プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

名誉毀損について御指導をお願い致します。
昨年6月に勤務先の社長より所有ビルの売却を依頼されたので、不動産会社に売却をお願い致しました。約1ヶ月程で契約となり、引渡しも無事に終えることができましたが、思いの外、短期間で決まったせいか、いきなり、何の根拠もなく、買主が不動産会社に支払った手数料を、私が搾取していると言って、9月に一方的に解雇されました。ちなみに売主社長は仲介手数料を払っていません。許せないのは、それから3ヶ月共通の友人、知人、仕事関係者に、私が「500万円搾取したので、解雇した、今、弁護士にも相談し、警察にも言う」なとと吹聴を続けていることです。中には飲食店経営者もいて、そこから噂が広がっています。私は、名誉毀損で訴えたいのですが、その話を直接、聞いたのは、わずか11人だけです。このような人数で名誉毀損で訴えることができるのか、また、慰謝料はどの位が妥当なのか、全く判らないので御指導頂けたらと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

その話を直接、聞いたのは、わずか11人だけです。


このような人数で名誉毀損で訴えることができるのか、
   ↑
名誉毀損が成立するためには、公然性が
必要です。
公然とは、不特定又は多数人が認識し得る
ということです。

判例では、相手が一人でも、そこから転々流通
する可能性があるような場合には、公然性があると
いうことになっています。
11人なら大丈夫でしょう。



慰謝料はどの位が妥当なのか、
   ↑
このケースだと、数万から数十万が相場ですが
悪質ですから、数百万を請求してみたら、と
思います。



全く判らないので御指導頂けたらと思います
   ↑
こうした公訴提起前の名誉毀損には特例が
ありまして、
目的が主に公益の為であること、真実である
ことが立証できたこと、
立証できないでも、信じるに足りる相当な根拠
があるばあいは、名誉毀損にはなりません。
刑法230条、230条の2

一度、弁護士と相談することを強くお勧めします。
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この回答へのお礼

私にとって貴重な情報でした。
教えて頂きありがとうございます。
早速、弁護士に相談するようにしています。

お礼日時:2017/01/13 16:42

NO1です


できれば、警察への告訴は「弁護士」からしてもらった方が、警察も甘く考えません。
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可能です、その方々の証言を警察でしてもらえれば捜査が出来るでしょう。


できれば、相談者側で弁護士を介入させて、足元を固めてから先方を攻撃する方が有効です。
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この回答へのお礼

場合によっては警察にも相談してみます。
弁護士には月曜日に予約しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/13 16:45

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