いちばん失敗した人決定戦

私は今派遣社員です。
まだ働いて3日目です。
雇用期間定めあり、
雇用期間29年1月19日~29年2月18日と書いてあります。
これゎ1ヶ月後に切られると言うことでしょうか?

ご回答お願いします。

A 回答 (9件)

他の方と同意見なので書くことは省きます。


気になったことだけ書きます。
これゎ意識して書かれているのですよね?
派遣先(仕事先)などで使われてなければ良いのですが、普段使っていると会社でも使ってしまうかも知れないので気を付けて下さいね。
×これゎ
◯これは
私は引き継ぎノートに
こんなチェックを頂きました。
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派遣元にもよりますが、必要があれば再契約ですね。


直、友人は此に縛られ契約上働く日でも人数が足りると休まなくてはいけない扱いを受けております。
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既に書かれている回答に同意です。


派遣会社はスタッフを派遣してナンボな商売なので、可能ならば次もどうですかという話はあると思います。
当日休をするような人なら別ですけどね。
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派遣会社からの説明はなかったのでしょうか。

1ヶ月限定の派遣、1か月ごとの更新、派遣先の都合により最初は1ヶ月契約であとは3か月ごとなどいろんな派遣契約があります。短期にて期間限定ありなら1ヶ月にて満期終了となると思います。まずは、派遣会社担当に確認することをお勧めします。
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貴方が、現在労働している人材派遣元事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、貴方を採用して労働契約を締結した時に、貴方は口頭(口約束)での労働契約の締結でしたか?それとも労働条件が明示された就業条件明示書の交付を受けて書面による労働条件の明示に基づいた労働契約の締結でしたか?人材派遣法では、就業条件明示書の交付、労働基準法第15条及び労働契約法では書面での労働条件の明示が法定化されています。

就業条件明示書では、労働契約の期間、労働契約の更新の有無、労働契約の更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、指揮命令者、派遣期間、就業日の始業及び終業時刻を含む就業時間、安全及び衛生に関する事項、時間外労働及び休日労働の事項、派遣元責任者、派遣先責任者、福利厚生施設の利用などに関する事項、苦情の処理申し出先の派遣元、派遣先、の場所、派遣契約解除の場合の措置、就業条件明示書ではこのような内容を明示することになっています。労働基準法第15条も確りと関係しています。ですから、貴方の派遣元事業所の使用者が、貴方との労働契約を1ヶ月で解除して、労働契約を更新する場合には、労働契約更新の基準も確り就業条件明示書に、労働条件の明示として明示することが必要です。また貴方に、労働契約を1ヶ月で終了することは、派遣元事業所の使用者責任として確りと説明する責任が有ります。貴方が1ヶ月で派遣先事業所を移動して、別の派遣先事業所で労働することと違っているのですからね。ですから、貴方が現在労働されている人材派遣元事業所の対処に対して、おかしいと思っている場合には、派遣元事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、まず監督課及び方法制の労働基準監督官に労働基準法第15条違反で申告することと、労働局安定部需給調整課の主任指導官及び指導官に人材派遣法違反になるか最初は電話で宜しいですから相談して観ることが宜しいと思います。また貴方が、派遣元事業所の労働条件が違っている場合には、労働基準法第15条に基づいて、即時に労働契約を解除することができますから、即時に労働契約を解除して退職されることも宜しいと思います。退職届の提出の必要は有りません。また賃金の支払い日まで待って未払いの賃金を派遣元事業所の使用者が不払いした場合には、労働基準法第24条違反で申告されると宜しいと思います。
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一か月後に 更新されるか 打ち切りになるかは 誰にも分からない。


派遣先から評判が良ければ更新されるし 使いモノにならないと思われたら打ち切られる。
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期間通りの1ヶ月で切られるとゆうことです!そのメールの内容から読み取るにはね!

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この回答へのお礼

そういうことですね!

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/22 22:11

仕事の内容がわからないので断定出来ないけど、一旦終了後、継続雇用になる可能性もあると思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仕事ゎ工事で機械や手作業などです。忙しい時と暇な時の差が激しいです。

お礼日時:2017/01/22 22:10

引っ越しバイトした時に同じようなこと書いてあったけど、切られるというより会社から見ればその期間限定で働いてもらいますよとゆう約束の

念書とゆうことです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1ヶ月後にゎ、もう今の職場を辞めるってことですか?
その期間限定ならば、、

お礼日時:2017/01/22 22:06

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