No.2
- 回答日時:
お悔み申し上げます。
短期間にいろいろな手続きを「しなければ」と思うと、それで頭の中がパニックになると思います。
先ずは、今回の出来事を知らせるべき相手が、その事実を確知出来ない事により損害を被る場合に、その相手に知らせるのが優先という事ですね。
市町村に死亡届を提出した場合には、市町村から年金機構に対してその事実が伝わる仕組みになっていますから、年金停止については、市町村に死亡届を提出すれば、特段の手続きは不要です。
市町村役場ではこの後に被相続人の除籍住民票や戸籍謄本、戸籍抄本の取得で何度か足を運ぶことになると思います。何通必要になるかはケースバイケースですから、予め多めに準備しておくかどうかは、これも考え方次第ですね。
相続は、死亡した時から発生していますが、その相続財産を相続人がどのように相続するかを決めるのには多少の時間が掛かります。その間に、相続財産から支払いを受けるべき相手に対しては、そういった事は問題にはならないので、そういった相手がいるのかどうか、その支払いはどうするのか、という点は、他の相続財産と切り離して早急に決めておかれた方が良いでしょうね。故人の預金通帳の取引明細やクレジットカードの明細などを確認して、個人が負っていた債務の内容を確認して必要な連絡や手続きをすることが必要です。
相続に不慣れなのは当たり前の話しですから、少なくともこちら側の不手際で迷惑を掛ける相続関係者以外の関係者の存在を優先して考える、という心構えがあれば良いのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
ご愁傷様です。
やらなければいけないことを期限毎に
書き出してみましょうか。
1)7日以内
・死亡届の提出
2)3ヶ月以内
①遺言書の確認(検認の手続き等)
②法定相続人の確定
③相続財産の調査
④遺産分割協議の開始
限定承認、相続放棄の手続きは
3ヶ月以内が期限
※債務等がある場合の重要な期限
となります。
⑤年金の手続き(遺族年金申請等)
1)で死亡届は省略できますが、
未支給分や遺族年金の申請手続きは
必要です。
企業年金や個人年金は別に手続きが
必要です。
⑥戸籍謄本/戸籍抄本取寄せ
これをしないと、②などが判明しない
場合あります。
実は昔、親戚や隣人と養子縁組をして
いたとかが判明することも無きにしも
非ずです。
3)4ヶ月以内
・所得税の準確定申告
お父さんの確定申告を遺族のどなたかが
しなければいけません。
4)10ヶ月以内
①遺産分割協議書作成
②名義変更手続き
③相続税申告と納付手続き
5)1年以内
・遺留分減殺請求の期限
6)3年以内
・配偶者相続税軽減の手続きが期限
相続が長期化すると配偶者の優遇制度が
受けられなくなる可能性があります。
(1.6億まで非課税の制度)
7)期限が特にないもの
・遺産の名義変更(相続登記)
8)その他
①専門家の手配
司法書士、行政書士、税理士を
頼むかどうかの協議。
②金融機関への申出(口座凍結)
③公共料金等の名義変更
効率よくという観点でいけば、
専門家に依頼するのが、一番です。
上述の作業で、戸籍の調査は、
人によっては大変です。
2)の⑥等は家系をたどり、
地方の役所に戸籍謄本等の取寄せの
依頼をしなければいけません。
こうしたことは専門家は基本のきで
手馴れたものです。
日常生活と並行して進めていくので
あれば、専門家に頼むのは効率の点
(費用の点は別ですが…A^^;)では、
最善の策ではあると思います。
私も過去相続を経験しましたが、
役所や金融機関は平日日中帯しか、
やっていないわけです。
そのあたり、思い知りました。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます
後期高齢者になっていれば
市町村によってはお見舞金を出すところもありますので
確認してみてください
No.5
- 回答日時:
1 相続人の確定
死亡した父の出生から死亡までの戸籍をそろえて、法定相続人を確定します。
2 準確定申告書の作成と提出
父上が毎年確定申告書の提出をされていた方で、死亡時までに所得税がでるような所得があった場合に税務署に提出。
3 相続財産の把握
父上の遺産をプラスの財産とマイナスの財産を一覧表にします。
マイナスの財産とは、いわゆる借金です。
4 遺産分割協議
法定相続人が、父の遺産をどのように相続するか協議し、協議書を作成します。
5 名義変更
遺産分割協議書により、遺産の名義を変更します。
不動産なら登記を変更します。
預金ならば、遺産分割協議書を見せて、金融機関からの支払いを受けることになります。
6 相続税の申告義務の有無の調査
相続財産の評価をして、相続税の申告義務があるかないか調べる必要があります。
不動産の評価は、素人では難しい面がありますので、専門家である税理士に依頼すべきです。
ついでに、相続税が発生するかどうかの判定をしてもらえば良いです。
7 相続税が出る場合の注意
相続税の申告期限(死亡を知った日から10か月後)までに、遺産のうち不動産で小規模宅地の特例を受ける土地については、遺産分割協議が整ってない場合には、この特例が使えません。
その場合には、税務署に届け出るものがありますが、詳しくは省略します。
これについては「1.6億まで非課税の制度」と述べられてる先生がいますが、勘違いなさってます。
小規模宅地の特例をうける不動産は遺産分割協議が整ってないと、この特例が使えないのです。配偶者の1.6億円までの相続財産についての税額控除は話が別です。
No.6
- 回答日時:
NO5です。
先の回答のうち「7」は、こちらの言葉不足になって、その前の回答をつけた先生への嫌味になってしまってます。謝罪するとともに「7」としての記述を撤回します。
申告期限までに遺産分割協議が整っていないと、配偶者の税額軽減と小規模宅地評価減がいづれも使えません。ただし、税務署長に届け出ることで、3年間を限度として延長されます。
初めから3年間が限度ではないと述べたかっただけです。
ご容赦を。
No.7
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
回答1にもありますが、お父上が年金受給者であった場合には、お父上が受けておられた年金をストップする手続きを急いで下さい。
なお、死亡日が属する月の分まで年金を受けられる権利がありますが、年金は前々月分と前月分が各偶数月に支給されることから、死亡日によってどうしても未支給年金というものが存在してしまいます。
この未支給年金は遺族の方が代わって受け取ることができますので、忘れずに請求手続を済ませて下さい。
また、遺族年金を受けられる可能性がある場合(受けられるべき人の範囲と順序がありますので、詳しくは、年金事務所で説明を受けて下さい)には、併せてその手続もなさって下さい。
要は、ただ単に死亡届を提出するだけでは不十分で、どうしても年金に係る所定の手続を要します。
意外と触れられておりませんでしたので、老婆心ながら書かせていただきました。
ご心労も多いこととは思いますが、ご自愛下さいませ。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/21 02:46
アドバイスありがとうございました。
年金については近日中に残された母が遺族年金が受け取れるように手続きすることになっていて今必要な書類を整えています。
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