言ってきて、すでにある命を殺そうとした彼が許せなくて、養育費一括で支払ってもらったら関わる事はないと決めていたのですが、出生後に連絡を取ってしまい子供の事を気にかけている彼を見たら気持ちが変わってしまいました。
父親に似ている我が子を見たらきちんと父親として、出来る事は出来る範囲で構わないからきちんとしてもらいたいと気持ちが変わってしまいました。
きちんと弁護士の先生との約束をしたにも関わらず、このような申し立てをする事は契約に反している事は重々承知で損害賠償を請求されたら支払うつもりでいます。
お力をお貸しください。
A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
>相手方はあたしの給料などは知りません。
>相手方の弁護士が相手方の給料から考えたら月2万が妥当だと言っていました。
本来は父母双方の収入を確認して、いくらの養育費が妥当か検討するものです。
額はわからないとしても、あなたが働いていてある程度の収入があるものとして月額2万が妥当と判断したということでしょうか?
>もし仮に増額が認められ、三万になった場合、追加で15000円支払いという事にはならないのですか?
相手がそれに応じるならそうなることもあるかと思います。
認知の調停を先にするなら、その過程で調停委員を介して話す機会があれば、話してみるのも方法かと思います。
相手方の弁護士からは聞かれず、相手方の給料からすると2万が妥当で、それしか払えないと言われました。
家庭裁判所の方からも認知の調停をして終わってから、養育費の調停を立てた方がいいと言われたのでそうしてみます。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>60万くらいが10万ちょっとになってしまいました…。
ここに書かれている金額は月額ですか?年間合計ですか?
相手の年収をどれくらいと認定して決めた1万5千円かによりますが、場合によっては増額が妥当と判断される可能性もあるかと思います。
月額どれくらい増やせたらいいと思っているのですか?
今回20年分を先払いでもらっているようですが、単純に1万5千円に20年を掛けた額でしたか?
何かの理由を付けられたうえで少し引かれた額でしたか?
仮に増やせるとしても、すでにもらっている分を、先払い分として充当されて、充当した分が無くなった時点(おそらく十数年後)から、毎月月額分を支払うような取り決めになる可能性もあると思います。
どのタイミングで増額を求めるかはよく考えて事を進めた方が良いように思います。
月額です。
相手方はあたしの給料などは知りません。
相手方の弁護士が相手方の給料から考えたら月2万が妥当だと言っていました。
相手方は年収350万くらいだったと思います。
一括で支払うにあたって、15000円に減額しその金額の20年分の360万と言う金額になりました。
良く考えてから決めた方が良いですよね。
もし仮に増額が認められ、三万になった場合、追加で15000円支払いという事にはならないのですか?
すでに月額15000円の20年分はもらっているので。
No.6
- 回答日時:
>合意した時点では予測出来なかった事なので、認められるかはわからないですが増額の申し立ても一緒にしようと思ってるのですが、まだ赤ちゃんなので自分の意思はない時からそのような事が認められるのですか?
どのようなことが合意した時点と変わったのですか?
一度合意した養育費を変更するには増額を求めるだけの正当な理由が必要になります。
>調停を申し立て、話し合いの日に相手方に申し立て人の子どもだけを調停員の方に連れて行ってもらい、相手方に会わせてもらう事は可能ですか?
>子どもに一回も会った事がないから他人行儀な感じなのだと思うので、きちんと子どもの顔を見て、これ以上間違った判断をしてもらいたくないと強く思ってます。
希望を言うことは可能と思いますが、相手が拒否したら強制はできないと思っておいた方が良いと思います。
写真だけでもと言えば、調停の場で相手に見せてくれる可能性が高いかもしれませんから、別途用意するのも方法かと思います。
>裁判所から頂いた用紙に書く事は決まったのですが、出会いから今に至るまでを詳しく書記官宛にと考えていたのですが、詳しく書こうとするとどうしてもダラダラ書きになってしまいます。
今回申し立てることは、子供の認知調停でしょうから、そこに関係するところだけを重点的に書けば、あとはあまりしつこくない方がポイントが分かりやすいと思います。
相手が認知を拒絶したらDNA検査を求めて強制的に認知してもらうよりないのです。
出会いとか婚姻に至らなかった事情は、慰謝料などの請求を新たにしない場合にはあまりしつこく書かなくても良いように思います。
>養育費をもう全てもらってるので何年か後に認知の請求と一緒に養育費見直しの請求をした方がいいと言われ帰されました…
認知はいつでも可能だし、当座の養育費は確保出来ているので急ぐ必要はない。ということで、そのような選択肢もあるという意味でアドバイスされたのだと思います。
実家にお世話になるはずですぐに仕事に戻るつもりだったのですが、(母はすでに他界)父が倒れ施設に入る事になり、家も売り払うのでアパートを借りる事になり、保育園も昼間の仕事をしていないと入れないと言われ、夜の職場の託児所も定員オーバーの為預けれず仕事が出来ない状態です。
そのような場合は増額認められますか?
そうですよね…。
一応写真も用意しておきます。
わかりました。
もう一度考えて纏めてみたいと思います。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
某都内の役所のHPでは、
「調停、審判または判決による認知など、裁判により成立した認知(以下裁判認知)の場合は、裁判確定の日を含めて十日以内に提出してください。」との説明がありますので、調停で認知が成立した場合は「裁判認知」の扱いになります。
ただし、調停の場で、父親側が認知に同意し、調停成立前の期日間に自主的に認知の届出を役所に出しに行けば「任意認知」となります。
そのような事例は多数あります。
理由はあなたが思うことと同じ方がほとんどです。
書面作成に弁護士さんが介在したようですが、本当に「弁護士」だったか確認ましたか?
1の方が言うように、今回作成した合意書面はほぼ無効と思います。
養育費は、子供の権利であり、認知もまた子供自身にも求める権利があるのです。
そして当然、子供は今回の話し合いには何ら関与していないのですから、
子供自身が養育費の増額や認知を望んだときには、誰もそれを止める権利はないのです。
合意した養育費がいくらかわかりませんが、それについても今後事情が変われば増額を求めることは可能です。
申立の書類は枚数が足りなければいくら書いても構いません。
裁判所で交付されたものはあくまでひな形です。
記載する要件が足りていればA4の用紙に書いても何ら問題ありません。
その辺の確認は裁判所にされるとすぐに解消されると思います。
情報は少ないよりは多い方が裁判所の方だって判断しやすいので良いのです。
1度、法テラスなど無料の法律相談で弁護士さんに相談されると不安も安らぐと思います。
すごく詳しくありがとうございます。
そうなのですね。
では、相手方に調停が成立する前に認知を認めてもらいたい旨を伝えてみます。
拒否をしたとしてもDNA鑑定をして、認められれば絶対しなくてはいけない事ですものね。
やはり、母親は皆同じ事を思うものですよね。
調停を申し立て、話し合いの日に相手方に申し立て人の子どもだけを調停員の方に連れて行ってもらい、相手方に会わせてもらう事は可能ですか?
子どもに一回も会った事がないから他人行儀な感じなのだと思うので、きちんと子どもの顔を見て、これ以上間違った判断をしてもらいたくないと強く思ってます。
弁護士からは名刺をいただき、事務所を検索した際相手方の弁護士の名前が出てきたので間違いないと思います。
そのような、法的効力のない合意書を作成する弁護士さんもおられるのですね。
養育費は15000円を20年間分を数回に分けて支払って頂きました。
状況は、この数ヵ月ですごく変わってしまいました。
合意した時点では予測出来なかった事なので、認められるかはわからないですが増額の申し立ても一緒にしようと思ってるのですが、まだ赤ちゃんなので自分の意思はない時からそのような事が認められるのですか?
申し立て理由は相手方に送ると書いてあったのですが、そんなに長くダラダラ書いてしまっても大丈夫なのですか?
他の方は書記官宛に送ればいいと言っていたのですが…
裁判所から頂いた用紙に書く事は決まったのですが、出会いから今に至るまでを詳しく書記官宛にと考えていたのですが、詳しく書こうとするとどうしてもダラダラ書きになってしまいます。
色々ありすぎて記憶も曖昧な部分があります…
そのような内容でも大丈夫なのでしょうか?
パソコンが使用出来なかったら手書きになってしまうのですが、やはり書記官宛にはパソコンで作成した物の方がよろしいのですか?
法テラスには行ってみたのですが、養育費をもう全てもらってるので何年か後に認知の請求と一緒に養育費見直しの請求をした方がいいと言われ帰されました…。
質問ばっかりになってしまってすいません。
宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
申し立ての理由の別紙の書き方ですが、項目を分けて時系列で出来事ごとに書きましょう。
項目を分けずに書くとダラダラとした文書になります。そうすると読みづらくなります。彼との出会いから始まって身体の関係を持った時期とか、彼との結婚を考えた時期とか。彼とのやりとりのがあった原因とか、彼が弁護士を頼った理由とか、子どもが生まれることに対する責任の自覚とか、彼のズルさとか、色々な項目を作って時系列に書くと、あなたと彼のお付き合いの流れが分かります。
別紙の用紙の書き方ありがとうございます。
色々と考えて文章を纏めてみたいと思います。
またわからなくなってしまった時はご相談お願いします。
No.2
- 回答日時:
●この取り決めの内容は、相手方が雇った弁護士の先生が作成した合意書で、一括で支払うので、今後一切金銭的要求(養育費や慰謝料など)、認知の要求をしない、お互いに面会交流の要求をしない、連絡は弁護士を通してのみ。
これに反したら損害賠償を支払うです。↑この合意内容は、法的効果のないものです。と、いうよりも無効です。判例もあります。法律の実務家も研究者も上記合意内容を認める者はほとんどありません。従いまして本裁判にでもなれば100%あなたが勝訴出来ます。相手方の弁護士は弁護士としての正義に欠けた金儲け第一の弁護士です。
どうしてもあなたが先の合意内容に囚われるなら、先に養育費としてもらったお金に囚われるなら、認知調停を申し立てる際に書く、「申立書の趣旨」を次の様に書きましょう。「申立人が、相手方の子である事を認知する調停を求めます。同じく、相手方との先の合意内容を見直し、養育費の支払い申し立てをする調停を求めます。」と、いうように書きましょう。少し長いタイトルになりますが構いません。
次に「申し立ての理由です」以下に見本を書きます。
1,申立人の母〇〇は、(あなたは子どもの代理人)相手方を平成〇〇
年〇〇月知り合い、平成〇〇年〇月〇〇日に相手方の子である申立人
を出産しました。
2,相手方は、出産当時は申立人を認知すると言っていましたが、その
後、認められないと言い出しました。相手方は、弁護士を代理人に立
てて、形ばかりの養育費の支払いを条件に任意認知を拒否する旨が書
かれた相手方の差し出した誓約書に、訳の分からないまま弁護士の言 うとおり署名押印し誓約しました。
3,しかし、先の誓約は申立人の身分上の問題であり、誓約内容は間
違った認識で行われたものだと気付きました。
4,相手方とは直接話し合いが出来ないので、この申し立てをします。
調停の申し立ての「趣旨」と「理由」は上記のように簡潔に箇条書きにします。そして、別紙に申し立ての理由の箇条書きの部分を詳しく書きます。いつ、どこで、だれが、だれに、何も目的に、どうしようと思って、等々という感じで出来るだけ調停を担当する裁判官に気持ちが伝わるように書きます。
文書はワープロ打ちがいいです。A4用紙に最低50枚は書きましょう。文字の大きさは12ポイント、1枚の用紙に26行、1行の文字数は35文字、改行は1行空けて書きましょう。そして、出来れば用紙の上は下よりもほんの少しだけ余白を多く取るといいです。
あなたの場合、ロクで無しでも一応弁護士が介入していますので、それを反対の立場、つまりあなたの立場で不自然だった事柄を書くと軽く100枚は書けるでしょう。子どもさんの為で有りあなたの為でもあります。頑張りましょう。出来るだけ詳しく、というのはこの事を言っているのだと気付きましょう。
「調停申し立て用紙」に詳しく書かなくても別紙に書けばいいのです。尚、別紙に詳しく書いたものは、申し立て用紙と一緒に出す必要はありません。調停の期日の4~5日前に書記官宛てに届けておけばいいのです。
詳しくありがとうございます。
最初は結婚するはずだったのですが、相手方の反対により結婚できなくなり、養育費は支払うが、認知はDNA鑑定をし、結果が出てから考えると弁護士伝えで来たので、それなら認知は結構ですと私が言ってしまいました。
その後、彼との連絡もいけなかったのですが、会った際に、DNA鑑定をしてくれたら認知をすると言われたのですが、こっちが求めてもしないって言ったのはそちら側だと言い断ってしまいました。
なので、調べても書き方が出てこず困ってました。
このような内容であっても、ご回答いただけた内容で書いてしまって大丈夫なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
その弁護士が作成した念書は、内容的には「公序良俗に反する」という事で無効にできます。
法律のカテゴリーでしたか、回答した記憶があります。
相談者側も、きちんと弁護士を選任した方がいいでしょう。
養育費は、子供の権利
認知は、発生する相続権の問題が絡みます。
早速ご回答ありがとうございます。
そんな事が出来るのですね。
合意してしまったらダメだと思っていました。
公序良俗に反しているから無効に出来ると言う事は、損害賠償の請求はされても支払わなくて良いと言う事なのですか?
検索でなのですが、この問題は弁護士を立ててもあまり意味がないと言う事が書いてあるのを見たので一度一人で申し立てをしてみて、無理そうならお願いする事にするつもりです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 訴訟・裁判 婚約者の浮気による婚約破棄の慰謝料請求について 5 2022/06/22 11:58
- 訴訟・裁判 婚約破棄の裁判をしています。 相手が浮気をし破棄になりました。 入籍予定の1ヶ月前でした。 当方子供 3 2022/09/14 11:46
- 事件・犯罪 5年前に夫が勤務中に起こした暴行事件の果て、現在、労基署とのトラブルついてご意見をお願い致します。 9 2023/03/29 01:02
- その他(悩み相談・人生相談) 保育園での出来事です。 6 2023/03/05 17:01
- 借金・自己破産・債務整理 5年程前に友人が勝手にクレカを使用し借金を作り逃亡されました。 クレカを使用された数日後に気づき、友 9 2022/05/30 00:08
- 事件・犯罪 偽造の離婚届について 3 2022/05/31 21:59
- 浮気・不倫(恋愛相談) 不倫相手の子供を妊娠しました。 私、30代後半、女、結婚歴なし、子供なし 彼、同い年、幼馴染み友人、 19 2023/03/02 18:16
- その他(悩み相談・人生相談) 慰謝料を請求されている私の疑問? ・慰謝料の請求は相手の言い値なのか? ・相手が定かでないのに私に慰 5 2023/04/30 14:54
- 離婚・親族 私は3年前に自分理由で弁護士をいれ離婚をしました。 子供(小学5年生の男の子)は元旦那さんと一緒に住 4 2022/06/02 01:30
- 養育費・教育費・教育ローン 養育費より大切なもの 6 2022/06/07 20:30
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
婚費分担請求 弁護士付けるか、...
-
風俗店でだまされました。
-
妻の不倫。絶対許さない・・・...
-
汚いお札は受け取り拒否できますか
-
性行為があったか調べる方法
-
仕事場でしゃがむ人について感...
-
電話来てて、留守電に内容が入...
-
興味がない相手とのdmは早く終...
-
会社では挨拶しますが、外では...
-
断られても気付かない人
-
妻が酔った勢いで見知らぬ男に...
-
元彼が私の会社に電話をかけて...
-
精神障害者の妻が、入院中に、...
-
プライバシーの侵害と名誉毀損
-
コインパーキングから7万円請...
-
妻がラインのビデオ通話でテレ...
-
車を停車中に傘が
-
既婚者の方とのネット恋愛は、...
-
裁判で言う「不知」と「否認」...
-
保証期間が過ぎた商品のクレー...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
申し立てをしてしまってからの認知になったら、任意認知じゃなく、裁判強制認知になってしまうのですか?
将来子供が傷つかないように出来れば任意認知で出してもらいたいので。