
大学生男です。
スーパーでバイトをしています。
始めて半年が経つのですが、これから忙しくなるので辞めると12月末に相談しました。
僕の枠埋めのため1ヵ月くらい待ってほしいと言われたので頑張っていたのですが、店長やバイト仲間への不満、失敗続きによる説教などのストレスにより休みがちになってしまいバイト先に迷惑をかけてしまいました。
それで電話で、迷惑をかけてしまったことともう辞めたい限界であるということを相談しました。
最初に辞めたいと相談してから2週間以上経ちますが、バイトの規約?で1ヵ月は働かないといけないと言われました。しかしもう一日も働きたくないです。。辞めるにしろ、資料の手続きの説明が必要なので明日来てと言われました。
どうすれば辞めれるのでしょうか。。本当に辞めたいという気持ちを伝え続ければやめることが出来るのでしょうか。
また、他の方の質問を見ると雇い主側はバイトを引き止めることができない。どんな場合でも2週間前に伝えていればやめれるという回答がありましたが、本当なのでしょうか。。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.1です。
補足を受けて。
>民法では2週間以内に通告すれば辞めれるのですね。
その通りです。
>しかし、バイト先の退職時の規約として通告してから1ヵ月となっています。僕の枠埋めを探す期間のためですね。
>この場合でもまだ通告してから20日しか経っていない僕は今すぐ辞めることができるのでしょうか。
辞めることはできます。
多くの会社の就業規則では、民法の2週間よりも長期の1ヶ月としています。
また、酷いところでは3ヶ月や6ヶ月といったところもあります。
しかしよく考えてみてください。
会社が決めたルールと、法律ではどちらが優先されると思いますか?
当然法律です。
多くのケースでは、円満に退職したいし、会社と特にトラブルを抱えているわけではないので、法律の方ではなく会社の就業規則に従って1ヶ月前に申し出たりするんです。
しかし質問者さんの場合はその限りではなく、一刻も早く辞めたいわけです。
そうであれば規約通りに1ヶ月にする必要はありません。
そもそも会社というのは、いつ人が辞めても良いようにリスクヘッジしておく必要があるんです。
今の状況はそのリスクヘッジを会社が怠っていたツケを退職者を引き留めることによってリカバリさせ、退職者に不利益を与えているんです。
引き継ぎが必要な仕事ならば退職者にある程度の責任は発生しますが、アルバイトですから気にしなくて良いです。
どうしても心配ならば労働基準監督署にでも相談してみてください。
以下のURLから相談先はリンクされています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
No.2
- 回答日時:
民法上でいえば、退職する2週間前に通告となってますが、会社としても後任を探したり、引継などもあり、会社の規定で1ヶ月前となっている事もあります。
ここはバイト契約時の雇用契約書に記載してあると思いますので確認下さい。
渡されてない場合は会社側の落ち度ですのでまあ1ヶ月前に通告してるなら問題ないでしょう。
元々12月末での退職希望で伝えてるようですが、これは11月前にはいっていたのでしょうか?
ただ単に辞めたいと思うのですが、という相談だけならば、それは退職の意思を伝えた事にはなりません。
まずははっきりと、この日付で退職しますと上司に伝えてください。ここが肝心です。
12月末時点の退職をはっきりと伝えているならば、民法上の2週間前は満たしていますから、退職される事には問題ないでしょう。
というか、退職する事はバイトであれ正社員であれ、個人の権利ですので。
12月末退職希望を出していたのであれば、上司に「12月末退職で1ヶ月ほど待って欲しいと言われて2週間出勤しましたが、これ以上は無理ですので、何日付にて退職します。それでもダメなら労働基準局に相談します」とはっきりと。
曖昧な態度や言葉でなく、毅然と貴方の権利ですので伝えましょう。できれば退職願を書面で出すのが確実です。
ただ、会社側としても退職に伴う手続は必要ですので、手続についてはちゃんと指示にしたがってください。
また、退職まで勤務したバイト代もきっちり請求を。こちらも正当な権利です。
それでもバイト先がうだうだ言うのであれば、労働基準センターに相談を
No.1
- 回答日時:
>どうすれば辞めれるのでしょうか。
。本当に辞めたいという気持ちを伝え続ければやめることが出来るのでしょうか。酷い職場の場合は、それでもなんだかんだと言って引き伸ばします。
行動として出勤しないと言う選択が最も有効です。
>どんな場合でも2週間前に伝えていればやめれるという回答がありましたが、本当なのでしょうか。。
本当です。
ただ手続きがあるでしょうから、それには行きましょう。
退職の意志は口頭でしょうか?それとも退職届でしょうか?
口頭であれば退職の意志表示をした証拠になりませんので、ちゃんと文書で退職の意志を明示しましょう。
退職届に記載する退職日は、法的に退職の意思表示から2週間は取りましょう。
法的に退職の2週間前までに意志表示しなさいとあり、これが質問者さんのおっしゃっている「2週間前に伝えていればやめれるという回答」の根拠になっています。
逆説的に、2週間前までに意志表示をすると言うことは、2週間経てば辞めることができるということです。
口頭で退職の意志を伝えたのであれば、場合によっては言った言わないの水掛け論になります。
どうしてもすぐにでも辞めたいのであれば、「退職の意志を伝えてから2週間勤務したのでもう手続きが済んだらもう行きません!」と強気ででても良いです。
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