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不動産購入時の取得費として認められる項目にローン金利は認められますか。また、購入後の建物のリフォーム代は売却時に取得費として控除されるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    不動産の所得税法で譲渡所得からです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/08 10:55

A 回答 (2件)

>ローン金利…



No.3252 取得費となるもの
(7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

>リフォーム代…

「建物の購入代金など」のうちです。

No.3261 建物の取得費の計算
建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>不動産購入時の取得費として認められる…



何のために、誰に認めて欲しいのですか。

>リフォーム代は売却時に取得費として控除されるのでしょうか…

何のために、何から控除 (引き算) して欲しいのですか。

ご質問文が簡単すぎて、何を聞いているのか分かりません。
もう少していねいに状況を説明しましょう。
この回答への補足あり
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