プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

二十代の時に株式会社総合医療信販で数百万のローンを組みました。初めのころは払えていたのですが徐々に生活が苦しくなり会社を辞めてからまったく払えなくなり逃げるように生活をしていました。それから数十年間私は住居も持たずに過ごしてきましたが数年前から住民票を当時住んでいたところから移し違う地域で登録しました。移してから1年ほどしてから突然ポストに総合医療信販から封書が届いていました。開けて読んでみると、初めて借りた日から8年程経過した月日で次のような内容でした。
 
前略 貴殿との金銭貸借契約につきましては、平成〇〇念〇月〇日付けにて、東京簡易裁判所より、平成〇〇年(〇)第〇〇〇〇号事件として、判決が下りてます。
(中略)
 弊社と致しましても、上記金額を貴殿に一括でお支払いを望む所ですが、分割でのご返済の意思をお持ちで貴殿からご相談のご連絡を頂けるのであれば遅延損害金の減額を前向きに検討する考えもございます。その際には和解書を取り交わした上でのお支払いとなりますが和解完済後、管轄裁判所に弊社より取下げ書を提出し、請求事件は取り下げられます。一度ご連絡頂けませんでしょうか。

そして2回目の封書が届きました。1回目に届いた日から3年ぐらいたってからです。内容は以前とはまったく違うものでした。

警告書と題して始まる文面が書かれてあり平成〇〇年〇〇月〇〇日、即刻強制執行の手続きを進める所存でありますので予めご承知おき下さい。

という内容です。今も連絡はしていません。返せなく連絡を取らなくなってから20年近く立っていますが、時効があったと思うのですが・・・。即刻強制執行って何なんでしょうか。裁判所からは何も通知などは一切きていないです。正直、元金の5倍以上の額なので返せません。怖くなってきたので弁護士に相談しに行ったほうが良いでしょうか。

A 回答 (9件)

時効を甘く考えてはいけません。



管理が行き届いている会社であれば、時効が法的に成立しないような対策をしているはずです。それが裁判なのです。
裁判を知らないとあなたは言うかもしれません。しかし、行方が分からないようにすれば時効が成立するのであれば、債権者にものすごく不利となってしまいます。裁判の呼び出しができずにいるような場合には、国の新聞である官報や裁判所への掲示という形で、呼び出しがあなたに届いたものとして扱われるのです。結果、あなたが欠席したとされる裁判で、相手の会社の言い分だけで判決が出るのです。
行方をくらますということは、不利な状況になってもおかしくない行為なのです。

あとできるのは、時効が成立していないようにしている相手の会社の弱い部分を見つけ、時効が成立していることを争うしかないのです。

弁護士に相談すれば、判決の出ている裁判の資料を取り寄せたりしたうえで、検討してくれるかもしれません。下調べだけでも費用は当然掛かることでしょうね。

ただ、あなたに財産がなければ強制執行を受けても取られるものも限られていることでしょうね。しかし、何度でも強制執行はできるはずですので、地獄から抜け出せないことでしょう。これから抜け出すために自己破産や債務整理という方法があります。

専門家へ相談のうえで、どうしても不利ということとなれば、相手の会社が妥協案を出しているわけですから、交渉を続け、払う努力が可能なのかを検討しましょう。それが無理ということであれば、自己破産を視野に入れるしかないでしょうね。

放置することで、あなたにとってどんどん不利になることでしょう。

私であれば、身近に司法書士がいるのでそちらに相談します。司法書士は、140万円以下の事案など一定の範囲において弁護士と同様に代理権を持っていたりします。
これは司法書士の簡易裁判所の代理権が認められた司法書士ということになります。
司法書士は範囲に制限があるにしても、訴訟代理の知識もありますし、裁判所向けの書類作成なども扱えるという点も含め、プロだと考えるからです。そして、司法書士の制限等に係るようであれば、弁護士の紹介などを受けたりもできますからね。

早急に弁護士か司法書士(行政書士は裁判関係を扱えません。似た名称ですがご注意ください)に相談すべきです。
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相手は時効が成立しない間隔で、


手を打ってきていますよ。
強制執行もやるかもしれませんね。
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返せなく連絡を取らなくなってから20年近く


立っていますが、時効があったと思うのですが・
  ↑
時効には中断、という制度があります。
裁判所へ提訴などをすれば、そこで時効の進行
がストップします。

判決がでれば、判決から10年間は時効に
掛かりません。




即刻強制執行って何なんでしょうか
   ↑
裁判所の判決が下りたので、強制執行の
手続にはいる、ということです。

給料を差押えたり、家財を差し押さえたり
するぞ、ということです。
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支払ってください。

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質問者の債権は簡裁で既に支払命令が判決で出てます、


住民票を動かさずに経過した間に裁判所からは特別送達が発送されたんですが所在不明のため戻されました、
以前弁護士から聞き及んでるところでは、特別送達は受け取りが無くても送付した事実だけで良いそうです、
当然質問者は欠席、問答無用の支払い判決です、

それで今回住民票の異動を相手が察知したための催告書並びに差し押さえの通達です、
判決が何時に出たかは判断できませんが、判決自体にも時効が有ります、

一度是非に法テラスに事情をキチンと相談されて、弁護士を紹介して貰って下さい(日時を指定されます、取敢えずは法テラス内での面談です)
紹介弁護士には「時効の援用」を依頼するのですが、弁護士との面会時間は30分間です、事前に資料を揃えて、質問事項などはメモにキチンと整理して要領よくやらないと直ぐに時間は終わります、

依頼した結果で、判決も時効を迎えてれば弁護士が書類を調え相手側へ通知を出してくれます、
当然に費用は掛かりますが10万円未満位ではと思います、
相手が時効の援用を認める書類を返送してくれば一件落着ですが、
判決が時効を迎えていなければ相手に差し押さえの権限が期間一杯まで残ります、
質問者さんはもう年金を給付されてますか?、給付は当然振込み?、
相手が狙うのは此れです、働いてれば給料の差し押さえも、
年金そのものは差し押さえは出来ませんが振込みされる口座が差し押さえられます、こうなると満額が完済に成るまで差し押さえは解除されません、

もし年金が振り込まれてるなら、年金事務所へ電話をして郵便局での窓口給付受け取りに変更の手続きを、書面の送付以来からです、
変更には手際よくやっても凡そ一ヶ月半程掛かります、
今からですと上手く行って4月の受け取りからです、

給料が有るなら全額は差し押さえは出来ませんが、抑えられる覚悟はね、
退職と言う手も残ります、

相手には連絡は一切取らないこと、
質問者に資産(車や不動産など)が無くて、賃貸住まいなら心配は少ないです、
差し押さえの結果得るべきものが無ければ相手も損に成ります、

弁護士の結果次第では期間一杯まで無視して逃げれば良いのでは?、
気分的には落ち着きませんがね、

現時点で実情が判らないまま時効だと勝手に決め付けて無視をしてると痛い目を見る可能性が大きいです、

無視はダメです、

速やかなる行動を、

無事に時効の援用を迎えられると良いですね。
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この回答へのお礼

すごく細かく回答下さいましてありがとうございます。来週弁護士さんと会う予約をしました。まだサラリとしか会話していませんが弁護士さんも時効の援用ができるかも知れないのと言っていました。まだどうなるか分かりませんがこの件はしっかりと受け止め紳士に対応していきたいと思っています。

お礼日時:2017/01/27 15:40

NO2です


最終的な方法は、自己破産と免責決定になります。
しかし、今回の場合長期間の返済が行われていない事や「欠席裁判」に至ったこと、その借金の理由等を総合的に判断し又、そこに相談者の収入(所得証明や源泉徴収が必要)を考慮することになりますので、相談者のケースが免責決定を受けられるとは言えません。
>株式会社総合医療信販で数百万のローンを組みました
これであれば、「生活費」での債務ではありませんので、何かを購入した際のローン契約ですよね?
その購入した品物は、その後どうなっていますか?
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よくないですね、借金の踏み倒しは…。



もう判決が確定したのですし、ハラをくくってあきらめたらどうですか?
業者に連絡し、素直に謝って和解したほうがいいですよ。

千万規模の自己破産をしようとする場合でも100万ぐらいの自己資金が必要です。
そのカネが払えなければ、先生もタダでは動いてくれませんよ。
借金を踏み倒そうとした人のことですから、貸してもくれません。
当然ですよね。
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これは、まだ時効になっていないですね・・・


借りた時から、10年以内に相手が裁判所へ手続きをしているので、相談者への通知が「住所不明」で公示送達で行われています。
公示送達とは、裁判所へ提訴しても訴状等が住民票住所へ送っても、被告不在で特別送達が裁判所へ戻された場合、原告の手続きで公示(裁判所の掲示板に書記官が、被告に対して訴状を2週間以内に受け取る様にと貼りだして行う)を行い、2週間経過後は被告に渡されたということになる手続きです。
訴訟ですが、当然被告は知らないので「欠席裁判」ということになり、3回法廷に被告及び被告代理人(弁護士)や準備書面や答弁書がなければ、原告の申し立て通りの判決が下されます。
また同じ手続きで、公示送達を判決に対して行い、2週間経過で渡されたとなり、更に2週間で判決が確定します。
判決の確定で、更に10年の時効延長があります。
ですので、最初から(支払い停止時点)から丸々20年経過しなければ時効が成立しませんし、更に同じようの訴訟をされると時効の時計がその期間は停止します。
それを考えると、相談者の場合は「時効成立」していないとなります。
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数十年という日本語は、50年ぐらいという意味ですが、そんな古い請求が来たのですか?



ま、どっちにしろ時効ですから、無視していいですよ
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