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行政書士として記帳業務を追加したいと思っていますが簿記能力は3級程度です。
そのため税理士と「税務指導」の顧問契約を結び、その指導を受けながら記帳業務を行うというのは愚策でしょうか?

A 回答 (2件)

資格者ということですので余計なことかもしれませんが、書かせていただきます。



記帳代行業務は、税理士や会計士の独占業務となっておりません。
ですので、行政書士も無資格者も行えることとなります。

ただ、一般に税理士資格のない人が記帳代行業務を行う場合には、税理士と提携したうえで、記帳代行業務を結ぶと同時に、顧客に税理士との税務顧問契約を結ばせるものとなります。

このような場合には、当然税務を行ってはならないわけですが、税理士に確認をしながらという前提で、伝言になるわけです。
しかし、あなたが税理士と契約して、記帳代行業務を行うということは、事実、税理士の名義を借りるようなものにつながります。
行政書士による税理士法違反・行政書士法違反にあなたはなりますし、税理士は名義を貸したとして税理士法違反となってしまいます。

ですので、税務を担当する人と記帳代行をする人の立場を分ける必要があろうかと思いますね。

あくまでも私個人の見解ですが、お客さんは法律の素人です。あなたは扱える範囲とそうでない範囲はあるにしても、法律のプロとなるわけです。
簿記3級程度で業務をするべきではないと思いますね。

私は、税理士資格がない税理士事務所の補助者経験があり、退職後に親族等の税務申告の手助けなどをしておりました。知人の税理士より、税理士法違反で疑われてもいけないからということで、私が税理士事務所に所属し、税理士事務所の客として取り扱うことにしたこともあります。

すべての税理士ではありませんが、税理士や会計士以外が記帳代行業務を行うことを嫌う場合もあります。当然顧客の奪い合いになるわけですからね。
税理士が税務当局に税理士法違反の疑いがあると通報することもあるでしょう。通報されたら、あなたは税理士法違反をしていないこと、顧客に迷惑を兼ねないこと、提携税理士に迷惑をかけないこと、色々なところで板挟みになりますし、証明もしなければなりません。

私は、簿記検定では最上位級を合格しています。税務会計検定では、法人税法・所得税法・消費税法の1級を合格しています。税理士試験の受験経験もありますし、税理士事務所で数多くの税務申告の書類作成などの経験もあります。
全体を理解しているから、一部の業務ができるのです。
記帳代行や指導においては、税務が絡むことは多々あります。そのたびに税理士に聞いているようであれば、顧客から信頼されませんよ。もしも税務調査で問題になったら、税理士に記帳の仕方が悪かったと言われてしまえば、あなたが責任を求められかねませんよ。

ある程度自信を持ってできること、その事実を税理士が理解し、共同受任等で対応してくれること、などがなければ難しいでしょう。

以前私の持つ顧客の税務申告を近隣の税理士に持ち込もうとしたところ、顧客以外の第三者が記帳などに関与していれば責任ある仕事もできないし、責任の分担もできないということで、依頼を拒否されたこともあります。

あなたが記帳代行するという前提で税理士に客を持って行っても、税理士のほうが嫌がることでしょう。

記帳代行を行政書士が行えば、事実証明業務となってしまいます。報酬を得れば当然ですよね。無資格者が記帳代行をやる以上にいろいろと難しい部分があると思います。イケイケの税理士であれば、当然行政書士登録を無試験で行えますので、行政書士であったりもします。あなたが連れてきた顧客を言いくるめて、税理士が記帳代行まで含めた依頼に変えさせる可能性もあります。行政書士の業務である許認可等も奪われるかもしれません。よほど信頼関係のある税理士を見つける必要もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
記帳業務はやらないことに決めました。
本当に有り難うございます。

お礼日時:2017/01/27 14:52

税理士の外注先として記帳代行をするなら良いです。


税理士の指揮監督のもと記帳代行をすることになります。
顧問契約ではないですね。

気を付けるべきことは、顧客との契約はすべて対税理士です。
記帳代行業務の外注先であるご質問者とお客との契約ではありません。
これを誤ると、あなたと税理士が税理士法に抵触して処分を受けるはめになります。

例えば、税金に関する質問をご質問者にしてきた場合には「税理士ではないので回答できない」としないといけません。
少しは知ってるからと知識を伝えると税理士業務を行っているとされてしまいます。

やってしまいがちな税理士法に抵触する行為の代表としては、行政書士が記帳代行をして、パソコンで確定申告書や青色申告決算書まで作り、それを税理士に「見直してもらう」ケースです。
税理士法改正でこの例は名義貸しだという解釈になってます。

一緒に組む税理士さんが「名義貸ししたら免許停止になる」ことを充分に知ってるはずですので、禁止事項を教えてくれるはずです。

つまり、あなたが行政書士として持っている顧客で記帳代行をする方については「全員が税理士と税務代理契約を結ぶ」こととなり、あなたが下請けの立場になります。
それを良しとするならば愚策でもなんでもないと思います。
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この回答へのお礼

hataさん ご教示まことに有り難うございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2017/01/27 05:54

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