お叱り(:努力不足)を拝聴することを承知しております。
未収賃貸料の(確定申告での)処理方法を教えてください。可能なら、貸倒損失/未収賃貸料としたいのです.
親が個人事業主(不動産賃貸、青色申告、発生主義)です。
10年前、家賃滞納金が数百万円(家賃3~4年分)に至った貸家借主に、やっと退去してもらいました。(親は口頭での請求の度、脅しを受けていたとの情状です。)
当方の口座への最後の入金は10年前で、滞納金の確認書(借主自署名、捺印)を残しています。
退去前、相手方の司法書士から、自己破産の手続きのため、債権額を書面で提示してほしいとの連絡が書面でありましたが、債権額(概算?)を口頭で伝えたきりです。
退去後、1か月程は次の住所に居られましたが、その後、住所不明です。
今となっても、貸借対照表で未収賃貸料のままの状態です。
どのような処理方法、確定申告(:仕訳など)が妥当でしょうか。
No.1
- 回答日時:
貸倒損失にできます。
税法では、法人税法基本通達があり、個人所得税でもこの考えで良いと思います。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
9-6-2
回収不能の貸し倒れに該当すると考えます。
退去後、住所が不明になった状態になるわけですが、その日の年度の貸し倒れ損失となります。
「いつ行方不明になったと知ったか」です。
行方不明になったことを知ったのが平成28年なら、28年の貸し倒れ損失です。
実は平成27年に行方不明状態になった事を知っていたなら、27年の貸し倒れ損失です。
これは更正の請求をすることになります。
No.2
- 回答日時:
[何らかの、請求できない証拠が必要]とは、通達には記載されてません。
客観的に見て取り立てができない状態になった場合に貸し倒れ損失にできるのです。
貸倒損失にした後、取り立てができればその時に、売上に今一度計上すればよいです。
「請求ができるかどうか」ではなく「実際に取り立てが可能かどうか」が問題です。
司法書士が破産を申し出たぐらいですから、家賃滞納してた人には多くの借金があるとともに、責任財産などお持ちではなかったのだと思います。
とにかく借家住まいであったのですから、不動産所有はされてなかったと判断できます。
「家賃滞納を10年以上されて、やっと立ち退きしてもらった。その後行方不明になった」というのですから、行方が分からなくなった時点で貸し倒れ損失にして税務上は問題ないでしょう。
貸倒損失にする際に「あの手この手で相手を探して、そのうえで請求をし、なお取り立てができない場合」でないと貸し倒れ処理ができないというのは、余りにも酷です。
仮に相手が見つかっても財産をもってなければ取り立て不能です。
請求ができる状態だと貸し倒れできないのではない事を通達を読んで確認なさってください。
なお、行方不明になった事を知った状態からあまりに期限が過ぎてから貸し倒れ損失にすることは、恣意的な税負担軽減であるとして否認されてしまいます。
「どうして、行方不明になった事を知ったときに貸し倒れにしなかったですか」というのが税務調査官の見解です(私は実務で経験してます)。
No.3
- 回答日時:
事実関係があいまいな点をはっきりしたいですね。
1、借家人が退去したのはいつか。
2、退去時に、滞納となっていた家賃額はいくら
3、死亡したというのは「借家人」なのか、借家人を知ってる親戚の人なのか(元借主の親戚と親(貸主)が懇意にしており、いつか、元借主からその親戚に連絡が入り、住所が分かる、、、という記述がよくわかりません。その親戚の人が死んでしまったので、もう知る由がないのか、元借家人が死亡したのか)
4、家賃滞納があったまま退去した人が、10年ぐらい経過した今になって「どうも死んでしまってるらしい」という話だとしたら、今の段階で貸倒損失にすることは、税務的には「遅すぎる」と言われます。
なぜか。
貸し倒れ損失にする時期は取立が不能だと判断した時点とされてます。
「いつか取立できるだろう」と債権をそのままにしてると、債権の消滅時効にかかってしまいます。
民法上の時効は相手がその援用をしないと時効は成立しませんが、少なくとも法で定められた10年という消滅時効完成時まで「なにもしてなかった」となると貸倒損失に今更するのは否認されてしまいます。
先の回答でも述べましたが、私は実際に貸し倒れ損失の処理で、損失処理する時期が遅いので否認されました。
とりっぱぐれるは、税金の追徴はされるはでさんざんでした。
貸倒損失の時期については、法人税の通達にあるだけで所得税法には規定がないので、どうしても法人税の通達に依存するしかないのですが、逆にいえば税法に規定がないあいまいな状態であるので、債務者の死亡を知った時点で貸し倒れと判断したとされても良いと思います。
調査対象となったときに税務署員が死亡の事実を確認してくれますから、それに任せるわけです。
このあたり弁が立つ税理士さんに任せれば、貸し倒れ損失計上は否認されて、ただし「調査時に死亡してたことが確認された」として、調査年における貸し倒れに計上しても良いとされる可能性もあります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
貸倒損失は今更できない、という前提で。
事業主貸 / 未収賃貸料
で貸借対照表から消すことが考えられます。
なお、貸し倒れ損失で何百万円も計上しますと、90%以上の確率で実地税務調査の対象に選定されると思います。
それを前提として貸し倒れ損失にし、事情を説明するという手もあります。
死んでしまった者から取り立てできないので、貸し倒れ損失にしたが、どこがいけないのかと抗弁するわけです。
ダメ元でやってみる話になります。
仮装隠ぺいで重加算税が賦課されるという事にはならないケースです。
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元借主の親戚と親(貸主)が懇意にしており、いつか、元借主からその親戚に連絡が入り、住所が分かるのではと期待していました。
元借主が亡くなったとの情報を、昨年、別の方から聞いた次第です。
請求の裁判も起こしたこともなく、死亡していることを証する書面(:住民票の除票など)も素人には取得できません。
貸倒損失/未収賃貸料とするには、何らかの、請求できない証拠が必要なのでは、また、貸倒損失/未収賃貸料とできない場合の手立てを悩んでいます。
語句の配置が紛らわしく、申し訳ありません。
”10年前、家賃滞納金が数百万円(家賃3~4年分)に至った貸家借主に、やっと退去してもらいました。”
退去されたのが、10年前です。
昨年、亡くなられているとの情報を口頭で聞きました。亡くなられた時期は聞いておりません。
曖昧さをご指摘頂いた個所の実際は、下記の通りでございます。
1. 10年前
2. 数百万円
3. 元借家人
貸倒損失/未収賃貸料 以外の手立ても御教示頂ければ幸甚です。