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友人が昨日当て逃げをしたみたいで、今日付き添いで警察に出頭してきました。
友人はどうやら無免許(免停中)で停車中にカマを掘ってしまったそうです。
そしてその後運転手の方に「大丈夫ですか?」と話しかけ普通に会話ができた上に無免許なのでそのままにげてしまったそうです。

被害者の方ともその後連絡は取ってみるとひどい怪我ではないがどうやら被害届は出すつもりとのことでした。

ぼくもいろいろ調べてみて、だったらひき逃げになるんじゃないかと思って警察の方に聞いてみたら、ひき逃げにはならないと言われました。
では一体どういった罪に問われるのでしょうか。
とても仲のいい友人なので心配です。

A 回答 (4件)

NO2です


免停の理由が、人身事故なのか、速度違反なのか、多種違反での累積免停なのかが判りません。
後は、被害者の処罰感情が強ければ、刑罰的には重たくなります。
ただ、警察では「ひき逃げ」にはならないと説明があったようですが、それも不思議な内容ですが事故当時に話をしている事でひき逃げになっていない可能性もあります。
人身事故になれば、無免許が一番響きますので懲役刑も覚悟は必要かと思います。
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過失運転致死傷罪?



人身事故を起こしたこと
無免許であること
いくつかの義務に違反したこと

そして調べられ、免停食らってるってことは、過去にも事故を起こしていること

これらを見て、刑事罰に問われた時、罰金刑で済むとは思えませんが。
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無免許運転・事故不申告・自動車運転過失致傷罪


これで、裁かれることになります。
1)無免許運転
行政点19点
罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2)事故不申告
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3)自動車運転過失致傷罪
軽症15日未満に診断書 3点
安全運転義務違反    2点
罰金刑120000~150000円

軽症15日~30日   6点
安全運転義務違反    2点
罰金刑200000~300000円
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当て逃げですね


免停中なのでそれなりの罰金は支払いになるとおもいます
治療費も自己負担、保険は使えません
金額にもよりますが弁護士に相談もありかとおもいます。
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