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生命保険について。



現在社会人で既婚者です、子供もいますす。
実家(親元)から離れて、3人で生活しています。

生命保険ですが、親が契約者にないていて、契約者の変更をしたくない、また契約者変更しない代わりに、保険料は私(母親)が払う。
という事を言っています。なので現在、契約者は母親、保険料の支払っているのも母親というかたちで進んでいます。

しかし、最近不運な事に大手術をすることになり、3,4ヶ月ほど、入院、その後も通院が必要になりました。

しかし、家庭を私一人で働いて、なんとか生活をやっていた状態なので、生命保険をあてにしていた部分もあり、、、

生命保険が降りてくる、被保険者名義の口座は母親が持っていて。母親の手元ににお金が降りてくると言うかたちです。

母親は契約者が自分で、保険料を支払ってきたのも自分なので、お金は被保険者に渡さない。

っと言っています。

たしかに今まで保険料を払っていて、契約者は母親ですが、だからといって、住んでいる場所も違う、成人を過ぎた、子供もいる。被保険者にお金を渡さずに、
契約者(母親)のお金にするのは、法律上問題は無いのでしょうか?

また、どうしたら被保険者にお金が回るように出来るでしょうか?

また、もし裁判になったらどちらが不利なのでしょうか?


ご回答のほど、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

生命保険の被保険者は、保険支払の条件を判断する対象なだけで支給されるのは契約者つまり保険料を支払った人です。


今の状況で質問者さんがお金を受けとる方が税金が発生します。
今後のためにも保険について勉強された方がいいですよ。

結婚したなら何で自分で保険に入らなかったんですか?
掛け捨ての安い入院保険とかありますよね。
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>母親は契約者が自分で、保険料を支払ってきたのも自分なので、お金は被保険者に渡さない…



保険金を受取る権利は、契約者でも支払者でもなく、証書で記載された「受取人」のものです。

だって、そもそも生命保険とは死亡したときに保険金をもらえるのが立前です。
死亡した人が受け取れるわけないでしょう。
「受取人」が死亡した場合は、受取人の相続者が受け取ることになります。

>契約者(母親)のお金にするのは、法律上問題は無いの…

支払者と受取人との関係により、かかる税金の種類が違ってきますが、きちんと確定申告をする限り法律上の問題はありません。

・死亡保険金を受け取った場合
支払者と受取人が同じなら所得税、違うなら贈与税、故人自身が支払者であったのなら相続税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

・満期保険金を受け取った場合
支払者と受取人が同じなら所得税、違うなら贈与税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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誰がはらっているかなど関係ないです、生命保険は「受取人」という項目があって保険金は「受取人」に支払われます。

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元生保外交員です。



入院・手術給付金はそもそも入院や手術をされた方の経済補填のためにあるもので、給付金の受取人は「被保険者」が原則です。(保険証券に給付金受取人の指定があるはずですので確認してみてください)
またこういった目的があるため、被保険者が受け取る場合に限り非課税になるはずです。
(多額の給付金を契約者が受け取ると、おそらく所得税の対象になります)

給付金の請求には被保険者の署名が必須で、振込口座も請求時に指定できるはずです。
(契約者の口座も指定は可能ですが、被保険者が未成年の場合などです)
なのでお母様の手元にある口座への振り込みを質問者さんは拒否することは可能です。

もっとも何もかもお母様の手元にある現状ですと、お母様が勝手に書類を作成して請求してしまうことが考えられなくはありません。

そこで対策として、先に生命保険会社に、被保険者(質問者さん)宛てに請求書を送ってもらえるように連絡してみてはいかがでしょう。
給付金受取人による請求なので、正当な申出として受け付けてもらえると思います。
(ご自身の事情を説明しても良いかと思います)

蛇足ですがこれを機に契約者をご自身に変更されることをお勧めします。
ご希望通りに給付金を受け取れるようお祈りします。
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