No.7ベストアンサー
- 回答日時:
№3です。
貴方の言いたいことがやっとわかりました。
>用語が適切でなかったかも知れませんがいずれにしろ、確定申告で算出した税額から 約15+10% 控除した額が所得税…
お見込みのとおりです。
配当に所得税の税率(貴方の所得により変わりますが)をかけた額が税額です。
所得税はすでに15.315%分源泉徴収されているので、その税額からその分と配当控除10%を引き残った額が、結果、配当にかかる所得税です。
>算出地方税から 5+2.8% 控除した額が地方税ですね。
お見込みのとおりです。
住民税の税率は10%ですから、配当に10%をかけた額が税額です。
でも、すでに5%分源泉徴収されているので、その税額からその分と配当控除2.8%を引き残った額が、結果、配当にかかる住民税です。
回答ありがとうございます。
この算出税額から引きされる 32.8% と配当所得分の税額を比較して総合課税にするかどうか決めたいと思います。
No.9
- 回答日時:
本当に誤解ないんですかね?A^^;)
総合課税の所得税率いくつかのパターン
で比較してみますよ。
申告分離課税
所得税+住民税
15%+5%=20%(源泉徴収された税金)
※配当控除はありませんよ。
総合課税 所得税率10%の場合
所得税+住民税
10%+10%=20%(源泉徴収された税金)
※配当控除あり
10%+2.8%=12.8%
合計
20%-12.8%=7.2%
で、総合課税が有利
総合課税 所得税率20%の場合
所得税+住民税
20%+10%=30%(源泉徴収された税金)
※配当控除あり
10%+2.8%=12.8%
合計
30%-12.8%=17.2%
で、総合課税の有利
総合課税 所得税率23%の場合
所得税+住民税
23%+10%=33%(源泉徴収された税金)
※配当控除あり
10%+2.8%=12.8%
合計
33%-12.8%=20.2%
で、
申告分離課税の20%が有利
ですから
申告分離課税の条件として
源泉徴収分+配当控除という控除
15%+5% +10%+2.8%=32.8%
は、ケースとしてはありませんよ。
自己解決されてるならいいですが。
所得税率 20%なら総合課税が有利。
所得税率 23%なら申告分離課税が有利。
ということですから NO.3 の方と同じ意見ですね。
ということは必然的に私と同じということになります。
私が未解決なのは、総合課税にすると介護保険料がどれくらい増えるかということです。
No.6
- 回答日時:
>用語が問題なのかも知れません
いいえ。違います。
あなたのご質問は住民税(地方税)に
特化した話であり、所得税は関係
ありません。
>とにかく総合課税として算出した税額
>から控除される額についての質問です。
『住民税納税通知書』は住民税のことしか
記載されていません。
>これを単純に税額控除と言っては
>いけないというご指摘なのでしょう。
住民税だけの話なら、1-(2+3)=住民税額
でいいですよ。
これまた自治体によって表現が微妙に
違いますが、下記の意味合いを説明
します。
>①算出税額 ‥ 1
>②税額控除額 ‥ 2
>③配当割等控除額 ‥ 3
>1 から 2+3 を引いた額が税額です。
①は住民税の②③を引く前の税額です。
給与所得や配当所得等の合計所得から
文字通り算出された税額です。
②はおそらくですが、配当所得しか
税額控除の対象がなければ、2.8%の
配当控除の税額です。
③は言葉が分かりにくいのですが、
証券会社にて申告分離課税で
源泉徴収された5%の住民税です。
『配当割等』というのはおそらく、
譲渡渡割(株等の売買した利益から
引かれた5%分も含む)のことを省略
しているので『等』となっていると
想定されます。
ですから、1で算出した住民税から
配当控除額と既に源泉徴収された税金を
引いたら、その6月から納税する住民税に
なると言うことです。
ここで配当所得で関係する税率とすれば、
配当所得の申告分離課税の税率5%
総合課税の住民税率10%(差引5%増える)
そこから配当控除2.8%控除される。
といったところです。
No.5
- 回答日時:
>2.8% を忘れていたので合計約32.8%
>これが総合課税にしたときに増加する税額と
>比較すればよいわけですね。
全然違います。
回答を繰り返します。
申告分離課税では
所得税率15.315%
住民税率5%
課税されます。
税金がとられるんです。
ここまでの日本語は分かりますか?
総合課税にすると、
所得税は所得応じた所得税率となります。
給与所得等を合算した課税所得に応じ、
★5%~45%の税率となります。
★住民税は税率10%となります。
●課税されるのであり、控除が受けられる
わけではありません。
総合課税で税額控除があるのは
配当控除です。
★所得税で10%の税額控除
★住民税で2.8%の税額控除
が受けられます。
配当所得の10%の税金が返されるんです。
配当所得の2.8%の税金が返されるんです。
ここまでの日本語も分かりますか?
32.8%っていう数字はどこにも
存在しません。
申告分離課税の場合
所得税 住民税
15.315% 5%
合計20.315%の税金が引かれる。
総合課税の場合
所得税 住民税
所得による 10%
例)10.21%
合計20.21%の税金が引かれる。
総合課税の場合、
配当控除あり。
所得税 住民税
10% 2.8%
合計12.8%の税金を返してくれる。
まず日本語を正しく読んで、理解して下さい。
何度もどうも。
用語が問題なのかも知れませんが、とにかく総合課税として算出した税額から控除される額についての質問です。
これを単純に税額控除と言ってはいけないというご指摘なのでしょう。
NO.3 のお礼欄に書いたとおり、手元にある住民税納税通知書ではそれぞれ、
算出税額 ‥ 1
税額控除額 ‥ 2
配当割等控除額 ‥ 3
と書いてあります。
1 から 2+3 を引いた額が税額です。
No.4
- 回答日時:
「めんどくさい」としてしまったので、これは失礼だと思い、一点。
配当から天引きされる所得税率が5%と15%。
配当金額を基準として受けられる配当控除が10%。
これらの計数を足す事自体が無意味です。
配当控除として受けられる税額控除はあくまで10%。
No.3
- 回答日時:
>株式の配当は総合課税にすることができて、そうすると地方税で 5%、所得税で約 15%の税額控除が受けられ、
いいえ。
「所得税(15.315%)と住民税(5%)で税額控除が受けられる」ではなく、その税率で「源泉徴収」されているということです。
>さらに 10%の配当控除、つまり合計 30%の税額控除が受けられるのですね。
いいえ。
配当控除(税額控除)は、所得税で10%、住民税で2.8%です。
また、合計30%の税額控除ではありません(前に書いたとおりです)。
なお、総合課税で確定申告すると、所得税は所得が多いと税率も上がり、住民税は10%の税率で課税されるため配当控除を受けても増税になりますから、所得税の税率が23%以上の場合は申告すると損になります。
>今年から税制の変更がありましたがこの部分は変更ないですね。
前に書いたとおりです。
変わっていません。
回答ありがとうございます。
用語が適切でなかったかも知れませんがいずれにしろ、確定申告で算出した税額から 約15+10% 控除した額が所得税。算出地方税から 5+2.8% 控除した額が地方税ですね。
ちなみに地方税の納税通知書を見直してみると、税額控除額等の欄に 税額控除額(2.8%分)、配当割等控除額(5%分)と書いてありますね。
No.2
- 回答日時:
[地方税で 5%、所得税で約 15%の税額控除]
税額控除ではなく、源泉徴収されてる所得税が、年税額から控除されるだけです。
年税額がゼロなら、源泉徴収されてる額が還付されます。
「30%の税額控除」←失礼ながら、話がまったく違ってます。
どこから違ってるかを説明するのがめんどくさいぐらい違っておられます。
株式配当からの源泉徴収税制と配当控除に関しての変更はありません。
No.1
- 回答日時:
かなり誤解があります。
>総合課税にすることができて
>地方税で 5%、所得税で約 15%の
>税額控除が受けられ、
いいえ、受けられません。
総合課税にすると、
申告分離課税で
所得税率15.315%
住民税率5%、だったのが、
所得税は所得応じた所得税率となります。
給与所得等を合算した課税所得に応じ、
★5%~45%の税率となります。
★住民税は税率10%となります。
課税されるのであり、控除が受けられる
わけではありません。
総合課税で税額控除があるのは
配当控除です。
★所得税で10%の税額控除
★住民税で2.8%の税額控除
が受けられます。
この税額控除が受けられるのは、
株の配当であり、投資信託の分配金は
この税率で控除は受けられず、控除が
ない商品もあります。
昨年の税制改正点は債券も特定口座での
損益通算ができるようになったことです。
変更も何も正しく理解していただかないと
総合課税にして却って税金が増えてしまう
ことになりますよ。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312. …
回答ありがとうございます。
2.8% を忘れていたので合計約32.8% これが総合課税にしたときに増加する税額と比較すればよいわけですね。
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