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吃音で障害年金は受給できますか?

また、条件として15条指定医を受診し、初診から6か月の治療が必要になるのでしょうか?

それは発達障害に限ることでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

実は、昨年(平成28年)10月22日、国際吃音啓発デーの際の東京都内のイベントで、厚生労働省の日詰正文 発達障害対策専門官が、厚生労働省としての考え方をきちんと明らかにしています。



結論から先に言いますと、吃音症は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象である発達障害として取り扱うそうです。
このとき、例えば、音声・言語機能障害にあてはまるような身体障害が原因で吃音が生じている(たとえば、のどや声帯に異常が見られる・いわゆる「みつくち」(口蓋裂)である‥‥といった場合)のであれば、身体障害者手帳も取れるそうです。
そのため、どちらのルートで手帳を取りたいのか、自身で選択することができるそうです。

精神障害者保健福祉手帳を受けたい場合は、法18条(法改正があったため、15条ではありません)による精神保健指定医か精神科医の診察を受け、その初診から6か月以上が経ったときに、手帳専用の所定の診断書を用いて交付を申請することができます。
一方、身体障害者手帳の場合には、身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という国の通達による基準に該当することを前提に、身体障害者福祉法指定医師の診察を受けて、手帳専用の所定の意見書を用いて交付を申請することができます。

障害年金については、発達障害として請求する場合も身体障害として請求する場合も、初診から1年6か月が経っていることが必要です(「6か月」ではありません。)。
但し、その時点で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準という国の通達による障害の状態(手帳の等級などとは全く無関係で、手帳とは別に診察を要します。)を満たすことが必要です。
それだけではなく、初診当時のカルテが現存している必要がありますし、20歳以降に初診日がある際には、
少なくとも「初診日前日時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料)の未納が全く存在しない」という条件を満たさなければいけません。

誤解してほしくはないのですが、手帳が取れない・障害年金をもらえない‥‥ということではありません。
どのような診断書・意見書を書いたらよいのか、ということを想定した基準が作られていないために、医師が適切な書類を書けなくなってしまって、結果として手帳が取れない・障害年金が出ない‥‥ということになるだけです(いま、吃音当事者の間で問題となっていて、裁判に訴える人も出てきました。)。
言い替えれば、吃音の状態そのものよりも、「精神的な異常によってどもってしまう」といった原因のようなものを強調してもらうしかないことになります。
何とも実態に合っていないといいますか、非常にもどかしい所ではあるのですが、ここがポイントになってきます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく詳細なご説明ありがとうございました。

現在、精神病院にて発達障害であるかどうかの相談を終えてきました。地域は沖縄であり吃音については医師でも知らない人が多いと思いますので、発達障害であるかどうかの診断が下されれば連絡の上、診察を開始するということでした。

障害年金は1年6か月とのこと、やはりまずは初診から6か月という手帳から申請した方が良策かもしれません。まずはその病院が発達障害として診察してくれるかどうかがまず関門ですが。

お礼日時:2017/01/22 06:34

吃音は治るのでは?(映画「英国王のスピーチ」)

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この回答へのお礼

ありがとうございます。治る例と治らない例があるそうです。医学的にもこれといった治療法や原因は解明されていないです。

お礼日時:2017/01/18 06:04

最寄りの年金事務所に相談してください。


それが早道です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

年金事務所にも相談しましたが、吃音の事例はないとのことでまずは医師からの診断書をもらってからとだけ言われました。

市役所に行くと、まずは手帳からと言われました。

ネットで調べても手帳だけで、年金をもらったという体験談が見つからないのです。

ちなみに私は筆談を求められるほどの吃音です。

お礼日時:2017/01/18 05:43

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