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一ヶ月前にイオン系列のスーパーの早朝品出しバイトを始めました。青果部門です。

私には夢があり、それの勉強のため朝だけ働けるバイトを探していました、三時間ほどで帰れるのでとてもよかったのですが、
今日は発注について教えるから一時間残ってくれと言われ残りました。(残業代は出ますが)

いつも厳しいパートのおばさんが発注の指導をしてくれたのですが、正直説明があまり上手ではなく全く発注のやり方?コツ?がわかりません。
そして今日は時間がないようだけど明日から毎日残業してもらうのでと言われました。
私は三時間で帰れるからこのバイトを選んだので、困ってしまいます。
あと発注は責任が重いからもし在庫が残りすぎて野菜などが腐ってしまうと買い取ってもらうと言われました。
入って一ヶ月でまだ品出しも一人でも十分に動けていないのに発注という重大な仕事を任せられて正直向いていないと思いました。

他にも品出しで入ったのに早朝のレジが人手不足なので入れと言われたり、風邪で休んだらレジの人にも青果の人にも迷惑がかかると思うと、精神的に不安でしょうがないです。

なぜ新人のバイトにそんなことをやらせるのだろうと思ったのですが(普通かもしれませんが)
イオン系列なので学生以外は全員パート扱い?になるみたいでした。

早朝品出しは私しかいないのできっとやめたら皆さん困ると思うのですが、本当に不安で色々なストレスでやめたいです。

しかし始める時に一年はやってねと言われていますし一ヶ月でやめる理由が思いつきません。最低二週間前にやめると言わなければならないのですが、正直に理由を言ったら多分いじめられると思います。(職場のパートさんはきつい人が多いです)


長々と書いてしまいましたが、何か改善策か、どうやってやめればいいかなどアドバイスいただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご丁寧な回答ありがとうございます!
    書類など確認してみました。

    契約書類にパートやアルバイトとは書いてないのですが、研修で貰った冊子に「パートナー就業規則」というものがあり、これを渡されているということはパートなのだと思います…なぜ研修で気づかなかったのか…馬鹿でした…。

    雇用契約書には 職位等級名称の欄には「c1試用期間」
    職位は「クルー」と書かれていましたがなんのことだかよくわかりません!
    契約期間は10月末日なのですが、続けるとなるとまた更新があるのだと思います。
    三時間だけというのは契約書類にも書かれていますし、面接の時もそう言いました。しかしフリーターという身分なので時間に融通がきくと思われても仕方ないのかなとも思います。

    面接では親は病気持ちではないか?あなたの視力は?など面接で始めて聞かれるようなことばかり聞かれました。(これはどうでもいいかもしれませんが…)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/03 16:47

A 回答 (6件)

アルバイトの雇用、離職と言うのは手続きでも難しいことが多いですね。


まず、アルバイト、とパート、では扱いが違うことは良く有ります。
教えてgooでもパート、アルバイト、違い で検索されると出てきますので
ご確認ください。
労働法では社員も含めて全部労働者、ですが、、。
簡単に言うとパートと言うのは時間が短期間なだけであって
基本社員と同じ内容の業務を課せられます。
ですので、パートで契約されていらっしゃれば
「アルバイトだからこんなことは出来ません。」
「責任取れません」は通じなくなります。
また、「法律上はこうなっている!」と現実の扱いが違うことはよく有ります。
法律を無理やり通すと、その職場では働きづらくなります。
まずはご契約のさい、どちらだったのか、再度確認されたほうがいいかと思います。

その上で、アルバイトだったとして、、

まず、アルバイトとして面接や手続きをされた際に、「3時間だけ」と言うことを事前に
伝えていたかどうかによります。
募集されていた募集要項はどういう内容だったのでしょうか?

例えば「朝6時から朝9時まで、残業基本無し」と募集要項に書かれていたり、
面接時や手続き時に「3時間しか稼働できません」とお話していたのであれば
それを基に管理者と話し合いがしやすくなりますね。
「残業がないから、応募し、その前提で雇用していただいたはず、お話と違うので
仕事を続けることができません。」など、お話としては
「事前にお話していたことと違いますよね?」と少し強く出れます。
同じ意味で辞めるようにも話を持って行きやすいです。

そうでなければ話し合いは少し難しくなります。
アルバイトは残業を全くしなくてもいい、と言う根拠はありません。
パートであれば基本、残業有ることもありえます。
まずは、管理者としていらっしゃる店長さんやエリアマネージャーさんなどに
事情を説明し、時間内労働にしていただく、また、
「発注などは難しい」とのことであれば「私には難しくてできません。」
とはっきり「できない」とお詫びをする。
「出来ない。」といっている人に無理にさせて失敗したら
させた人の責任です。

ですので、今記載されていらっしゃる内容では
回答するにも不十分な回答になってしまいますが、
まず、雇用、面接時、どのようなお話をしていたのか。
アルバイト契約なのか、パート契約なのか、
ご確認される必要があります。






ただ、
ちょっとね、
「発注は責任が重いからもし在庫が残りすぎて野菜などが腐ってしまうと買い取ってもらう」
これはアルバイトの職分の範囲外です。いや、社員でも通常業務において発生した
損害は会社が負担すべきであり、重過失でない限り、その負債を社員に負わせることは
労働法に違反する場合多いかと思います。
発注においての重過失の基準がどれぐらいか分かりませんが、
「失敗するなよ」の意味の脅しであればまだしも、
本気で言っているようであれば
労働局や労働基準監督署に相談して、退職を含めた相談をする方法も
アルカナ、、、、

ただ、これももし調査が入った時に「冗談よ」で済まされると難しいですね。

兎にも角にも、ご契約時のお話をご確認されるのが先決ですね。
この回答への補足あり
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すいません、No5の話で


>今回の勤め先を別として、
>雇用側に責任がない場合、勝手に休んで勤め先に多大な損失が
>発生した場合、契約上の債務不履行で訴えられる可能性もあります。
と書きましたが、
今回のお勤め先でも、「残業が有る」ということだけで
勝手にやめて、もし、万が一、相手方(お勤め先)に多大な莫大な甚大な損害が発生し、
それが質問者様の勝手な休職に全責任があるとなれば
訴えられる可能性もゼロではないと思います。

ちなみにその際は「債務不履行」ではなく、もっと専門的な話になると思います
→→→→法律の専門の方から見ると
→→→→もっといろいろな突っ込みがあると思いますが、、、

ま、そんな損害はおっしゃっていらっしゃる業務内容であれば
まず発生しないと思いますが。。。
詳しくはいろいろな事例が
http://www.bengo4.com/roudou/1102/1232/?query=%E …
に書かれています。
ご参考にどうぞ。

ま、なんにせよあまり法律を持ち出すと社会生活はしにくくなります

揉めた場合は素直に
http://seikatu.fn69.com/consul/archives/070/
等に記載のある所轄官庁に相談しましょうね。
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ちょっと追加で



まず、今後話し合いをされる場合、スマートフォンなどお持ちでしたら
レコーダー機能で録音させてもらいましょう。
できれば「録音する」と言って。
ま、「言った言わなかったというのを防ぎたいので」と言ってね。
言いにくければ黙って録音ボタンを押しても違法にはなりません。
http://nagomilaw.com/%E9%BB%99%E3%81%A3%E3%81%A6 …
将来の証拠物件と成るよう、録音開始→何月何日、誰々とどこで話します。と言って入室。
会話中「店長」ではなく「〇〇店長」「〇〇係長」となるべく固有名詞で
話しましょうね。
後で揉めた場合、録音が有るのとないのはエラ違いです。



あと、、、、、
回答者様の中にも書かれている通り
「就職でもアルバイトでも、始めるのも辞めるのも個人の自由なのですよ。」
は事実、私もその通りと思います。

憲法にも
日本国憲法第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

と記載されています。

ただ、憲法とはもともと法律の大枠を定めたものです。
詳細は民法なり、商法なり、各詳細の法律を始め
市町村ごとの条例等によっても左右されます。
もちろん、違憲ではない範囲において。

「雇用」というのも一つの契約です。
契約を締結した以上、双方に遵守義務があります。

今回の場合、試用期間中。ということも有りますが、
だからといって勝手にやめていい、ということを謳っている
法令はありません。憲法22条が謳っている自由ということは
そういった内容ではありません。

社会人として、責任のある行動をとられるのであれば
私としては契約に基づいている通告期間内に辞めたいと意思表示をし
話し合いを持たれるべきであると思います。

今回の勤め先を別として、
雇用側に責任がない場合、勝手に休んで勤め先に多大な損失が
発生した場合、契約上の債務不履行で訴えられる可能性もあります。

雇用契約とは「契約」であり、
「契約」である以上、労働対価を払ってもらい、安全な業務環境を求める「権利」あると同時に
業務に従事し、法律に反しないかぎりにおいて業務規則を遵守する「責務」が有ります。


ただ!!
他の回答者様の書かれている通り、
今、恐喝まがいのことをして、アルバイトやパートを引き止める。
金銭を支払わせるなど、違法な行為をする企業が多発しております。
某引越し会社なども元従業員から訴えられています。
そういった場合は何よりも身を守るために、
「行かない」と言う対処も必要となると思います。
ただ、、その際は必ず所轄官庁に届け出をしましょうね。

それは、まず、身を守るために。法律的に。
相手方が、企業方が、なにか行ってきた場合に
「是々こう言う事情で業務を全うできない、また、
安全のために業務につくことが出来ませんでした。その内容を公的機関に報告している」
ということと、
「勝手にやめた」では
何かあった場合の対処結果が全く違ってきます。

憲法も、法律も、どんな心強い記載があっても
あなたを守ってはくれません。

どんなに「法律的に」正しくても
相手方との交渉で「法律では、、、」と話しだした時点で
話し合いは座礁します。
それは法律屋の仕事です。法律には独特の解釈をする場合があります。

より良い結果をお祈りしております
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この回答へのお礼

たくさん回答ありがとうございました。
こんなに親身になって考えてくださり感謝です!
まだまだ知らないことが多いのでありがたかったです。

とりあえず店長に相談してみます。録音など許可得てしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/04 15:16

追加情報ありがとうございます。


まず、雇用契約書に「試用期間」と書かれ、10月末迄であれば、
正に「試用期間」ですね。
また、その書類にも、「3時間」とあるのなら、
話しやすいと思います。

ちょっと話が前後しますが、、

試用期間は雇用主に「使えないから解雇」と言うことが出来る権利があります。
通常、雇用主は雇用人を簡単に解雇できません。
そのための期間です。
もちろん、例外もあります。試用期間と言いながら、
期間の定めが無い場合は本採用と同等に見られます。(法的係争事案になった時に)
詳しくは「雇用契約 試用期間」でGoogle先生に聞いてみて下さい。
参考には
http://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/qa/5/116
も。これは、働き続けたい人の例ですが、参考に
なります。

で、雇用主に解雇が留保されてるのと同じように
雇用人にも辞めることが出来る期間だともいえます。

ただね、この試用期間て、法律で定められたものではなかったと思います。
通例的なもので、
やはり雇用は、契約にて定められたものなので、
一方的な態度ではいい、円満退職に辿り着けません。
https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijite …

試用期間であり、10月末までであれば
管理職さんに、
10月末までで辞めたい、
書類にもあり、面接時も伝えた三時間以上が難しい。
と、まずはご相談されるのがいいかと思います。

ただ、ここポイント!
意志をハッキリ
辞めたいのか、時間三時間までなら
勤め続けたいのか、、
三時間にしてもらっても、いじめられたら嫌ですしね。
辞めたいなら、辞めたいとハッキリ言わないと通じません。

と、
ここまで、質問者さまが辞めやすい方向性で
話をしてきましたが、
ここで企業側の都合も書きます。
相手の気持ちを知ってたほうが、
話しやすいですよ?

企業はアルバイトなり、パートなり募集広告を出して
人を探します。そのために数万円の掲載料を支払っています。
あなたはもしかしたら店頭のチラシで応募されたかもしれませんが、
チラシも誰かが作っています。
その制作時間には時給が支払われています。
企業、というより、働いていると言うことは
時間当たり、コスト、費用換算します。
面接した社員は時給でなくても。
広告して、面接して、仕事教えて、お金を払って
人を雇用するのです。

また、雇用前に、将来発生しうる全ての業務を提示出来る事も少ないです。
雇いにくい立地なら「残業少なし」と書いて
仕事なれて、仕事が好きになってもらって
少しずつ相談しながら時間も増やしてもらおうと
考えるかも知れません。

今回は相手の期待感と質問者さまの期待感の違いから問題が生まれています

その辺をもとに管理職さんと一度ご相談してみて下さい。

ご希望の結果が出るよう、祈っております。


けど、なにしろお早めに!
事前通告が必要です。
10月末まで辞めたいなら、
お早めに!

次の人を探すにも、時間と金が掛かるのです。




追記

以上と仕入れ残りの買い取りとは話が別です。
周りの仕入れ担当にも聞いてみたらどうでしょうか?
ジャストマッチの仕入れなんて
よほどの熟練でないと無理です。
試用期間のパートにさせて、余剰分買い取りが本当なら、所轄官庁に相談しましょう。
てか、母体イオンの労務課に、なければ法務部に
正当な業務形態か、問合わせましょう。
労働基準監督署に相談しますって。

ま、黙って最低必要数の半分位しか仕入れず、
文句言われたら「買い取りが怖くて、、、」と言う手もありかな、、、
もし、教育係りのおばちゃんの脅しなら
その人が不適切指導で怒られるかも。。。
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おじさんです。


「長々と書いてしまいましたが、何か改善策か、どうやってやめればいいかなどアドバイスいただきたいです」
→まだお若いようですので分らないかもしれませんね。
就職でもアルバイトでも、始めるのも辞めるのも個人の自由なのですよ。
それは法律で決まっています。
しかし、人手不足の会社によっては、アルバイトを辞めさせないことが多いようです。
恐喝まがいの電話をする会社もありますが、それは犯罪なのです。
あなたの場合は、便箋に退職届けを入れて送付すればいいのですよ。
そして、アルバイトにいかなければいいのです。
大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少し安心しました!とりあえず店長に相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/04 15:14

面接時の内容と契約書などを


再確認しましょう。

契約に基づく要請であれば、
対応せざるをえません。

責任者に状況を話し、
打開策があれば見出しましょう。

1年契約とすれば、
辞めることの
相応のペナルティもあるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相応のペナルティを思うと怖いです……ありがとうございました!

お礼日時:2015/10/04 15:13

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