A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
教員です。
>会社には組合とかもなくて相談もできないらしいです
個人を対象にした組合もあります。
また、本来「病気で休む」「病気休暇」という制度が、どの会社にもあります。
医師の診断書があれば、休めます。これも年間トータル90日までは100%の給料が出ます。
ですが「賞与」の査定には響きます。
>会社の都合で有給休暇を使って休まされたり 体調悪くても休ませてもらえず有給休暇使わせてもらえなかったり 会社の都合なんですね どうにもならないってことですね
会社は「この日は有給休暇にしなさい」とか「この理由では、有給休暇を取らせられない」とは言えません。言えば「法律違反」になります。
ただ、会社も「業務の円滑な運用」がありますから、何十人も一斉に同じ日に休まれては困ります。
その為に会社は「職員と相談して、調整をしてもいいよ」となっているだけです。
あなた一人が休むことで「業務が円滑に運用できない」とは言えないと思います。もし、そんなことを言うのならば「業務に対して必要な労働力を雇用していない」と言えるでしょう。
>体調崩さなければ有給休暇使わなかったので その有給休暇はその年で終わりみたいです
有給休暇が「繰り越せる」のは1年だけです。
普通に「正社員で8時間労働」ならば1年間に「20日の有給休暇」があり、その年に「一切有休を使わない」ならば「次の年は40日」使えます。ただし、「次の年に5日使った」のならば「その次の次の年は55日に」はなりません。繰り越せるのは20日分だけで、最大40日です。(。ポイントが切れるみたいなもの)
>ブラックならどうすることもできないですよね
いいえ。労働基準監督局に行って相談してください。「辞める」こともないように「会社に指導」はしてくれる可能性はあります。あなたに「辞める気」があるのならば、会社を訴えることもできます。(辞める気がなくても訴えることができますが、訴えると「つらい状態」にはなります)
あと、昔は「有給休暇を金銭で買い取る」ことはできましたが、現在は「違法」です。
No.12
- 回答日時:
安心して下さい。
そうではないと思います。お話を見る限りおそらく責任感の強い方だと思います。
有給休暇には色々な規定がありますので、精神的に休みたい人や肉体的に休みたい人も
休む権利を持っていると思ったほうが良いと思います。
No.10
- 回答日時:
建前から言えば、有給休暇は働く人が休みたい日を指定すれば、事業の正常な運営に支障を来さない限り、取れるものなんです(仕事に大きな支障が出そうなら、休む日程の調整が入ります)。
ですが、現実には有給休暇を自分の希望どおりに取って休み、有給休暇の残り日数が少なくなってしまうと…運悪く病気になって何日か休まなければならなくなったり、結婚式や葬儀に出席するための休みが必要になったときに困ります。会社によっては病気休暇や慶弔休暇の制度がありますが、そういうのを利用するとボーナスの査定に響くことが多いんです。
また、有給休暇を何日とったかだけで、ボーナスの査定や昇給・昇格の評価に影響する会社もあります。有給休暇は体の具合が悪いときに取るものだと上司から言われていれば、それは強制ではなく、あなたの評価を思ってのことかも知れませんし、有給休暇を好き勝手に取る部下がいれば、上司も(管理・指導が不十分だとして)そう評価されちゃい、有難くないんです。
No.9
- 回答日時:
かつて、有給休暇というものは、労働者が
身体を休め、再び仕事を頑張るのが目的と
されていました。
しかし、そんなのは昔の話です。
現代では、有給休暇は、余暇を楽しむのが目的と
されています。
だから、体調が良かろうと、悪かろうと、
風俗で遊ぶのが目的だろうと、関係ありません。
使用者は、休暇取得の目的を聞いてはいけない
ことになっています。
また、労働者も、目的を言う義務はありません。
No.8
- 回答日時:
労基に引っかかると思う。
それは、おかしいからね。
でも、まあ、使いたくても使えない会社たくさんありましたね。
3日以上連休とらせてくれないとかね。10日以上あるというのに。
罰則はなく、注意勧告レベルなので、
両者がギクシャクし、働きにくくなるだけで、会社は汗って改善することもありません。
つまり、辞めるしかないよ。不正に屈するな。若いうちなら職は選ぶほどあるから!
No.6
- 回答日時:
そんなことありませんよ。
有給休暇の残日数があって、仕事の調整がつけばいつでも使えます。
6年半勤続すれば、毎年20日が発生し、2年分が有効ですから、最大で40日の有給休暇があることになりますね。
この場合は、有給の繰越を考えず、1年ごとに着実に消化するとすれば、毎月、有給休暇を1日か2日取得できます。
ですので、通常の休みのほかに、毎月1日か2日、有給を取るような感じで働いていた時期あります。
3月末の前には、「あなたの有給は○○日残っています。ちゃんと消化しましょう」
と、残った有給消化を促すメールが会社側から私たち社員に送られてきていました。
No.5
- 回答日時:
理由は何でも良いですよ。
雇用制度で設定されているお休みなんですから、
休む理由は自由です。
個人的には、
あまり忙しい時期にはとらず、
比較的ヒマな時期とか、一仕事終えて、一段落付いた時にとるようにしています。
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