父が亡くなり半年前に母が亡くなりました。母に残された遺産について教えていただきたい。
遺産は母が住んでいた土地(弟夫婦も住んでいます)とお金(通帳に600万)
遺言書があり不動産は弟にとありましたがお金については何も書いてありませんでした。
生前から住んでいる土地は弟にと考えていましたが、弟と母には母の面倒をしっかり看て貰えなかったらハンコは上げないと申しておりました。
土地が弟の物になる事には何の不服も訴えるつもりありません。
ただ、書面が出てきてショックでしたが・・・・
そこで教えていただきたいのはお金の配分についてです。
弟は折半と申しておりますが、それが妥当なのか、土地を貰う事になっているので3:2位で良いのではと思えたり。欲深いのかなと思ったり、お知恵を拝借お願い致します。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書の写しでも持って、弁護士や司法書士に相談しましょう。
言い回しや前後の文章によっても、意味が異なりますからね。
また、自筆遺言であれば、遺言書の発見者は家庭裁判所への牽引手続きという手続きが義務として存在しますからね。
相続人が二人と考えれば、あなたは全体の半分の権利があります。土地の評価額が600万円以上であれば、あなたがその預金のすべてを主張してもよいのです。
あなたがショックを受けた事実からも分かる通り、あなた方のご両親が争いになりかねない種を蒔いて亡くなったのです。
親子・兄弟という間柄であっても、子が大人になればそれぞれに家庭や生活を持つわけであり、遺言書を残す気持ちがあるぐらいであれば、あなたへの気持ちとしても、書いておくべきだったのです。
私があなたの立場であれば、弟に折半と言われたら、本当にそんな不平等なことを言っていて大丈夫か?法的な面で争うと都合の悪いのはお前だぞ、と言いますね。
土地の評価が600万円以上であれば、土地を売ってでも金をよこせと言いますね。遺言書がありますので、遺留分でしか本来は争えませんので、土地の評価が1800万円を超えれば、強制的に家を売らせることもできるのです。
親に考えてもらえなかった子、弟に不平等にみられたこと、などから考えれば、親の意思の尊重なんて関係ないと言ってもよいでしょう。
以前私の祖父母が亡くなった際に、私の親の弟が祖父母と一緒に住んでいたたことなどから、相続手続きの中心が一緒に住んで私の親の弟(伯父)になりました。
相続どうしたいという相談があったため、少しだけの財産をほしいと言ったところ、嫁に出た人間が主張するなと言い出しましたね。たぶん、一緒に住んでいた=跡取りという気持ちが強かったのでしょう。そこで、私の親と叔母が相談のうえで法定相続分の通り欲しいと言い換えたところ、隠していた遺言書などを出してきましたね。遺言書も法的要件を満たさない書きかけであったこともあり、叔父が遺産隠し等を画策していたことなどから、裁判所での調停などに発展しましたね。叔父は住んでいるところも含めて現金化したうえでの遺産分割となりましたね。
円満ですすめようと思っている相手に対して、それを弱みのように自己主張する相手に対しては、きっちりと対応しなければ、もめ事を長年遺すことにつながります。最悪、次の世代に持ち込むようなこととなれば、あなたの子などが苦しくことになるのですからね。
法的な部分を理解し、話し合いの結果、あなたが妥協したりする分にはよいでしょう。しかし、理解せずに安易に進めて不満を残している人も多いのも事実です。家庭の問題を外に出すのが恥ずかしいということで、多くの家庭が円満に見せています。しかし、結構な割合で争っているのも現実としてあるのです。
早い解決と不満を残さないことも大事なことです。
ご丁寧なお答えありがとうございます。納得いく考えで弟と話してみたいと思います。
一番は自分を納得させたいと思います。弟に分かって貰えるかどうかわかりませんが自分の考えをぶつけたいと思います。
No.8
- 回答日時:
本来、貴方は遺産の半分をもらう権利がありますが、遺言書があるならそうするとして
ただ、「遺言書」が法的に正式なものかは定かではありませんが…。
参考までに、”法的に有効な”遺言書は下記のとおりです。
「公正証書遺言」
遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方式です。
原本は公証人役場で保管され、また相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
作成の際には2人以上の証人が必要になります。
「自筆証書遺言」
本人が自筆で書いたもので、作成した日が記載されている必要があります。
相続が開始したら自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
>そこで教えていただきたいのはお金の配分についてです。
弟は折半と申しておりますが、それが妥当なのか、土地を貰う事になっているので3:2位で良いのではと思えたり。欲深いのかなと思ったり…
そうですね。
今、貴方方のような兄弟姉妹間での相続でのもめごとが急増しています。
仲が良かった兄弟がいがみあうようになった、というのを身近でも見ています。
「妥当」というなら土地を含め遺産を均等に半分ですが、そうなりたくないなら「現金を半分ずつ」にするのが一番です。
No.7
- 回答日時:
うちの場合を書きます
土地は同居して母の面倒を見ていた長男に(家は長男が建てました) 預金類は端数を除き兄弟姉妹で100万単位で均等に配分。
言わず語らずですが 長男一家は 認知症気味の母の面倒で大変な苦労をし これからも墓守し 法事等も主宰するでしょうから それを思えば 全員 不満もありません。(もっとも 長男を含め兄弟姉妹は それなりの生活水準を維持していて もともと母の遺産なんかアテにしていませんでしたが)
わずか100万のくらいの差で揉めることもないと思います
No.6
- 回答日時:
№5です。
追記ですが、お父様が先に亡くなっているとのことですが、父親の遺産相続はすべて終わっていますか?
もしまだ父親名義のものが残っているなら、それもすべて相続対象になります。
No.5
- 回答日時:
相続人はあなたと弟の二人だけという前提ですが、
遺産相続は、基本的に相続人同士の話し合いでどのような形にでも分けることが出来ます(これを分割協議といいます)。
二人が公平に分けるなら、不動産も金融資産もすべての遺産を半分ずつ分けるのが基本となりますが、遺言状で不動産は弟に遺すとだけ書いてあってその他のことが書いていないのは、
「すべての遺産は半分ずつ、ただし遺産のうち不動産は必ず弟が相続する」とも解釈できるし、「不動産はすべて弟が、そして残りは半分ずつ相続する」とも解釈できます。
あとは二人の協議で決めることになりますが、どうしても協議が整わなければ法廷での決着になってしまいます。穏便に済ませるには、あなたがいうように「全体を3:2くらいで」というのが現実的かもしれません。
No.4
- 回答日時:
弟さんが言われる通りにするのが一番もめない方法だと思います。
あなたは女性ですか?
もし嫁に出ているのであれば 過去のしがらみが色々あるかもしれませんが不動産と現金300万を弟さんに ご自分は300万のみ貰う
つまり現金部分だけを折半するのが一番いいのでは?
弟さんは跡継ぎとして今後いろいろやっていくでしょう?(墓守とか?)
法律的には不動産の評価額と現金を合わせて折半するべきでしょうが しがらみを残さないために 嫁に出ているのであればゴチャゴチャ言わない方が良いです。
不動産を譲るのだから3:2位で良いのでは…とのお気持ちもわかりますが、言うと今後一生、欲深いと思われますよ(別に思われてもいいなら言ってもいいけど…)
あなたがもし男性ならご長男なのに家を継がず外に出ていた(?)と言うことですよね?
個人的な見解ですが 不動産は手離して現金に換算しない限りあまり遺産としての実感はないと思います。
弟さんがずっとそこにお住まいになるのなら 跡継ぎはお前だ という認識で不動産を譲り、自分は長男であっても家を出た身だから後はお前に任せるよ、ということで弟さんの言う通りご自分は300万だけもらえばいいのでは?
その方が兄貴としての度量があると思いますが。
ただ…弟さんに不動産はずっと手放さず守れ と言っておいた方が良いですね。
もしあなたが生きているうちに手離すことがあれば現金化しますから その時のことをどうするかは確認した方が良いかもしれません。(売れる物件かどうかってのも疑問ですが)
不動産の評価額がいくらかわかりませんが、現金が600万程度なら弁護士など立てて揉めたら経費にかなり費やすこととなり目減りしますよ。
昔金融機関に勤めていたこともあり わずかな遺産を巡って遺族が骨肉相食む様を目の当たりにしてきました
現金部分のみであっても、折半の提案はまだマシな方だと思いますよ。
私は嫁に行った立場の身です。弟の立場重視でのご意見?ありがとうございます。
弟はもう十分に欲深だと思っているように思えたり・・・
よく考えて結論をと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
母と同居していて妹が1人いるものです。
弟さんの立場ですね。
家と土地はなくなると住む所がなくなるので困ります。
一緒に住んでいろいろ気を遣ってこれからもずっと世話をするつもりです。
万が一母が亡くなったら、家土地のほかの貯金等は妹と半分にしたいというのが本音です。
近くにいる、一緒に住んでいるというだけで負担は大きいです。
生活にお困りでなければ折半にしていただきたいです。
ただ、法律的には土地の評価を含めて全財産を1/2ずつなので、
穏やかに話し合いができると一番いいと思いますよ、一応希望をおっしゃって。
相続税がたくさんんかかるほどたくさんの財産があるなら、
税理士さんや弁護士さんに頼んだり裁判もありかもしれませんが…
No.2
- 回答日時:
弟とはあなたの弟で相続人は二人だけということでしょうか?
その場合分割比率は50:50でお互いに総資産の半分を受け取る権利があります。
遺言状には土地のことだけということなので現金分を半分にする必要もありません。
土地の資産価値が総資産の半分以上あれば残りの資産はあなたが受け取る権利はあります。
あとは弟さんとの話し合いで決めてください。
ありがとうございました。相続人は弟と二人です。
弟にも伝えてみたいと思います。
弟は私が欲が深く嫌がらせと思っているようなところがみられて
穏やかに解決をと思っているのですが・・・
ありがとうございます。
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