幼稚園時代「何組」でしたか?

お世話になります。
私には父の妹である叔母が居るのですが、統合失調症を
患っています。一時期頻繁に「ある人たちが300万お金をくれる」
などという妄想に取り憑かれており、その叔母は宮城在住なのですが
「ひとりだと金は渡せないと言う。だから○○ちゃん(父のこと)、
宮城まで来て一緒にその人に会って」などと言ってきたことも
ありました。落ち着いてきたかな、と思った頃にまたそのような
異常な内容の電話が入るため、あまり交流のない叔母ですが
私も普段どういう生活をしているのだろうと心配していました。

昨日のことです。
父がその叔母の成人後見人になっていることを知り、
とてつもなく怖くなりました。
従姉の旦那さんが親友の借金を肩代わりしてとても言葉では
言えないほどの苦労をしたことを直に知っているため、
(普段あれだけお金に執着している人だ…。つい、ふらりと
金融業者からお金を借りたりすることがあるかも知れない…!!)と
とても怖くなったのです。
父はもう76歳で、それもアルツハイマーを患っており要支援1と
診断され、毎週木曜にデイサービスに行っています。
話したことも直ぐに忘れてしまうため、全く頼りになりません。

前置きが長くなってしまいましたが、もし本当に叔母が大きな
負債を負った場合、父が返済しなければいけませんよね…?
私たち家族は皆年金生活をしており、、とてもそんな余裕は
ありません。叔母のために生活を壊されたくありません。
自己破産などをしなくてはならない未来を考えると、もう
今からつらくて泣きたいです。
肩代わりを破棄できることは果たしてできるのでしょうか?
お詳しい方が居ましたら、どうかお教えくださいませ。
叔母ももう70歳ですし、お金の妄想に取り憑かれ普通の
生活が出来ない、となれば精神病棟にずっと入院しても
良いような気がします。

A 回答 (5件)

> 父はもう76歳で、それもアルツハイマーを患っており要支援1と


> 診断され、毎週木曜にデイサービスに行っています。
> 話したことも直ぐに忘れてしまうため、全く頼りになりません。
『成年後見人』を続ける能力が無いと言う事で、法定後見人を辞任する為の手続きを取った方が良いです。
 http://www.ac-seinenkouken.jp/advice/advice01/an …
 http://www.ac-seinenkouken.jp/advice/advice01/an …


> もし本当に叔母が大きな負債を負った場合、
> 父が返済しなければいけませんよね…?
お父様が『成年後見人』になっている間に叔母様(被後見人)が勝手に作った借金を、お父様が弁済義務はありません。
[参考]
 http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …
  ↑ 金を貸した立場からのことを書いていますが、
   「契約実務における注意点」と言うところを読んでみてください。 

その代わりと言うのは変ですが、『後見人』の義務として財産管理や契約関係について十分な注意管理を行い、被後見人に不利な法律契約に対しては法的な対処[取消権の行使]をおこなわなければなりません。
[参考]
 http://www.courts.go.jp/fukuoka/vcms_lf/b.H24sei …
  ↑ 「Q6 財産管理」


> 肩代わりを破棄できることは果たしてできるのでしょうか?
「成年後見人」に返済義務が無いと言う事が理解できた後に浮かぶ心配事は、「一定の親族だと言う事で、借金を肩代わりする義務を追うのか?」だと思います。

此れも関係ありません。
仮に叔母様に「判断能力はあるけれど収入はナシ」と言う状態で、親族の方が協力して生活費を出し合っていたとしても、借金は叔母様個人の債務であり、生活費の面倒を見ている親族であったとしても返済義務は負いません[借金の契約書で保証人になっているのであれば別だけど]。
また、不幸にして叔母様が無くなられたとして・・・民法では叔母様の残された財産(借金も財産[負の財産])に対して相続放棄すれば、借金の返済義務を負いません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
リンク先を拝読させて頂き、大変参考に
なりました。
とても詳しくご丁寧に回答してくださって、
感謝してもしたりません。
本当にどうも有難う御座いました…!

お礼日時:2017/01/19 20:07

もし本当に叔母が大きな


負債を負った場合、父が返済しなければいけませんよね…?
   ↑
成年後見人にそんな責任、義務はありません。

成年後見人を通さない借金なら、取り消し
無効が可能です。
そうやって、叔母さんを守るのが、後見人の
仕事です。



肩代わりを破棄できることは果たしてできるのでしょうか?
   ↑
肩代わりなどをする義務などありません。
御心配なら、家裁に申し出て後見人を解約
してもらいましょう。

そもそも文面から判断するに、後見人としての能力が
無いようです。
後見人の義務違反として、予想できない責任を
負うことだってありえます。

即、家裁に電話して相談することをお勧めします。
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>父はもう76歳で、それもアルツハイマーを患っており要支援1と診断され、


成人後見人は、辞任できたはずです。
家庭裁判所へ、今の現状を説明して相談してください。
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いいえ。

自己破産ではなく、単なる相続放棄で済みます。
遺産と言うのはプラスもマイナスもありますけれど、まとめて全部放棄すれば遺族には特に負担は残りません。そういうものです。

また、成年後見人制度にしても、要はお父様がしっかりしていれば、
そもそも当人の判断だけでは借金すること自体出来ないものです。

無関心は駄目ですけど、怖がるほどのこともありません。
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借金の連帯保証人で無ければ代わって返済する必要は有りません、


どんな形の借金で有ったとしてもです、

あくまでも借りた人の責任です、
貸したほうにも応分の責任が有ります。
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