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例えば、知事が選挙対策に自著と技術書以外を全て有害図書として指定(六法全書も含め)する事は、犯罪になるのでしょうか?

沖縄県の爺長知事の活動を見ていて、それほど基地が反対だったら有害図書を使って、自分達の意見に沿う書籍やメディア以外は全て禁止すれば良いのに、と感じたからです。もしも、私だったら米軍基地を撤退させたいなら、意見に沿わないメディア、英語やアメリカに関する全書籍を有害図書(教科書まで)にします。

行わないのは、法律に触れるからなのか?と疑問に感じて、質問しました。

A 回答 (2件)

有害図書指定は、簡単には出来ません。


1)児童に対して好ましくない
2)性的描写がある
3)公序良俗に反する内容
この様な色々な内容が必要で、有害図書指定は「児童(満18歳以下)」と児童福祉法に絡むことになります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

簡単に行えないのですか?。
担当者の裁量で、どうにでもなると思っているのですが。

お礼日時:2017/01/18 00:34

担当者?


何の担当者でしょうか?
指定するには、それなりの理由が必要となり、下手な指定は「表現の自由」を侵すことになります。
相談者の考えでは、憲法で保証された表現の自由に関係するので不可能でしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

公共の秩序に沿わなければ禁止しても良いのです。

お礼日時:2017/01/21 19:03

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