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彼が 20年まえに 失踪してたことをしりました 結婚したいんですけど 戸籍も 住民票も ない状態です 新しく戸籍と住民票をとりたいんですが 役所にいってもできません 困っています どうしたらいいかわかりません わかるかたみえますか?

A 回答 (3件)

20年前に失踪したのなら、それ以前には戸籍がどこかにあったのですから、無いというのはおかしいです。

無戸籍というのは、出生すら届けられていない場合に該当します。

住民票は、現在住んでいるところを住居としていることを誰かが証明してくれればそこを住所地として住民登録をすることになります。つまり、現住居が登録住所になると言うことです。

彼が古い本籍地も覚えていないのであれば、住民登録をした後にそこに本籍地を定めることが可能です。事情の説明は求められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
本籍がある役所に問い合わたんですが 詳しい番地がわからなくて どうにもならなかったです 住民票は もう なかったです
毎日 考えてて
ありがとうございます

お礼日時:2017/01/17 20:51

すごく簡単、元の戸籍に戻ればいいだけです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/17 20:59

その方,これまでずっとどうやって生きてこられたのでしょうね。



戸籍がないということは運転免許もないということですから,クルマの運転はできません。
保険証もないはずですから,病気になったら全額自己負担で病院にかかることになります。
本人確認ができませんから,クレジットカードも持っていないはずです。銀行口座すら持っていない可能性もありますね(20年前ならできたかもしれません)。
ずっとアルバイトで稼いでいたんでしょうかね。正社員だと源泉徴収があり税通知の関係で,住民登録がないことが会社にばれちゃうでしょうから。

どうやって暮らしてきたのか興味が尽きないところがありますが,それはさておき。

本人が「20年前に失踪した」と言うことについてはちょっと違和感がありますが,行方不明で生死が知れない人をそのままにしておくと財産管理やら親族関係やらで不都合が生じることがあるので,民法には『失踪宣告』と言う制度が設けられています(民法30条)。普通失踪だと7年間生死不明であれば申し立てることができ,失踪宣告がされると死亡したのと同様の扱いになります。
その彼が20年も行方をくらましていたというのであれば,親族がこの失踪宣告の手続きをしてしまったのかもしれません。死亡と同様の扱いですから戸籍からは除籍となりますし,住民票も消除されてしまいます。

もしもそうであるならば戸籍を復活してもらうことから始めなければならないのですが,いろいろ難しい点があるように思われます(そもそも本人であることの公的な証明がないのが問題です)ので,法務局や役所よりも,弁護士に相談(というか依頼)したほうが良いように思われます。
親戚が見つかればその人の証言を疎明資料にできるかもしれませんので,そういったことも彼に思い出してもらうといいと思います。

…なんですが,もしもこれまでその彼氏に多額のお金を貸していたり,この手続きに当たって「弁護士費用がないからお金を貸して」なんて彼が言うようであれば,それはひょっとすると警察に被害届を出しに行ったほうがいい案件になってしまうかもなので,その点はちょっとお気をつけください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
とても 参考になりました
戸籍 復活って ことに なりそうですね(゜〇゜;)?????
弁護士さん 探してみようと 思います

お礼日時:2017/01/18 06:47

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