プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は個人事業主なので確定申告をしております。
18歳の特定扶養控除に準ずる息子がいますのでその分を計上しようと思っておりましたが本人結構アルバイト収入があり奨学金の申し込みに所得証明をとったら勤労学生として所得が上がってました。
確か勤労学生控除は60万ですよね超えた分が所得?
所得税は年間いくらをこえると源泉されるのでしたっけ?
一般的には8万5千超えると源泉するんでしたっけ?
バイトに年末調整するかどうかって会社や規模にもよりますよね。
18歳の勤労学生は年間いくら稼ぐと扶養から外さにゃならんのでしょうか?
勤労学生は扶養控除の対象になるのは年間収入いくらまででしたっけ?

もしかして全く的外れになってませんか?

どなたかお詳しい方
基本知識やそういった事がわかりやすく解説されているおすすめサイトもしくは税務相談窓口などご存知でしたらご紹介いただけないでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

・特定扶養控除・・103万まで(給与収入で):所得だと38万まで・・関係するのは貴方


  勤労学生控除・・130万まで・・関係するのは息子さん
 貴方が息子さんを特定扶養控除にするには、息子さんの給与収入(アルバイト)が103万までなら出来ますが、超えたら出来ません
 勤労学生控除は息子さんが自分で申請することにより、自分の所得税がかからなくなるものですから、貴方には直接関係しません
・貴方が確認するのは、息子さんの収入が103万を超えたか、超えないかだけです ・・超えた:特定扶養控除はNG、超えていない:特定扶養控除はOK

・相談窓口は所轄の税務署へ・・・今ならまだ忙しくは無いので
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私に関連する部分、息子に関連する部分を区別して解説していただきとても分かりやすい説明でした。
参考になりました。ありがとうございます。
しかも早朝からの書き込み..痛み入ります。m(_ _)m

お礼日時:2017/01/16 08:46

>私は個人事業主なので…



まだ開業したばかりで確定申告も 1~2回しか経験がない方ですね。

>18歳の勤労学生は年間いくら稼ぐと扶養から外さにゃならん…

外す?
外すも外さないも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら (あなたはこちら) 翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>18歳の特定扶養控除に準ずる息子がいますのでその分を計上しようと…

去年の確定申告 (一昨年分) でどうしたかは関係なく、今年は今年で昨年大晦日の現況で判断すれば良いのです。
だから、外すとか外さないとかの言葉は合っていないということ。

それで、扶養控除を申告するための要件の第一は、
・(息子の)「合計所得金額」が 38万円以下であること
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ここで「合計所得金額」の定義は、
---------------------------------------------------
・純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
・特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
・株式等に係る譲渡所得等の金額、
・上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
・先物取引に係る雑所得等の金額、
・山林所得金額、
・退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
---------------------------------------------------
です。

これを簡潔に言うと、バイトやパートを含むサラリーマンで給与以外の収入源がなければ「合計所得金額」は、
---------------------------------------------------
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
---------------------------------------------------
です。

つまり、親が扶養控除を取れるかどうかの判定材料である「合計所得金額」とは、息子の基礎控除や勤労学生控除を初めてする各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字だということです。

各種の「所得控除」はあくまでも息子の所得税を計算する際の材料になるだけであって、親が扶養控除を取れるかどうかには関係しないのです。

>所得税は年間いくらをこえると源泉されるのでしたっけ…

日本語で「源泉」とは、物事の湧き出る源、温泉や湧き水のことであり、「源泉する」「源泉される」なんて日本語はありません。

「源泉徴収される」という意味なら、他人にものを尋ねるの時は、言葉を省略したり短縮したりしないでていねいに書きましょう。
回答意欲がそがれます。

まあそれはともかく、親が扶養控除を取れるかどうかの判定材料である「合計所得金額」の定義は前述のとおりであり、源泉徴収されているかどうかは全く関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
詳しくかつ丁寧な説明、大変参考になりました。
>他人にものを尋ねる時は、言葉を省略したり短縮したりしないでていねいに書きましょう。

ごもっともでございます。痛み入ります。色々とありがとうございました。

お礼日時:2017/01/16 09:17

>確か勤労学生控除は60万ですよね


いいえ。
お子さんが受けられる控除と貴方がうけられる控除がごちゃまぜになっていますね。
お子さんが受けられる「勤労学生控除」は27万円です。
お子さんの年収が103万円以下なら税金上の扶養にでき、貴方が受けられる「扶養控除」が63万円です。
なお、お子さんの年収が130万円を超えると「勤労学生控除」は受けられません。

>超えた分が所得?
いいえ。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。お子さんの場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
それは、「勤労学生控除」を受ける、受けないに関係ありません。

「所得」から、勤労学生控除、基礎控除などの「所得控除」を引き、残った額が「課税所得」です。
なので、証明をとれば、「年収」から65万円を引いた額が「所得」として記載されます。

>所得税は年間いくらをこえると源泉されるのでしたっけ?
通常103万円ですが、お子さんは「勤労学生控除」を受けられ、130万円(103万円+27万円)まで所得税かかりません。

>バイトに年末調整するかどうかって会社や規模にもよりますよね。
いいえ。
関係ありません。
会社に「扶養控除等申告書」を出してあるか、ないかです。
出してあれば年末調整するし、だしてなければしません。

>18歳の勤労学生は年間いくら稼ぐと扶養から外さにゃならんのでしょうか?
前に書いたとおりです。
扶養になるならないは、お子さんが勤労学生控除を受ける受けないに関係なく、103万円を超えれば扶養にはできません。

>もしかして全く的外れになってませんか?
そうですね。
前に書いたとおりです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
私の混乱している部分をご指摘いただき質問内容を区分し一つ一つ説明して下さった事でとても分かりやすく参考になりました。
サイトpdfのリンクもありがとうございました。息子のLINEにも基礎知識として添付させていただきました。
色々あるネット情報の中からとても基本的で分かりやすいリンクをご紹介いただけたと思っております。ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/16 08:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!