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先日追突されました
今も月に数回の整形外科と毎日の整骨院に通ってます
整骨院で
自分の保険に弁護士特約が付いてるなら使った方がいいと言われました
調べたら弁護士特約がついてました
使うべきですか?

質問者からの補足コメント

  • 通常なら
    慰謝料の金額がかなりあがるみたいです
    裁判基準のお金になるみたいです

      補足日時:2017/01/14 23:20
  • ではでは弁護士特約がついてるならいつ使うべきなんですかね?

      補足日時:2017/01/14 23:33
  • なるほどー
    事故後行った整形でのリハビリが電気やハリ、揉みでかなりの揉み返しがひどく保険屋に
    違う整骨院にいきたいとつたえました
    すると
    揉み返しがひどいとのことで整骨院にかようのはオッケイいただきかよってます
    ただ整形には月に数回の診断書をもらってくださいとのことでした

      補足日時:2017/01/14 23:41

A 回答 (7件)

使うのはなぜですか?


なにか、拗れているのでしょうか?
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拗れていないのに、それだけで弁護士を入れてもそう簡単には慰謝料は上がりません。


その整骨院の人間は、仕組みを完全に理解していません。
逆に、保険会社が訴訟をすることがあります。
その理由は、慰謝料だけを上げるために保険基準から弁護士基準の請求だと言われれば、相談者の過失分があれば徹底的に争われることになります。
裁判所も、過失があるとなればその分を相殺しますし、訴訟費用や特約があっても「成功報酬」は別ですので下手したら保険基準より下がることがあります。
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整骨院の通院だと治療と認められませんから弁護士に相談できるならしておくだけでは?


医師の指示がなく自己判断で整骨院に通っているなら、整骨院の通院は保険の対象に成りかねません。
だから整骨院が弁護士を使った方が良いと言うのですよ。
毎日長期通ってくれる患者は貴重ですからね。
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>ではでは弁護士特約がついてるならいつ使うべきなんですかね?


本来、この特約は双方で争い事が発生した場合に使うのです。
ですから、相談者のような場合は争いがありませんので、絶対に使えるとは言えません。
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No3の訂正です。


誤:医師の指示がなく自己判断で整骨院に通っているなら、整骨院の通院は保険の対象に成りかねません。
正:医師の指示がなく自己判断で整骨院に通っているなら、整骨院の通院は保険の対象外に成りかねません。

二か所の通院を保険の対象にしたいならば、診断した医師の指示が必要です。
通えば慰謝料が貰えるのではありません。
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付いているなら、使えば良い。

まずは、保険の約款を持って、弁護士に相談に行くと良い。ただし、初回の弁護士費用は自腹?
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弁護士を今現段階で加入させる理由がおありでしょうか?


当然弁護士への相談が必要ということであれば、相談費用も出る弁護士特約であれば、すぐにでも利用できることでしょう。

ただ、現段階で治療費について相手保険会社等から治療費の支払いの打ち切りや症状固定などを言い出され、納得が田舎いのであれば、弁護士利用の理由になるでしょう。

慰謝料等については、本来症状固定や完治となってからの交渉です。治療中の今争いとなることは少ないでしょう。

寝たきりとなって本人が交渉や手続きに当たれないということであれば最初から利用ということも考えられますが、現時点で必要がないのであれば、必要になってからとなるはずです。

交通事故も医者もあなたの体も、マニュアル通りにいくわけではありません。
弁護士の介入でいろいろなところで不利益を減らすこともできます。
私が失敗したのは、整形外科と接骨院を利用した際に、診断書を出せる医者が町医者であったため、CTのみでの診断であったこと、その後転院した先の少し大きな整形外科での検査ではCTのほかにMRIを使って検査してもらったところ、傷病名が捻挫などからヘルニアに変わったことがあります。しかし、事故から転院までに期間が開いてしまったことで、ヘルニアが事故によるものかを疑問視されたことがあります。
あと、争いにはなりませんでしたが、慰謝料や休業損害等において、前払いを受けることがあります。当然保険会社もボランティアではありませんので、低い見積もりとなりがちで、それを上限とされてしまいます。休業損害の計算も自営業者や複数の収入がある人においては、争いのもとになります。当初から弁護士のアドバイスに従って準備し、請求時に法的根拠を示して請求することも大事なのかもしれませんね。

弁護士の必要性を考えて、弁護士特約の利用を検討しましょう。
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