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私と旦那は、18歳から仕事をしていて
今は、20歳で、約2年かん働いています。
三月に入籍が決まったのですが、
旦那が年金を払っていないことが分かりました。

2年前だと未納分を収めることができると聞きました。
収めると今までの分全て払ったことになるんでしょうか?

また、私は旦那の扶養に入ります。
赤ちゃんがいて、働いて自分で年金を納められません。
このまま旦那が納めなかった場合、私の年金は、どうなりますか?

A 回答 (9件)

No1、No2の回答は、無視して大丈夫(間違いがある)



No3さん以降をよく読んでみればよい。
言われていることは同じですね。
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知識が入り乱れていますが


20歳未満は国民年金に加入できません。滞納も追納もありません。まあ、20歳になってからの数か月は対象ですが
もちろん 20歳未満でも働いていれば厚生年金に加入できます 旦那が勤めているところは厚生年金未加入なのかな
旦那が厚生年金に加入していれば 質問者は3月以降は国民年金の第三号被保険者となり 本人は保険料を払う必要がありません。 
旦那が 厚生年金に加入していなければ 旦那と質問者は国民年金に加入し それぞれ保険料を納める必要があります。
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国民年金は20歳からとなります。


厚生年金は、会社員として要件を満たした時からとなります。

ですので、勤務先で社会保険がないとか、要件を満たしていない場合には、国民年金となるわけですが、国民年金の加入要件を今までのほとんどの期間が満たしていなかったのでしょう。

したがって、20歳の誕生月からの加入となり、働いていた期間のすべてではありません。

国民健康保険には扶養という概念がありません。
あくまでも、社会保険未加入者すべてが加入しなければならず、保険料計算は、世帯年収と加入世帯員数などで算定することとなります。そして、便宜上、世帯主を単位として扱うだけです。
ですので、ご主人の国民健康保険に一緒に加入するだけで、扶養ではないのです。これから生まれるお子さんについても同様です。一人分の保険料は最低でもかかることでしょう。

専業主婦などの特権である国民年金第三号被保険者として保険料納付なしで加入扱いとなることは、あなたはできません。これは、厚生年金加入者の社会保険上の扶養配偶者の特権ですので、ご主人が国民年金ですと恩恵が受けられません。
原則、二人分の国民年金保険料が生じることとなります。

ただ、夫婦の収入などから要件を満たし、申請を行うことで、一人または二人、全部または一部の免除や減免や猶予を受けることができます。
申請手続きなどを行わないで未納となれば、ある意味悪質の滞納として扱われます。

国民年金のみの受給となっている年配の方はご存知ではありませんか?
厚生年金ですと、過去の収入に応じた年金が受給できます。しかし、国民年金の受給ですと、中には生活保護を受けたほうが裕福という逆転現象になるような受給額です。
現役の時にはよいかもしれませんが、ご主人が働けなくなったり、仕事を引退した後の生活は大変です。貯蓄ができたとしても、長生きしたらパンクするでは困りますし、十分な積立なんてそう簡単にできるものではありません。
できることなら、無理してでも国民年金は全額納付(一部未納等があれば受給額も減額)したうえで、付加年金や国民年金基金への加入と保険料負担をおすすめしますね。あとは、民間の生命保険会社の年金保険などを考えるべきでしょうね。

税金や年金には夫婦や家族による優遇はあったとしても、夫婦や家族の一人一人の取り扱いで優遇を受けることなどとなります。ご主人が加入しているから私は不要などと考えていると、幸せの時には考えにくいことかもしれませんが、熟年離婚などとなっても、それぞれまたは一方が生活できない状況になってしまうのですからね。だから、旦那さんの分だけ払うというのはよろしくありません。どうしてもということであれば、あなたの分については、正しい手続きで免除等を受けましょう。免除期間に相当する受給額計算では、免除で保険料を納めていなくても受給額が減額されても支給計算に含まれるのですからね。

最後に将来のことを考えたら、転職などで社会保険のある環境になることをおすすめします。今の現役世代の方が自分の親の生活まで面倒見きれない収入という場合も多いように、あなた方のお子さんが大きくなった際に、収入が十分でない中、親の面倒をみさせようなんて考えにくいでしょうからね。
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>2年前だと未納分を収めることができると聞きました。


>収めると今までの分全て払ったことになるんでしょうか?

はい。そうなります。
夫になる人が、18歳から仕事をしていて今まで年金を納めていなかったということは、厚生年金に加入していない(=国民年金の被保険者)ということですよね。
国民年金は満20歳の誕生日から加入なので、いま20歳なのであれば未納期間は1年未満でしょう。
早いうちに納めたほうがいいと思います。

>また、私は旦那の扶養に入ります。
>赤ちゃんがいて、働いて自分で年金を納められません。
>このまま旦那が納めなかった場合、私の年金は、どうなりますか?

国民年金には「扶養」の概念がありません。
国民年金の被保険者の方と結婚するなら、夫の分に加えてあなたの分の保険料も納める必要があります。
家計からあなたの分の保険料が支払われない場合、その期間は保険料未納として将来の年金支給額が減額されます。
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>2年前だと未納分を収めることができると聞きました。


>収めると今までの分全て払ったことになるんでしょうか?

そうです。

>このまま旦那が納めなかった場合、私の年金は、どうなりますか?

その期間の分の年金が支給されません

65歳から支給される年金が、67歳から支給されます
65歳で定年退職したら、2年間は収入が無いという事です。

今は、しんどいですが、少しずつでも遡って分納してください
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いえいえ!


デマに惑わされないで下さい。

国民年金の加入開始は20歳からです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/ha …

●18~19歳では国民年金に加入できません。

20歳の誕生日からなので、数ヶ月程度です。
最近、年金手帳が送られてきているはずです。
年金手帳、身分証、マイナンバー通知カード
を持って、お住まいの役所か年金事務所へ
行き、手続きをして下さい。
『国民年金被保険者資格取得届書』を事前に
記入できていれば、手続きもスムースです。

少し遅れている程度なら、保険料も加算され
ませんし、収入見合いで保険料の支払いが
厳しいということなら、納付猶予や免除申請
もできます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

また18歳から働かれている場合、会社の
社会保険(厚生年金)に加入している可能性があります。その場合は18歳から厚生年金
に加入していることになり、国民年金の手続
は不要です。
厚生年金の保険料が天引きされているか、
給与明細を確認してください。

厚生年金に加入していないで、20歳以降も
国民年金の加入を無視していると、将来年金
を受け取れなくなりますし、保険料の督促が
来ることにもなります。
上述の加入申請、猶予申請等をして、未納
とならないようにしてください。

いかがでしょうか?
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>18歳から仕事をしていて



18歳なら20歳未満ですから、年金制度に加入しているなら厚生年金ですね。厚生年金は給与天引きですから納付していないというのはあまり考えられません。払っていないとはどうしてそう考えるようになったのですか?

>今は、20歳で、約2年かん働いています

今は年金は何でしょう?国民年金なら20歳にならないと被保険者になれませんから20歳から納付していなかったとしても数か月の話です。2年も遡ることはありません。

まずはご主人がどの年金に加入していたのかをきちんと調べるのが先だと思います。
ご自身も年金制度に詳しくないようですし一度年金事務所で加入歴などを調べては如何でしょうか?
話はそれからです。
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遡って払えば通常通り支給されますよ。


お若いと家計が苦しいかもしれませんが、
是非収められることお勧めします。
支払った額に応じてもらえるので、質問者さんが2年間かけた分は貰えます。
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未納の減免処理ができますが、やはり収めたほうがいいでしょう。

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