No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>医療費控除のため、原本を税務署に提出するのですが、手元に原本がない状態になっても大丈夫なのでしょうか。
全然大丈夫です。
なお、保育園とかはコピーでいいですし、国保加入に源泉徴収票は必要ありません。
でも、貴方の覚えのために必要なら、コピーをとっておけばいいでしょう。
また、源泉徴収票は、正式な収入(所得)の証明にはなりません。
源泉徴収票だけでは、2社をかけもちしていたり、給与所得以外の所得があった場合に把握できませんから、正確な所得の証明には、役所で交付する「所得証明書」もしくは「課税証明書」を求められます。
>みなさん原本を保管されているか伺いたいと思い質問しました。
いいえ。
コピーすら保管していません。
必要ありませんから。
源泉徴収票の内容は、申告書の写しをみればすべてわかります。
万万が一必要になったなら会社で再発行してもらえます。
回答ありがとうございます。
まだ子供もいませんが、保育園などはコピーでいいんですね。
初めて知りました。
確かに源泉徴収票では、仕事を掛け持ちしているかは分かりませんね。
FP技能士の方でも保管されていないんですね。意外?でした。
とりあえず原本がなくても大丈夫とのことで安心しました。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
上記の35ページ
源泉徴収票は添付となっております。
国税庁作成の書類で「添付」となってるのに、税務署員が「提示でもいいです」ということはない。
既に記したが「もう、この人めんどくせ~~。うっとうしい。原本持ってるから、その写しだからいいとしてしまえ」って税務署員がいたのかもしれない。そして「提示でもいいんだ」と理屈を後付けしてるだけななのかもしれない。
条文の読み方が違うし、、、。
回答頂きありがとうごさいます。
今回の場合、原本添付となるとのことですね。
税務署で原本を返却してもらえるか聞いてみようと思いましたが、法律でこうなっているから、なとど説明しても職員さんを困らせてしまうかもしれませんね。
みなさんの回答から、原本を保管しておく必要はあまり無いとのことでしたので、コピーして原本を提出することにします。
大変勉強になりました。
ありがとうごさいました。
No.10
- 回答日時:
NO9さんの意見は、法律と政令の関係を誤ってる。
それしか言いようがなく、ここで議論をする話ではない。
謝った解釈を念のためと言われても、だからなんなのでしょうかとしか言えない。
内閣の国会に対する越権行為????
きちんと法律学を学んでもらいたいと希望します。
税務署員は「源泉徴収票の原本」を添付せよとは要求しますよ。
彼らはそういう判断をする権限はないからです。
確定申告期のくそ忙しい時に、この法律論議を税務署員に向けても「うるせえな」と思われるだけの話で、「あなたが源泉徴収票の原本をコピーして添付してることを証明するために原本を提示するっていうなら、もういいから。政令が無効だとかの話は俺たちは回答できなし。忙しいからあとにしてくれ」というだけの話でしょう。
ご自身が仮に「コピーを添付して原本を提示したら、それで認めてもらった」としてるとしたら、それだけの理由だと思うのです。
税務署員なり国税局職員が「そうだ。政令がインチキなのだ。提示だけでいいんです」と認めてるわけではないと思いますよ。
確定申告期が終わってから、「おい、この申告書に添付されてる源泉徴収票って原本じゃないぜ。誰だ、これ受け付けたのは!」ってなったときに「これね。所得税法では添付か提示となってるのでどちらでも良いはずだ。政令が越権行為をしてるって言い出した人がいて。もう、原本と同じものが添付されてるのだけ確認してお引き取り願ったのですわ」
「しょうがねぇな。あのよ、まちがえるなよ。法令では原本添付となってるからな」
って感じでしょう。
No.9
- 回答日時:
念のため。
所得税法では、「(・・源泉徴収票を)添付・・又は・・提示・・」と書いてあります。ところが政令では「源泉徴収票を添付しなければならない」と書いてあります。
(国会が定める)法では「(添付ではなく)"提示"でもよい」として納税者の権利を認めているのに、(内閣が定める)施行令で"提示"を認めないというのは、内閣の国会に対する越権行為というほかありません。
故に、施行令の定めは無効です。確定申告においては、源泉徴収票を"提示"するだけで足りるのです。税務署員も「源泉徴収票の原本」を添付せよ(=提出せよ)とは要求しないはずです。
No.8
- 回答日時:
所得税法第120条第3項では
「 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない」とされてます。
政令で定めるところにより、とは政令に従ってくれという意味です。
その政令では、ある書類については提出を求め、ある書類については提示でよいとしてますので、この条文だけで「提示での提出でも良いのだ」と言い切るのは間違いです。
そこで政令を見ることになります。
所得税法施行令
第二百六十二条 (確定申告書に関する書類の提出又は提示)
(第1項から第3項は省略)
第4項 法第百二十条第三項第四号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
↑のように「源泉徴収票は添付しなければならない」としてます。
ここで添付しなければならない源泉徴収票は所得税法第226条ほかの規定により交付される源泉徴収票ということです。
言い換えると「源泉徴収義務者から交付される源泉徴収票」を指してます。これまた言い換えると「原本」です。
所得税法が施行令に従えとし、施行令では「添付」としてるのですね。
施行令では、源泉徴収票以外の書類は提示せよとしてるものがありますので、本法では「添付または提示」としてるわけです。
従って「確定申告書には源泉徴収票の原本添付」が必要となります。
ですから、確定申告書の控えを作成するさいに源泉徴収票などの添付資料をもコピーをしておくと良いです。
かっては見るからに「これってコピーですね」とわかる状態でしたが、今では原本とコピーの区別がほとんどつかないです。
源泉徴収票のコピーをして、申告書提出時に「コピーを添付しました。原本はこれですから、間違いないか確認ください」などと言う人がいれば、税務署員も「めんどくせえ事いう奴だな」と思うだけでしょう。
原本を添付してくれと言い出して、確定申告時期の貴重な時間を浪費するのもいけませんから、めんどくさい人対策で「はい、確認しましたらいいです」とすると思います。
ただし、ここで法令が添付を求めてるのは原本であることを、税務署員が変更してしまってるわけではないでしょう(そんな権限はない)。
「あのね。確定申告時期のくそ忙しい時に、法律論争なんてこたぁ後回しにしたいんですよ。コピーの精度も良くなってるし」「早くお引き取り願って、ほかの人を処理したいじゃんね」ってところでしょう。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
回答が不充分だったので全面的に書き直します。>源泉徴収票(原本)は持っておいたほうがいいのか。
源泉徴収票(原本)は、少なくとも5年は保管するようにお勧めします。
※因みに、給与と賞与の明細書も同じ。
源泉徴収票は、確定申告や住民税申告のほか、国民健康保険の加入や子供が保育園に入園する時とか、銀行へ住宅ローンを申し込むときなどに必要になることがあるからです。
この場合、確定申告はどうなるか、ですが・・・
所得税法第120条第3項に「確定申告では、源泉徴収票は、"提出"しても"提示"しても、どちらでも良い」という意味の規定があります。
ですから源泉徴収票の原本は、税務署で提示する(=見せる)だけでも良いのです。
ところで、税務署へ確定申告書を出すときに窓口で源泉徴収票(原本)を見せれば、署員はたぶん、「見た」という証拠を残すためにコピーをとるはずです。
それならば、いっそ、税務署へ行く前に、コンビニでコピーをとって税務署員に差し上げてはどうでしょうか。
5円か10円で済みますから。(^^;
国民健康保険も、保育園も、銀行の場合も、同じ要領でコピーをとって提出し、原本は大切に保管しましょう。何か、役に立つことがあるものです。
回答いただきありがとうございます。
提示するだけで構わないのですか、それは知りませんでした。
こういうものって、大事にとっておくと使わなくて、
要らないと思って捨てるといつか必要になったりするパターンが多い気がします。
所得税法を自分でも確認して、書類提出のときに返してもらえるか聞いてみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
所得税法第120条第3項に「確定申告では、源泉徴収票は、"提出"しても"提示"しても、どちらでも良い」という意味の規定があります。
つまり源泉徴収票は、提示する(=見せる)だけでも良いのです。
ところで、税務署へ確定申告書を出すときに署員に源泉徴収票を見せれば、署員はたぶん、「見た」という証拠を残すためにコピーをとるはずです。
それなら、税務署へ行く前に、コンビニでコピーをとって税務署員に差し上げてはどうでしょうか。
5円か10円で済みますから。(^^;
No.4
- 回答日時:
>コピーだけとっておいて、再発行しなくても大丈夫でしょうか。
大丈夫ですよ。
最近、毎年確定申告するようになったので、
源泉徴収票の原本を税務署に提出するように
なったのですが、最初はコピーもとらずに
提出してしまい、『しまった』と思うことも
ありましたが、その後特に必要なかったです。
必要の都度、再発行してもらえばよいのですが、
お勤めの会社がなくなってしまったりなんて
ことも、なきにしもあらず、ですからね。
コピーぐらいはとっておいた方がよいと思います。
源泉徴収票を利用する場面としては、
住宅ローンを組む時に、確か原本を見せて、
コピーをとってもらった記憶があります。
このあたりは銀行によって対応が違うと
思います。
いかがでしょうか?
回答いただきありがとうございます。
特に必要になることはなさそうなので、再発行は要るときにお願いすることにします。
コピーでは役に立たないかもしれないけど、気休め程度に写しをとっておくことにします。
住宅ローンなど組む時に確定申告も同時に行う場合は原本2部持っておいたほうがよさそうですね。
ありがとうございます。
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皆様、非常にわかりやすい回答を頂きありがとうごさいます。
法だけでなく、施行令もあるということを初めて知りました。
初めての確定申告分からないことだらけでしたが、なんとかできそうです。
皆さんベストなアンサーで、選ぶなんてとんでもないのですが、所得証明書や課税証明書の存在を知らなかったので、質問に対し広義に回答して頂いたということでma-fuji様に。