去年、信号待ちで追突事故に遭い、むち打ちで病院に通って治療しています。
ネットで調べていたら1ヶ月に15回通院が良いと書いてました。
事故に遭ったのが12月23日
初めて病院へ行ったのが12月26日
これはどちらが通院1ヶ月の始まりになりますか?
23日から1ヶ月だと1月21日で30日の計算で通院回数が11回。
26日から1ヶ月だと1月24日で30日の計算で通院回数が12回です。
15回に1ヶ月分の足りない分は2ヶ月目の通院回数を増やして通えば良いでしょうか?
またどちらが計算方法があっているのかを教えて下さい。
A 回答 (8件)
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No.9
- 回答日時:
>ネットで調べていたら1ヶ月に15回通院が良いと書いてました。
あくまでも「受傷と治療」の度合いで通院するものですから、
毎日治療を受けることもあるし、月に1回の時もある。
「保険金目当ての通院」と判断されると、
保険会社はかなりシビアになりますよ。
事故日が通院1回目になります。
>6ヶ月で90回通院がベストだと友人に言われました。
ベスト?!
「治療についてでは無い」ですよね。
痛みを無くすのがベターベストです。
治療を繰り返しても痛みが消えないのなら
治療を終わらせて「症状固定」で清算です。
No.8
- 回答日時:
自賠責で計算する場合は、通院日数が重要となります。
4200円×2×(実通院日数)で計算します(総治療日数が実通院日数×2より少ない場合)
裁判基準(いわゆる赤本基準)は、通院期間(2か月とか3か月)で計算します。
ちなみに2か月程度の通院だと裁判基準では36万円です(むちうち等の場合)
No.7
- 回答日時:
こういった傷害保険は通院日額が事故日を含めて180日以内の通院で90日分まで給付がでることが多いからでしょうね。
事故日を含めて180日ですから6ヶ月~とか考えてると期限が合わなくなったりしますし、そもそも多分相手の保険で通院しているんでしょうから意味ないですよね。
もしご自身もそういった保険に入っていてそちらの給付も出るとかなら、関係あるかもしれませんがその保険がその条件で給付されるかどうかもわかりませんし。
あのね。知人が◯◯言ってて~という話は、大抵間違って(というか意図が正しくなく)伝わっている場合が多いです。
本人にも知識がないんだから全部真に受けるのはどうかと思いますね。
No.5
- 回答日時:
たぶん ご友人が言いたいのは 自賠責で出る金額は120万円までですので
その範囲で何かしらの計算をしたのではないでしょうか?
自賠責の120万円を超える頃に 任意保険の会社から
示談交渉の話が来ることが多いです
交通事故でけがの度合は人それぞれで 毎日通院が必要な人もいますので
何回が得ではなく ご自身の体調で気兼ねなく通院していいです
打ち切りは医者の診断書で判断しますので
あとは 後遺障害の程度次第で金額が変わります
月に2回以上通院しないと 打ち切りになる可能性は高いですけど
No.3
- 回答日時:
通院回数がどうこう言うことではないと思います。
自身のケガによるカラダの具合と
医師の診察による、通院をすれば良いだけで、
通院回数を気にすると言う事は、捉えようによっては
保険金詐欺かと、言われかねませんよ。
No.2
- 回答日時:
入院がなく、通院の場合は通院日数で慰謝料は変わります。
通院開始は、最初に病院へ行った日が起算日となります。
ただ、月15回とかはありませんので、相談者が理学療法で通院する気であれば毎日でもいいのです。
12月は、末日で一旦締切りますので、1月は新たに始まります。
ただ、下手な小細工をすると保険会社もバカではありませんので、相談者に探偵社を付けて尾行調査をします。
通院は、完治又は症状固定で終わります。
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