
昨年(2016)の所得税の源泉徴収漏れが判明しました。
こちらは法人で支払う相手は個人事業主です。10.21%控除しないといけないのが漏れていました。
その場合、相手に事情をお話しして返金してもらい、2017年で早急に納める→遅延等のペナルティーは税務署から会社に通知がくるような流れでしょうか?
また、このまま相手が2016年の確定申告した場合、所得税が足りないということで相手に支払義務が生じますか。その場合、こちらが後から納付した分との二重取りのような形にならないでしょうか。
徴収漏れが発覚したら、実務ではどのように処理するべきか分からず、教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 本人に「源泉徴収すべき額が漏れていたので、法人へ返金願う」旨伝えます。
2 法人は源泉所得税徴収高計算書を作成し、追加納付します。
3 本人の処理
(1)源泉徴収がされてない状態で確定申告書を提出してしまった場合
源泉徴収税額の記載額が過少ですので、これを正しい額に直します。
平成28年分については、平成29年3月15日までは「訂正申告書」の提出で対応できます(※)。
(2)確定申告書の提出がまだ
源泉徴収された額にての確定申告書を作成して提出します。
4 源泉徴収をすべき額をしてなかった場合に、本人が確定申告で清算してしまってる場合に、源泉徴収義務が消滅するものではありません。
源泉徴収は所得税の前払いという性格があるので、本人が清算してるならよいではないかという理屈を通用させると、源泉徴収義務制度そのものが不安定になるからです。
ただし、税務調査で発覚した源泉徴収不足については、本人が確定申告で清算済みの場合には、税務当局も積極的に徴収義務者に源泉所得税の追徴納付を求めないケースがあるようです。
つまり「今回は本人が確定申告で清算してる状況なので、不問にするが、今後は気を付けるように」という指導事項になるわけです。
指導事項は次回調査で確認がされることになります。
※
修正申告書ではありません。
既に提出した確定申告書について、法定申告期限前でしたら「訂正申告書」が提出できます。
これは「まったく正しい申告書を再提出する」方法ですが、二重に申告書が出てることになりますので、訂正申告書の頭部に「訂正」と青色で記載しておきます。
数年前までは朱書きで訂正としてましたが、機械処理上都合が悪いようで、国税当局から青色で書いてくれと言われるようになってます。
No.1
- 回答日時:
>支払う相手は個人事業主です…
具体的にどんな職種ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければいけないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>事情をお話しして返金してもらい、2017年で早急に納める→遅延等のペナルティー…
本当に源泉徴収しなければならないことで間違いがないのなら、そうなります。
なお、税金は和暦で「平成△年」と表記します。
>相手が2016年の確定申告した場合、所得税が足りないということで…
源泉徴収とは、確定税額ではなく、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と、前述の一部の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いをさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
先方が確定申告を怠らない限り、先方にとっては二重課税にも脱税にもなりません。
あなたが源泉徴収義務違反で、おとがめを受けるだけです。
とにかく、本当に源泉徴収義務のある職種なのかどうか、再度ご確認ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
源泉徴収する報酬の支払いで間違いないです。おそらく相手は所得税の納付が不足していて追加で納付することになるかと思います。会社も罰金ですかね。。
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