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この年金の質問は幾度してますが^^;、、ちょっとづつ理解してます。。年金13万貰い、アルバイトで20万稼ぐと、28万のシバリで年金がカットされます、、カットされない為には給料やなく、報酬を貰う雇われ方をしなければならないんやね、、他にカットされない雇われ方はないのかな?、、次行く会社でそんな雇い方はしないと言われた場合もあるし、、再度教えて下さいませんか?、、61才、もう年金は払いません。

A 回答 (5件)

マサ。

さん、こんにちは。
以前にも回答させて頂いたかも知れません。
内容が重複するかも知れませんが、私も復習のつもりで再度回答させて頂きます。
法改正により平成28年10月からパート労働者に対する社会保険の適用拡大がスタートしました。
これによりマサ。さんの意思に関係なく、以下の条件を満たす場合、雇用主は全ての労働者に社会保険を掛けなければならないのです。
 1.勤務時間:週20時間以上
 2.月額賃金:8.8万円以上 年収:106万円以上
 3.雇用期間:1年以上
 4.従業員501人以上の企業に勤務
言い換えるとカットされないためには、この条件に該当しない働き方をなされば宜しいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(._.)m

お礼日時:2017/01/26 17:26

No.1をコピペします。



>報酬を貰う雇われ方
>次行く会社でそんな雇い方はしない
>と言われた
普通そうなんです。たいていは『雇用』
されるんです。
アルバイト、パート、契約社員など
一般的にはそうなります。

その場合、社会保険の加入条件が決められて
いて、会社はそれに従うことになるのです。
今のところ、大手の会社でない限りは、
社員(フルタイム)の3/4未満の勤務時間なら
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しない
でよいとなっています。
下記の後半
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし、社員と同様の勤務時間であれば、
健康保険、厚生年金に入らざるをえません。
会社によっては加入しない雇用契約を結べ
る所もあるかもしれませんが、年金事務所
より、圧力がかかり、いずれ加入しなくて
はいけなくなるかもしれません。

そうすると、厚生年金保険料を払い、
かつ、受給している年金も減額となる
ことになります。

どうしても社会保険に加入したくない
のであれば、以下のようになります。
①社員の3/4以下の勤務体系の仕事を探す
②それでは収入が不足ということであれば、
 副業をする。
それぞれ、勤務がかち合わないように
例えば、メインは週5日でも勤務時間は
日中帯6時間。
副業は夜間帯の空いてる時間で。
といった働き方なら、社会保険に加入
しなくてもやっていけるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m、、年金と税金の問題は難しいもんやね、、まだピンときません^^;、、何度もすんませんでした。

お礼日時:2017/01/23 22:33

>国民保険に替えます。

その場合も28万の制限はないんでしょうか?
はい。ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、そしたら次に行く会社では普通にアルバイトとして給料貰い、所得税を引かれ、そこで年末調整して貰えばええのかな?、、
報酬やなく。

そしたら10.21%の所得税も引かれずに、、

社会保険や国民保険に加入してれば28万のシバリはないのかな?、

去年アルバイトしてたとき28万の件があるからと請負業者扱いで雇って貰い10.21%引かれてましたが。

今度行く会社には普通のアルバイトとして雇って貰えばええのかな?

何度もすんません、教えて下さいm(_ _)m

お礼日時:2017/01/23 22:17

>私は社会保険は2年継続で加入してます。


これは任意継続という制度です。分かりにくいですが、
この制度を利用している限りは、28万の制約はありません。

任意継続は会社勤め(アルバイトでも)で、
社会保険加入となれば、脱退する決まり
となっています。

>年金はこの先支払っても今貰ってる年金が大して上がらないかと。
そのとおりですね。65歳で厚生年金は少し上がります。
また65歳からは、28万の制約が47万に上がるので、
年金の減額や支給停止の条件としては緩和されます。

>もう年金払う気はないんですが、
その希望が強いのであれば、先の回答のように
社会保険に加入しない働き方、そうした雇用条件で
仕事を探すしかないでしょう。

要は短時間勤務の仕事を複数やるような働き方なら
社会保険に加入しなくてもよくなります。

>自分で確定申告すれは又違って来ますか?
これは別の話です。
確定申告は税金の話なので、こうした条件には
無関係なんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、今年春には国民保険が安い思うので国民保険に替えます。その場合も28万の制限はないんでしょうか?

お礼日時:2017/01/23 17:21

>報酬を貰う雇われ方


>次行く会社でそんな雇い方はしない
>と言われた
普通そうなんです。たいていは『雇用』
されるんです。
アルバイト、パート、契約社員など
一般的にはそうなります。

その場合、社会保険の加入条件が決められて
いて、会社はそれに従うことになるのです。
今のところ、大手の会社でない限りは、
社員(フルタイム)の3/4未満の勤務時間なら
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しない
でよいとなっています。
下記の後半
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし、社員と同様の勤務時間であれば、
健康保険、厚生年金に入らざるをえません。
会社によっては加入しない雇用契約を結べ
る所もあるかもしれませんが、年金事務所
より、圧力がかかり、いずれ加入しなくて
はいけなくなるかもしれません。

そうすると、厚生年金保険料を払い、
かつ、受給している年金も減額となる
ことになります。

どうしても社会保険に加入したくない
のであれば、以下のようになります。
①社員の3/4以下の勤務体系の仕事を探す
②それでは収入が不足ということであれば、
 副業をする。
それぞれ、勤務がかち合わないように
例えば、メインは週5日でも勤務時間は
日中帯6時間。
副業は夜間帯の空いてる時間で。
といった働き方なら、社会保険に加入
しなくてもやっていけるでしょう。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、私は社会保険は2年継続で加入してます。

年金はこの先支払っても今貰ってる年金が大して上がらないかと。もう年金払う気はないんですが、、

自分で確定申告すれは又違って来ますか?、教えて下さいm(_ _)m

お礼日時:2017/01/23 15:09

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