プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

平成28年1月より青色専従者を雇っており、28年1月と2月は源泉徴収額が発生してそれぞれ3,200円ずつ支払い済みです。

給与所得に対する源泉徴収簿の記載で28年分を各月記載する事になっていますが、「社会保険料等の控除額」にこの源泉徴収額の3,200円を1月と2月の欄に記載してよいでしょうか。

ちなみに社会保険料等の支払いは発生しておりません。

A 回答 (1件)

>源泉徴収額が発生してそれぞれ3,200円ずつ…


>「社会保険料等の控除額」にこの源泉徴収額…

考え違いをしてはいけません。
給与からの源泉徴収とは、所得税の分割前払いです。

一方、給与からの社会保険料とは、
・健康保険の保険料
・年金
・雇用保険の保険料
の 3つを総称していいます。

社会保険料でないものを社会保険料控除欄に書いてはいけません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そのまま「社会保険料等」のみを記載するのですね。承知しました。

お礼日時:2017/01/09 16:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!