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扶養に入り雇用保険を受け取らないのと、扶養から抜けて雇用保険を受け取るのではどちらがよいのか。

結婚を機に退職し、旦那の扶養に入りました。
退職したので、今までは給料から引かれていた、社会保険、住民税、国民年金の支払いがこれからあると思うのですが、社会国民から国民保険に変わると支払う金額がかなり増えると聞きました。
雇用保険を受給した方がいいと思っていたのですが、その後の支払いを雇用保険で全て払えるのかどうか不安になりました。扶養に入ったままの方が負担が少ないのなら、そちらの方がいいのかなと思っています。
年収は約320万です。受け取れる雇用保険は90日分。3ヶ月ごから受給がスタートです。

無知ですみません。アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

>結婚を機に退職し、旦那の扶養に入りました


 ・これは、旦那さんの健康保険の扶養に入り、国民年金は第3号に、なったと言うことですか
  それなら、健康保険料は無料、国民年金保険料は無料になったので、6月以降に(昨年の収入から計算された)住民税の請求が来るので
  それを払うだけです
  (昨年末退職なら、2月から5月の住民税は別途、請求が来ますので、その納付書でお支払い下さい)

 ・健康保険の扶養に入るときに、離職票は健康保険に提出しているので、現状、失業給付は受ける事は出来ないでしょ
 ・失業給付を受けるのは、健康保険から離職票を戻して貰う必要があります
  どの期間、扶養から外れるかは、どこの健康保険に加入しているかによります(協会けんぽ、とか、○○健康保険組合、とか)
  (扶養から抜けるのが、ハロワで手続きをした日か、給付期間に入ってからとか、健康保険により違う為)
  (上記により、国民健康保険・国民年金に入る時期が、期間が違ってくる)
  国民健康保険料+国民年金保険料<失業給付での支給額 ・・でしょうから、手取りはあります
  (住民税を払うとどうなるかは、住民税の金額による)
  失業給付の金額は、離職前6ヶ月の給与の合計÷180日×50%×90日分・・が一応の目安(賞与は計算に入れません)
  (例:月20万だと、120万÷180×50%で90日で60万位・認定日は5回あり、21日+28日+28日+13日で支給)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
はい、国民年金の3号になったという事です。
国民年金、国民健康保険、住民税の支払いをしても、手取りはあるんですね。そうですよね!でなければ、失業手当を貰いに行く人は殆ど居なくなりますものね。ありがとうございました!

お礼日時:2017/01/22 07:46

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